貯水槽水道設置の皆さまへ
−あなたの飲み水は安心ですか?−

 私たちが日頃なにげなく口にしている飲料水も、適正な維持管理が行われていなければ、清浄で安全な水の確保ができません。「安全な水道の水だから」と安心していても、思わぬところで汚れているかもしれません。貯水槽に汚水が流れ込んだり、パイプに赤サビが発生するなど、飲み水が汚れる原因はいろいろ考えられます。飲み水に色がついたり、嫌な臭いがあったりしませんか?

 貯水槽を持つビル・マンション・事務所・学校・病院などの給水施設の設置者は、定期的に受水槽や高架水槽の清掃と検査を受けて、飲料水の衛生確保に努めてください。

貯水槽水道とは?

 市町村などの水道事業者から供給される水を一度受水槽に貯めた後、ポンプで圧力をかけて給水する水道の総称を指します。一旦受水槽に入った水の水質や施設の管理は設置者の責任で行わなければなりません。

図

貯水槽水道の種類について

  1. 簡易専用水道
    受水槽の有効容量が10㎥を超えるものを指し、設置者は衛生的管理について厚生労働大臣登録検査機関による検査を受けなければなりません。
  2. 小規模簡易専用水道
    受水槽の有効容量が10㎥以下のものを指します。小規模簡易専用水道も当市の定める指導要綱により、簡易専用水道に準じた適正管理を行うことが求められています。

根拠法令について

①水槽の定期検査
水道法第34条の2第2項・同法施行規則第56条
②水槽の清掃
水道法第34条の2第1項・同法施行規則第55条第1項
③水槽の点検
水道法第34条の2第1項・同法施行規則第55条第2項
④衛生的管理
水道法第34条の2第1項・同法施行規則第55条第2項
⑤外観状況
水道法第34条の2第1項・同法施行規則第55条第3項

貯水槽水道の届出について

次の場合は、上下水道局に届出を行ってください。

簡易専用水道

貯水槽水道を新設・増設・改造した場合
設置届
貯水槽水道の記載事項に変更があった場合
記載事項変更届
貯水槽水道を廃止した場合
廃止届

小規模簡易専用水道

貯水槽水道を新設・増設・改造した場合
設置届
貯水槽水道の記載事項に変更があった場合
記載事項変更届
貯水槽水道を廃止した場合
廃止届
【問い合わせ先】
別府市上下水道局 営業課 給水検査係
電話:0977-22-2555
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大分県別府市上下水道局 〒874-0903大分県別府市大字別府字野口原3088-27 電話0977-23-0361 FAX0977-21-6689