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住宅ローン控除の控除期間13年の特例が延長され、一定の期間(※)に契約した場合、令和4年末までの入居者が対象となります。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅も対象となります。
※注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで
子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等が非課税となります。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成となります。
※上記の助成と一体として行われる助成についても対象(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)
市県民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書に附記事項が追加されます。
令和4年1月1日以降に支払われるべき、退職手当等にかかる退職所得の課税方法が変わります。
改正点にご注意の上、課税計算をしていただくようお願いいたします。
令和4年1月1日以降に支払われるべき退職手当等に適用します。
勤続年数5年以下の役員等以外の退職手当等収入金額について、退職所得控除額を控除した残額のうち「300万円を超える部分について2分の1課税の適用を廃止します。」
なお、「勤続年数5年以下かつ規定された「役員等」の場合、2分の1課税をしない。」は従来どおり適用します。
勤続 年数 |
区分 | 計算方法 |
---|---|---|
勤続 5年以下 |
役員等 |
|
役員等以外 |
|
|
勤続 5年超 |
役員等 | |
役員等以外 |
勤続 年数 |
区分 | 計算方法 | |
---|---|---|---|
勤続 5年以下 |
役員等 |
|
|
役員等以外 | 退職所得控除後残額が300万円を超える (計算例参照) |
|
|
残額が300万円以下 |
|
||
勤続 5年超 |
役員等 | ||
役員等以外 |
1 退職所得金額の計算
2 市県民税額の計算
650万円 × 税率 = 市県民税額(100円未満切捨)
お問い合わせ
市民税課 普通徴収係
〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)
電話:0977-21-1119