| ご存知ですか?「防火対象物の使用開始」 |
平成19年1月20日(土)に発生した兵庫県宝塚市のカラオケボックスで死傷者8名の火災が発生しました。
「市条例で定められた手続を踏んでいなかった」との報道がなされましたが、別府市においても、防火対象物の使用開始の届出義務(別府市火災予防条例第43条)があります。
既存の建物の用途変更を行うときも、届出の義務がありますのでご注意下さい。
| 届出の対象・・・ |
| |
住宅以外の建物 |
| 届出者・・・ |
| |
それぞれの用途で使用しようとする者 |
| 届出時期・・・ |
| |
使用開始の日の7日前まで |
| 届出先・・・ |
| |
消防長 |
※問合先:市消防本部 予防課
|
| 消防車両の緊急走行にご理解とご協力を! |
| 消防車や救急車は、一刻も早く災害現場に急行して消防活動を行い、被害を最小限に食い止めたり、急病やけがをした方に応急処置を行い、速やかに病院へ搬送する などの役割を担っています。このため消防車両は、緊急時に迅速に通行するため、道路交通法により「緊急自動車」として、一般の車両よりも優先して走行することが認められています。
消防車両の円滑な緊急走行のために市民の皆さん一人ひとりのご理解とご協力をお願いします。
| ◎消防車両がサイレンを鳴らして接近してきた場合には、状況に応じて以下のような対応をお願いします。 |
| |
・周囲の状況に配慮し、速やかに進路を譲ってください。
・交差点付近では交差点への進入を避け、道路の左側によって一時停止してください。
・狭い道路などで停車する場合は、消防車両の通行に支障がないように配慮してください。
・消防車両が高速道路などの本線に入ろうとしているときは、その進行を妨げないようにしてください。
※緊急走行時にサイレンを鳴らすことは、法令で義務付けられています。夜間緊急走行時のサイレン音についての皆様のご理解をお願いします。
|
|
| 消火器の訪問販売・点検に注意 |
|
各地で不適正な消火器の訪問販売や点検による高額請求の被害が多発しています。
| ※点検業者の手口は・・・ |
| |
- 消火器を多数設置している建物を狙ってきます。
- 出入りの契約業者を装います。
- 承諾をあいまいにすると素早く消火器を集めだします。
- 内容を説明せずに書面に署名・捺印を求めてきます。
|
| ※トラブル防止のポイント |
| |
- 身分証明書の提示を求める
- はっきりと点検を拒否する
- 契約書にハンコを押さない。
|
|
| 古い消火器に要注意 |
初期消火の主役は消火器!
しかし、消火器は圧力容器のため、おおむね8年の耐用年数を過ぎた消火器(※住宅用については、薬剤の詰め替えができないため、使用期限は3〜5年です。また、消火器ごとに本体に製造年等を表示してあります。)、期限内でも腐食、傷、変形等がある“疲労した”消火器は、圧力に耐えきれず破裂する恐れがありますので、決して使用しないでください。
| ※ポイント |
| |
- 「使用禁止」ラベル等を貼る。
- 屋外等に所かまわず放置したり、消火訓練等に使用しない。
|
|
| 古い消火器の廃棄方法 |
耐用年数(使用期限)を過ぎた消火器、“疲労した”消火器の廃棄は、専門業者等による処理が必要となるため、有料処理となります。また、平成17年環境省告示により、メーカー等が広域認定制度を利用してのリサイクル処理が可能になったことから、メーカー等が回収してリサイクル(※有料)を行っています。
| ※消火器を購入した一般販売店舗で処理ができない場合や買い替え等は、消火器メーカー又は市内の消防用設備業者へご連絡してください。 |
| |
| メーカ又は業者名 |
所在 |
電話番号 |
| ★九州丸防設備株式会社 |
別府市亀川中央町9組 |
0977-67-4883 |
| ★旭環境管理株式会社 |
別府市富士見町10-20 |
0977-21-2145 |
| ★鶴原消防設備株式会社別府支店 |
別府市餅ヶ浜町5-8 |
0977-22-9006 |
| ★有限会社大分初田販売所別府営業所 |
別府市光町24番25号 |
0977-22-1613 |
| ★別大環境防災株式会社 |
別府市南的ヶ浜町2-1 |
0977-22-5083 |
| ★有限会社西谷防災設備 |
別府市火売7組-2 |
0977-66-0458 |
|
|