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指定管理者制度

指定管理者制度とは

公の施設の管理業務の受託については、これまでは公共団体(土地改良区等)や公共的団体(農協、生協、自治会等)、地方公共団体の出資法人に限られていましたが、平成15年6月に地方自治法の一部が改正され、民間事業者を含む地方公共団体により指定を受けた「指定管理者」が管理を代行することができるようになりました。
公の施設に対する多様な住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の縮減を図ることを目的とするものです。

経過措置

法改正により、従来「管理委託」制度で公共的団体が管理してきた施設は、法が施行された平成15年9月2日から3年間のうちに指定管理者制度にするか、直営の管理にするか決定しなければなりません。(ただし、法施行後に新たに管理を開始する施設は経過措置の規定は該当しません。)

※公の施設とは

住民の福祉を増進し、住民が利用することを目的に市が設置し、主にその市の住民が利用主体である施設です。例えば、市営温泉、スポーツ施設、福祉施設などがこれにあたります。

従来の管理委託制度と指定管理者制度との主な相違点

  <従来の管理委託制度と指定管理者制度との主な相違点> 指定管理者制度
地方自治法改正後
管理運営主体
(市が施設の管理を行わせることができる者)
  • 市の出資法人うち一定要件を満たすもの(1/2以上出資等)
  • 公共団体
  • 公共的団体(自治会等)
  • 相手方は条例で規定
  • 民間事業者を含む幅広い団体・法人(個人は除く)
  • 具体的な管理者を議会の議決を経て指定
権限と業務の範囲
  • 市との契約に基づき、具体的な管理の事務・業務を執行する。
  • 施設の管理権限及び責任は、施設の設置者である市が引き続き有し、施設の使用許可権限は委託できない。
  • 市の指定を受けた指定管理者が、施設の管理を代行する。
  • 条例に基づき指定管理者も、使用の許可を行うことができる。
  • 市は、指定管理者に対して、必要に応じて指示等を行う。
条例で規定する内容
  • 委託の条件
  • 管理者等
  • 指定管理者の指定の手続
  • 指定管理者が行なう管理の基準および業務の具体的範囲
市と管理者との関係
  • 委託契約
  • 指定(協定)

地方自治法(昭和22年法律第67号) 第十章 公の施設 

公の施設を民間事業者が管理しても大丈夫?

指定管理者制度では、公正さを保つため管理者の指定に市議会の議決が必要とされているほか、住民サービスの確保や個人情報の保護など、施設の管理が適正に行われるよう市が指導していきます。

お問い合わせ

政策企画課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎4F)

電話:0977-21-1122

Eメール:pco-pf@city.beppu.lg.jp

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