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火災予防

林野火災に関する注意報及び警報

林野火災に関する注意報及び警報の運用が始まります

令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災は、平成以降、国内最大規模の火災となりました。

このことを踏まえ、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災に関する注意報・警報」の運用が別府市で始まります。

林野火災に関する注意報及び警報とは

林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災に関する注意報」を発令し、別府市火災予防条例に定める「火の使用の制限」については、努力義務となります。

さらに、予防上危険な気象状況になった際には、「林野火災に関する警報」を発令し、別府市火災予防条例に定める「火の使用の制限」については、義務を負うことになります。

発令基準について

1 林野火災に関する注意報の発令基準

1月から5月の期間において、以下の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当する場合

(1)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下

(2)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表

2 林野火災警報の発令基準

1月から5月の期間において、林野火災に関する注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合

※ただし、林野火災に関する注意報及び警報ともに、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合など、気象状況によっては、この限りではありません。

発令時の規制について

林野火災に関する警報が発令された場合は、別府市火災予防条例第29条の規定により、以下のとおり「火の使用の制限」がかかります。

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 煙火を消費しないこと。
  3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
  4. 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙しないこと。
  5. 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内において喫煙をしないこと。
  6. 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

※林野火災に関する注意報は、警報の前段階に位置付けられており、罰則の伴わない上記制限の努力義務となります。届出時に発令状況をお伝えし、実施を判断された場合は、十分注意をお願いします。

林野火災に関する警報の発令時、「火の使用の制限」に従わなかった場合について

「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

※従前から、別府市内で火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の際は、別府市火災予防条例第45条において、届出を求めています。届出の際に警報が既に発令されていた場合には延期していただくようお伝えします。(発煙を伴う行為前に電話連絡(0977-25-1122)でも届出が可能です。)

なお、届出後に警報が発令された場合は、あらためて電話連絡にてお伝えします。

また、発令の有無を問わず、届出の内容につきましては、おおいた消防指令センターとも情報を共有しています。発煙を伴う行為に対して、煙を視認した方などから、火災の疑いとして119番通報を受けた際、発煙の行為者にいち早く連絡を行い、状況を把握することを目的としています。

(この届出は、把握するためであり、焼却行為について許可をするものではございません。)

発令状況の確認の方法について

林野火災に関する注意報が発令された場合

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出時にお伝えします。

(その際、注意喚起を行います。)

林野火災に関する警報が発令された場合

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出時にお伝えします。

(その際、行為の延期をお伝えします。)

また、別府市消防本部のホームページで警報発令の掲示や消防車両での巡回等により、周知、広報を行います。

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