火災予防
防火対象物
新型コロナウイルスの影響を踏まえた消防法令上の報告・届出等の運用について
新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う外出自粛要請がなされたことを踏まえ、消防法令により義務付けられる一部の報告や届出等について、当面の間、弾力的な運用(実施の延期)を行うこととしましたのでお知らせいたします。
なお、消防用設備等の点検報告など、防火対象物の維持管理に関する事項が遅延する場合は、必要に応じ、消防計画等に基づき自主点検の強化するなど適切な安全対策を講じるようにしてください。
弾力的運用を行う期間(報告・届出等の実施を再開していただく時期)については、政府や大分県からの要請等を踏まえて検討し、決定次第、ホームページに公開しますので定期的にご確認ください。
実施を延期してもよい報告・届出等
次の報告や届出については、当面の間、実施を延期していただいて構いません。
ただし、履行義務が免除されているわけではありませんので、新型コロナウイルスの感染流行が収まった後、速やかに実施してください。
- 消防訓練の実施
- 消防用設備等の点検及び結果報告
- 防火対象物点検及び結果報告
- 防災管理点検及び結果報告
- 防火・防災管理者選任(解任)届出
- 消防計画作成(変更)届出
上記以外のものについては消防本部までお問い合わせください。
お問い合わせ先
別府市消防本部 予防課 TEL:0977-25-1125(直通)
各種届出は郵送での受付も行っておりますので、郵送の際は、必ず切手を貼った返信用封筒を同封してください。
ご存知ですか?「防火対象物の使用開始」
平成19年1月20日(土)に発生した兵庫県宝塚市のカラオケボックスで死傷者8名の火災が発生しました。
「市条例で定められた手続を踏んでいなかった」との報道がなされましたが、別府市においても、防火対象物の使用開始の届出義務(別府市火災予防条例第43条)があります。
既存の建物の用途変更を行うときも、届出の義務がありますのでご注意下さい。
届出の対象
住宅以外の建物
届出者
それぞれの用途で使用しようとする者
届出時期
使用開始の日の7日前まで
届出先
消防長
問合先
市消防本部 予防課 TEL:0977-25-1125(直通)