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母子家庭の母と児童、父子家庭の父と児童及び父母のない児童が健康保険証を使って医療機関を受診した場合に、保険診療の自己負担分を助成する制度です。
医療費の助成を受けるには、「認定請求書」を提出して受給資格者証の交付を受ける必要があります。
※児童とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者をいいます。
※この制度には所得制限が定められており限度額以上の方は助成を受けることができません。
申請者及び児童の戸籍謄本、健康保険証、印鑑銀行口座等ですが、状況に応じて必要な書類が異なりますので、子育て支援課の窓口で説明を受けてから申請してください。
※受給資格の取得年月日は、認定請求書を提出した月の翌月の初日です。
医療機関等の窓口で、保険証と一緒に受給資格者証を提示してください。
保険診療の自己負担分が助成されます。(市役所への領収書提出は不要です)
父母については一部自己負担金の支払いが必要となります。
県外の医療機関や整骨院などを受診した場合は、一旦窓口で支払った後で申請が必要となります。(この場合も一部自己負担金については払い戻しされません。)
※申請書(ひとり親家庭医療費助成金支給申請書)はダウンロードできます
毎年8月中に引き続き支給要件に該当するかの審査を行います。
※届出をせずに助成を受けた場合、助成対象でない期間の全ての既助成額を返還していただくことになります。
お問い合わせ
子育て支援課 給付支援係
〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎1F)
電話:0977-21-1701