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市県民税のしくみ令和4年度からの市県民税の変更内容

住宅ローン控除の特例の延長等

住宅ローン控除の控除期間13年の特例が延長され、一定の期間(※)に契約した場合、令和4年末までの入居者が対象となります。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅も対象となります。

※注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで

振替の流れのイラスト

財務省ウェブサイトより

国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等が非課税となります。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成となります。

  1. ベビーシッターの利用料に対する助成
  2. 認可外保育施設等の利用料に対する助成
  3. 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

※上記の助成と一体として行われる助成についても対象(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)

特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

市県民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書に附記事項が追加されます。

退職所得の課税方法が変わります

令和4年1月1日以降に支払われるべき、退職手当等にかかる退職所得の課税方法が変わります。

改正点にご注意の上、課税計算をしていただくようお願いいたします。

改正点

令和4年1月1日以降に支払われるべき退職手当等に適用します。

勤続年数5年以下の役員等以外の退職手当等収入金額について、退職所得控除額を控除した残額のうち「300万円を超える部分について2分の1課税の適用を廃止します。」

なお、「勤続年数5年以下かつ規定された「役員等」の場合、2分の1課税をしない。」は従来どおり適用します。

退職所得金額・市県民税額の計算方法

現行
勤続
年数
区分 計算方法
勤続
5年以下
役員等
  1. 退職手当等収入金額 - 退職所得控除金額
    = 退職所得金額(1,000円未満切捨)
  2. 退職所得金額 × 税率 = 市県民税額(100円未満切捨)
    ・市民税税率 … 6% ・県民税税率 … 4%
役員等以外
  1. (退職手当等収入金額 - 退職所得控除金額)×1/2
    = 退職所得金額(1,000円未満切捨)
  2. 退職所得金額 × 税率 = 市県民税額(100円未満切捨)
    ・市民税税率 … 6% ・県民税税率 … 4%
勤続
5年超
役員等
役員等以外
改正後 令和4年1月1日以降に支払われるべき退職手当等に適用
勤続
年数
区分 計算方法
勤続
5年以下
役員等
  1. 退職手当等収入金額 - 退職所得控除金額
    = 退職所得金額(1,000円未満切捨)
  2. 退職所得金額 × 税率 = 市県民税額(100円未満切捨)
    ・市民税税率 … 6% ・県民税税率 … 4%
役員等以外 退職所得控除後残額が300万円を超える
(計算例参照)
  1. 150万円(*1)+{収入金額 -(300万円 + 退職所得控除金額)}(*2)= 退職所得金額(1,000円未満切捨)
    (*1)300万円以下の部分の退職所得金額
    (*2)300万円を超える部分の退職所得金額
  2. 退職所得金額 × 税率 = 市県民税額(100円未満切捨)
    ・市民税税率 … 6% ・県民税税率 … 4%
残額が300万円以下
  1. 退職手当等収入金額 - 退職所得控除金額
    = 退職所得金額(1,000円未満切捨)
  2. 退職所得金額 × 税率 = 市県民税額(100円未満切捨)
    ・市民税税率 … 6% ・県民税税率 … 4%
勤続
5年超
役員等
役員等以外

退職所得控除金額の計算方法

勤続年数20年以下の場合
40万円 × 勤続年数 ※控除金額が80万円に満たない場合は80万円
勤続年数20年超の場合
800万円 + 70万円 ×(勤続年数 ー 20年)

役員等とは

退職手当等にかかる退職所得及び市県民税額の計算方法

計算例:勤続年数5年の役員等以外で、退職手当等の収入額 1,000万円の場合

1 退職所得金額の計算

退職所得金額の計算のイラスト

2 市県民税額の計算

650万円 × 税率 = 市県民税額(100円未満切捨)

市民税額(税率 6%)
650万円×6%=39万円
県民税額(税率 4%)
650万円×4%=26万円

お問い合わせ

市民税課 普通徴収係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1119

Eメール:tax-pf@city.beppu.lg.jp

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