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危機関連保証制度

危機関連保証制度は、令和3年12月31日をもって、指定期間を終了しました。

危機関連保証制度とは、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国が危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

制度の詳細について

認定要件

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  1. 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
  2. 認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

認定基準の運用緩和の対象となる方

緩和内容の詳細については、経済産業省HPをご覧ください。

指定期間

令和2年2月1日~令和3年12月31日

※認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。

認定申請書類

認定申請書、添付書類、共通に記載の書類の提出が必要です。

書類の名称等 PDF WORD Excel
認定申請書(6-①) PDF WORD
添付書類(6-①) PDF Excel

認定基準の運用緩和の対象となる方

書類の名称等 緩和要件 PDF WORD Excel
認定申請書(6-②) 最近1か月の売上高等が最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等より15%以上減少している事業者の方 PDF WORD
添付書類(6-②) PDF Excel

共通

書類の名称等 PDF WORD Excel
売上高等が確認できる書類(試算表、損益計算書、売上台帳、仕入帳など)
中小企業者の本店住所地が確認できるもの(履歴事項全部証明書、確定申告書の控えなど)
委任状(代理人の方が申請を行う場合) PDF WORD

注意事項

お問い合わせ

産業政策課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎4F)

電話:0977-21-1132

Eメール:cin-te@city.beppu.lg.jp

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