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子育てのための経済的支援(手当・助成制度)

中学校修了前の児童を対象とする支援

児童手当

児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するために、中学校修了前までの児童を養育している方に支給されます。

詳しくは児童手当のページをご覧ください。

ひとり親家庭等を対象とする支援

児童扶養手当(所得制限有)

父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

支給要件

日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童を監護している母、父、又は、母もしくは父に代わって養育している人(養育者)。

対象児童
  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令で定める程度の障害にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所から保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. その他、母が懐胎した当時の事情が明らかでない児童(孤児など)

※対象とならない場合

(下記以外にも支給されない場合がありますので、必ず事前にご相談ください。)

申請手続きについて

児童扶養手当の申請手続きをするには、法令の定めにより提出が必要な書類があります。
必要な書類は個別の状況により異なりますので、一度窓口で説明を受けられた後、提出すべき書類等を全て揃えてから申請していただくことになります。
また、個々のご家庭が支給要件に該当するかについて、状況を確認した上で(所得等含む)判断することとなりますので、個別の文書等によるお知らせはいたしません。子育て支援課にご相談ください。
(申請先は別府市子育て支援課です。出張所ではできません。)

  1. 窓口で申請するために必要な書類等の説明を行います。
    (住民票や所得状況を確認します。)
  2. 提出すべき書類が全て揃ったら、窓口で認定請求書を記入の上、提出します。
  3. 提出された書類について審査を行います。
    (要件に該当しなければ却下になる場合があります。)
  4. 審査の結果を通知します。認定された場合、次回支払日に手当が支給されます。
手当額(月額)
  全額支給される場合 一部支給される場合
児童が1人のとき 月額  43,070円 43,060円から10,160円
児童が2人目のとき 加算額  10,170円 10,160円から5,090円
児童が3人目以上のとき(1人につき) 加算額  6,100円 6,090円から3,050円
所得制限限度額表
扶養親族の数 本人 配偶者及び扶養義務者
全部支給される者 一部支給される者
0人 490,000 1,920,000 2,360,000
1人 870,000 2,300,000 2,740,000
2人 1,250,000 2,680,000 3,120,000
3人 1,630,000 3,060,000 3,500,000
4人 2,010,000 3,440,000 3,880,000
5人 2,390,000 3,820,000 4,260,000
児童の対象年齢

【問合せ先】 子育て支援課(電話:0977-21-1427

子育てワンストップサービス「ぴったりサービス」をご利用ください

子育てワンストップサービス(「ぴったりサービス」)から児童扶養手当(現況届)の事前申請手続ができます。

ご利用にあたっては、マイナンバーカード、パソコン(インターネット接続のもの)、ICカードリーダライタ等が必要となります。

母子 父子 寡婦 福祉資金の貸付

母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の生活安定とその児童の福祉の向上のため、無利子又は低利で各種資金の貸付けを行っています。また、JR通勤定期を3割引で購入できるなどの優遇制度があります。

母子家庭等自立支援給付金制度

母子家庭等自立支援給付金制度とは、別府市に居住のひとり親家庭の父又は母が修業に結びつく資格を取得するにあたり、給付金を支給するものです。

自立支援教育訓練給付金

ひとり親家庭の父又は母が、就職やキャリアアップのために、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し、修了した場合に支給されます。

対象者

ひとり親家庭の父又は母で、次の条件を全て満たす方

  1. 別府市に住所を有し、現に居住していること。
  2. 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同等の所得水準にあること。
  3. 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。
  4. 過去に自立支援教育訓練給付金を受けたことがないこと。
  5. 過去に類似制度(雇用保険制度の教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金など)による支援を受けていないこと。
  6. 生活保護を受給していないこと。
対象となる講座

雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座

指定講座検索システム(外部サイト)

支給内容

講座の受講費用の60パーセント(1万2千1円以上で20万円を上限とする)を講座修了後に支給します。

申請時期

受講申込前で受講開始の1ケ月前まで。

高等職業訓練促進給付金

ひとり親家庭の父又は母が就職の際に有利で生活の安定につながる資格を取得するため、1年以上養成訓練機関に通う場合、支給要件を満たせば、高等職業訓練促進給付金や高等職業訓練修了支援給付金を支給します。

対象者

ひとり親家庭の父又は母で、次の条件を全て満たす方

  1. 別府市に住所を有し、現に居住していること。
  2. 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同等の所得水準にあること。
  3. 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること。
  4. 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること。
  5. 過去に高等職業訓練促進給付金を受給してないこと。
  6. 生活保護を受給していないこと。
対象となる資格

看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師

特例

令和3年4月1日~令和4年3月31日までの間に受講開始する場合は、以下の資格も対象資格となります。

  1. 専門実践教育訓練給付の指定講座のうち、訓練期間が6月以上の資格
  2. 特定一般教育訓練給付の指定講座のうち、訓練期間が6月以上の資格
  3. 一般教育訓練指定講座のうち、訓練期間が6月以上かつ情報関係の資格
    (教育訓練給付制度検索システムの「情報関係」分野の講座を受講する資格のみ対象)
給付の対象期間

修業期間の全期間(上限3年、資格によっては4年)

※准看護師養成機関を修了した方が引き続き看護師養成機関で修業する場合は、通算4年間支給されます(看護師養成機関入学後に改めて申請が必要です)。

給付額
  1. 高等職業訓練促進給付金
    市町村民税非課税世帯:100,000円/月(最終年は140,000円/月)
    市町村民税課税世帯:70,500円/月(最終年は110,500円/月)
  2. 高等職業訓練修了支援給付金
    市町村民税非課税世帯:50,000円
    市町村民税課税世帯: 25,000円
事前相談

養成機関での修業開始前に事前相談が必要です。受講開始月の前月末までに子育て支援課まで必ずご相談ください。

【問合せ先】 子育て支援課(電話:0977-21-1701

障がい児を抱える家庭を対象とする支援

特別児童扶養手当(所得制限有)

身体又は精神に政令で定める程度の障がいのある20歳未満の児童を監護している父母または養育者に支給され、児童福祉の増進を図ることを目的としています。

区分 支給額
1級 1人につき月額52,400円
2級 1人につき月額34,900円

ただし、以下の場合は支給できません。

申請に必要な書類等

※申請に関する詳細等は、下記へお問い合わせください。

【問合せ先】子育て支援課(電話:0977-21-1427

障害児福祉手当

詳しくは手当・年金・給付金(障がい福祉)のページをご覧ください。

【問合せ先】障害福祉課(電話:0977-21-1413

医療に対する支援

子ども医療費

小学校就学前(6歳の年度末まで)の児童の通院、入院、調剤及び小・中学生(15歳の年度末まで)の入院、市町村民税非課税世帯の小中学生(15歳の年度末まで)の通院、調剤の一部負担分を助成します。

詳しくは別府市子ども医療費のページをご覧ください。

ひとり親家庭の医療費助成金(所得制限有)

児童を養育するひとり親家庭(母子家庭、父子家庭)の親と児童及び父母がなく養育者に監護される児童の医療費の一部負担分を助成します。
児童の対象年齢・・・・18歳到達後最初の3月31日まで

詳しくはひとり親家庭の医療費助成金のページをご覧ください。

その他の医療に対する支援

未熟児養育医療

詳しくは未熟児養育医療給付制度のページをご覧ください。

【問合せ先】健康推進課(電話:0977-21-1117

育成医療

詳しくは自立支援医療(育成)のページをご覧ください。

【問合せ先】障害福祉課(電話:0977-21-1413

小児慢性特定疾患医療

詳しくは小児慢性特定疾病医療費の助成について(大分県ホームページ)をご覧ください。

【問合せ先】大分県東部保健所(電話:0977-67-2511

重度心身障害者医療費の助成

詳しくは重度心身障害者医療費のページをご覧ください。

【問合せ先】障害福祉課(電話:0977-21-1413

お問い合わせ

子育て支援課 給付支援係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎1F)

電話:0977-21-1701

Eメール:fas-hw@city.beppu.lg.jp

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