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令和6年度個人住民税(市民税・県民税・森林環境税)の
特別徴収税額決定通知書発送の案内

2024年5月10日更新

発送日

令和6年5月10日(金曜日)

送付する特別徴収関係書類

1.令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)

特別徴収義務者の方は、この決定通知書により各従業員の給与の支払いの際に記載された月割額を徴収してください。

2.令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)

税額決定通知書(納税義務者用)は、すみやかに従業員の方へ配布してください。配布の際は、圧着部分をはがさず従業員の方にお渡しください。

3.市民税・県民税・森林環境税 特別徴収納入書

12カ月+予備用2枚 合計14枚

総括表の提出時に納入書を希望された事業所のみに送付しています。

4.令和6年度特別徴収関係書類綴

特別徴収義務者の所在地・名称等の変更届出書、給与所得者異動届出書、特別徴収への変更届出書等を綴っています。退職等の異動や変更があった場合は、必ず該当の届出書を提出して下さい。

特に退職する方につきましては、一括徴収以外は個人での納付(普通徴収)となります。届出書の提出が遅くなりますと、納付回数が少なくなる為一度に収める金額が高額になる場合がありますので、お早めの提出をお願いします。

異動届出書等の各種様式

5.普通徴収切替理由書

特別徴収できない従業員(既に退職している等)が特別徴収税額の決定通知書に含まれる場合は、本書類に対象者及び普通徴収切替理由を記入の上ご提出ください。理由書の枚数が足りない場合は、コピーしてご使用ください。本書類は令和6年度の手続きのみ有効です。

特別徴収関係書類に係る留意事項

「令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)」に掲載されています従業員の方については、令和6年4月19日(金曜日)受付分までの異動届出書等による異動内容を反映して今回の「税額通知」を作成しています。

そのため、すでに退職等で給与引き(特別徴収)出来ない方で、異動届出書の提出をしていない場合は、普通徴収切替理由書、もしくは「関係書類綴」の中にある異動届出書を令和6年5月22日(水曜日)までに提出(必着)していただきますようお願いいたします。

必着日までに提出していただけましたら6月初旬に「税額変更通知書」等を送付いたします。

なお、5月22日以降に提出していただいた異動届出書につきましては、通常どおりの処理となり毎月10日頃到着分を事務処理し、その月の20日頃に「税額変更通知書」を送付いたします。

徴収と納入

当該月の初日から末日までに支給する給与から、その月の市民税・県民税・森林環境税月割額を徴収し、翌月の10日(令和6年6月分は7月10日)までに納入書に金額等必要事項を記載のうえ、指定金融機関に納入していただきますようお願いします。

なお従業員の人数が常時10人未満の事業所であれば納入回数を年2回とする納期の特例があります。詳しくは納期の特例をご確認ください。

納期限である10日が金融機関が休業日に当たる場合は、翌営業日までに納入してください。

※納入する場合「年月分」「別府市の指定番号(10桁)」「納入金額(内訳と合計)」等の記載確認を必ずお願いします。

令和6年度税制改正において、令和6年度分の個人住民税の定額減税が実施されることになり、個人ごとに徴収月が異なる場合があります。詳しくは定額減税についてをご確認ください。

当初税額決定通知書発送時によくあるご質問

質問1
退職又は休職した従業員の通知書が届きました。
回答1
上記留意事項に記載しています受付日までに特別徴収から普通徴収(個人納付)へ変更になる旨の届出がされていません。まだ提出されていない場合は、速やかに「給与所得者異動届出書」を提出してください。(電話連絡は不要です)
手続き等については、こちらの「特別徴収の手続きについて」を参照してください。
※異動届出書を受付日までに提出したはずの従業員が含まれている又は従業員でない者が含まれているなどがありましたら、電話でご連絡ください。
質問2
転職した従業員の通知が届きました。
回答2
上記留意事項に記載しています受付日までに、転勤により特別徴収義務者が変更になる旨の届出がされていません。
異動前の勤務先、異動後の勤務先をそれぞれの勤務先で記入いただき、異動後の勤務先から提出してください。
異動後の勤務先からの提出が明確でない場合は、「給与所得者異動届出書」により、退職の届出を行ってください。
質問3
特別徴収対象の従業員が令和6年4月に別府市外へ転居しました。令和6年度分の市民税・県民税・森林環境税の納入先はどうなりますか。
回答3
令和6年度分の市民税・県民税・森林環境税については、従業員の方が令和6年1月1日にお住まいの市町村で、その年度分(6月から翌年5月まで)を課税することとなっていますので、令和6年度分の市民税・県民税・森林環境税は別府市に納入してください。
質問4
「普通徴収希望」で給与支払報告書を提出しましたが、特別徴収の対象になっていました。
回答4
地方税法の規定により特別徴収が原則となっています。
特別徴収か普通徴収の判断は、給与支払報告書の個人別明細書の提出時に普通徴収理由書への記載及び仕分けを正確にされているかによって判断しています。
質問5
特別徴収から普通徴収へ変更するにはどうしたらいいですか。
回答5
「給与所得者異動届出書」の提出により普通徴収へ変更できます。
ただし、変更理由が下記AからEに記載されている理由以外で本人や事業所の希望では変更できません。
(変更理由)
  • A 総受給者が2名以下の事業所(事業所全体)
  • B 他の事業所で特別徴収されている方(乙欄該当者を含む)
  • C 給与から税額が引ききれない方
  • D 給与支払日が不定期な方
  • E 退職者又は給与支払報告書を提出した年の5月末までに退職予定の方
質問6
給与の支払金額が昨年と変わらないのに、税額が昨年度より高い従業員がいますが、どうしてでしょうか。
回答6
昨年と給与の支払金額が同額でも、医療費控除などの所得控除や給与所得以外の所得の有無により税額が異なる場合があります。
詳しい税額の内容については、従業員の方から別府市まで、お問い合わせくださいますようお願いいたします。
※お問い合わせの際は、ご自身の特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)をご用意ください。
質問7
給与引き以外に公的年金からも引き落としされているのですが。
回答7
令和6年4月1日現在65歳以上の方の公的年金に係る税額につきましては公的年金からの引き落とし又は、個人納付(普通徴収)となりますので事業所での給与引きは(特別徴収は)できません。

お問い合わせ

市民税課 特別徴収係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1119

Eメール:tax-pf@city.beppu.lg.jp

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