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男女共同参画市民意見制度

2023年8月21日更新

どんな意見の申出ができますか?

対象とならない申出はどんなものですか?

だれでも申出ができますか?

申出をしてから回答までの進め方は?

意見申出の方法は?

次の事項を明記のうえ、郵送・ファックス・メールにより別府市男女共同参画センターへお送りください。

個人情報の保護

申出書は?

別府市男女共同参画推進条例(平成18年別府市条例第1号)
第14条
市長は、市民及び事業者から、市が実施する男女共同参画社会の形成の推進に関する施策若しくは男女共同参画社会の形成の推進に影響を及ぼすと認められる施策に係る苦情の申出、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因による人権侵害に係る相談又は男女共同参画社会の形成に必要と認められる意見等の申出があった場合は、適切な処理に努めるものとする。
2
市長は、前項の処理に当たって必要と認めるときは、当該処理に係る関係の機関その他の団体又は個人と連携し、情報の収集その他の必要な措置を講ずることができる。
3
市長は、前2項の処理に当たって必要と認めるときは、別府市男女共同参画審議会の意見を聴くことができる。

お問い合わせ

共生社会実現・部落差別解消推進課 市民活躍支援室 男女共同参画センター

〒874-0903 別府市大字別府字野口原3030番地16

電話:0977-21-8289

Eメール:asubeppu@city.beppu.lg.jp

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別府市役所 代表電話 0977-21-1111
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