福祉還付制度

別府市は「市民の福祉向上」を重要施策の一つにあげて、明るく住みよい街づくりを進めています。
この福祉施策の一環として、水道局は障がいのある方がいる家庭や一人暮らしのお年寄りの経済的負担を少しでも軽くするため、福祉還付制度としてお支払いただいた水道料金のうち一部を還付しています。

福祉還付の対象となる世帯

1)身体に障がいのある方がいる世帯

別府市内に在住(住民基本台帳記載者)し、身体障害者手帳1級または2級を交付されている方がいる水道使用世帯

2)65歳以上で一人暮らしの世帯

別府市内に在住(住民基本台帳記載者)し、満65歳以上の方で単身で生活している水道使用世帯

3)知的障がいのある方がいる世帯

別府市内に在住(住民基本台帳記載者)し、療育手帳A1またはA2を交付されている方がいる水道使用世帯

4)精神障がいのある方がいる世帯

別府市内に在住(住民基本台帳記載者)し、精神障害者保健福祉手帳1級を交付されている方がいる水道使用世帯

還付する金額

一ヶ月あたり485円(基本料金の半額)

還付する方法

年2回(4月末と10月末)に対象月分を一括して申請時の指定口座に振込みます。
なお、還付対象開始となる月はお申込み月の翌月からとなります。

申請手続き

1)受付場所

別府市水道局営業課(1階受付)

2)受付日

土日・祝日を除く営業時間内(8:30〜17:00)

3)手続きに必要なもの

  1. 健康保険証・運転免許証など住所、生年月日が確認できるもの(写し可)
  2. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(写し可)
  3. 銀行またはゆうちょ銀行の通帳
  4. 印鑑(代理の方が申請される場合は還付対象者及び代理の方と両方の印鑑)
  5. 水道料金福祉還付申請書⇒申請書をダウンロードできます

※水道料金等領収証など水道の使用者番号がわかるものがありましたらご持参ください。

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大分県別府市水道局 〒874-0903大分県別府市大字別府字野口原3088-27 電話0977-23-0361 FAX0977-21-6689