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個人住民税(市民税・県民税)の定額減税

2024年5月10日追加

令和6年度税制改正において、令和6年度分の個人住民税(以下、市民税・県民税)の定額減税が実施されることとなりました。概要は以下のとおりです。

対象となる方

前年の合計所得金額が1,805万円以下の市民税・県民税所得割の納税義務者

減税額

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円

※1
定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2
同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3
控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の市民税・県民税において1万円の定額減税が行われます。

定額減税対象となる方の徴収方法(令和6年度分)

①給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)

令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月に分割されます。

①給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)の徴収方法の図

②普通徴収(事業所得者等の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

②普通徴収(事業所得者等の方)の徴収方法の図

③公的年金等の所得に係る特別徴収(年金所得者の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

③公的年金等の所得に係る特別徴収(年金所得者の方)の徴収方法の図

その他

お問い合わせ

市民税課 普通徴収係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1119

Eメール:tax-pf@city.beppu.lg.jp

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