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入湯税

2024年1月4日更新

  1. 入湯税とは
  2. 入湯税の目的
  3. 入湯税の特別徴収について
  4. 入湯税税率
  5. 入湯税の課税免除の範囲について
  6. 入湯税の申告及び納入
  7. 申告期限までに申告しないとき
  8. 入湯税の届出様式
  9. 別府市税条例改正(入湯税引上げ)についてのお知らせ
  10. 入湯税のご案内(日本語・多言語)

1.入湯税とは

入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対して入湯客に納めていただく税金です。

2.入湯税の目的

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他の消防活動に必要な施設の設備ならびに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てられます。

※入湯税の使いみちについては、市の決算(別ページ)をご参照ください。

3.入湯税の特別徴収について

入湯税の徴収につきましては、ホテル、旅館、料理屋、入湯貸間、寮、保養所、民宿、その他これに類する鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、入湯税を徴収していただくものです。

詳しくは、別府市入湯税特別徴収の手引をご覧ください。

4.入湯税税率

入湯税の税率は、入湯客1人1日について次の表にあげる額となります。

宿泊料金又は飲食料金(※消費税は含みません) 税額 (1人1日あたり)
宿泊と飲食の両方が発生する場合は、合計額で計算します。

例)宿泊5,000円+飲食1,300円=6,300円→入湯税250円
(※飲食には、外部からの出前は含みません。)
短期滞在者
(日帰り~
6泊7日まで)
長期滞在者
7泊8日以上
(1泊目から適用)
1,500円以上 2,000円以下 50円 25円
2,001円以上 4,500円以下 100円 50円
4,501円以上 6,000円以下 150円 75円
6,001円以上50,000円以下 250円 125円
50,001円以上 500円 250円
娯楽施設を有する場所における鉱泉浴場を利用するもの 40円

5.入湯税の課税免除の範囲について

  1. 年齢12歳未満の者
  2. 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
  3. 共同浴場:
    一般大衆の公衆衛生上のための入湯施設
    一般公衆浴場:
    銭湯程度のもので、一般住民の日常生活に密接な関係を有し、一般住民が安直に利用できるもの
  4. 修学旅行を目的とする高等学校以下の団体客
  5. 市長が特に必要があると認めた者

※3については、「修学旅行団体宿泊証明書」を必ず申告書に添付してください。

※4については、必ず事前の申請が必要です。事後の申請は認められません。

※ご不明な点がございましたら事前にお問い合わせください。

6.入湯税の申告及び納入

申告・納入の期限:
当該月の翌月末
申告:
市役所市民税課32番窓口又は各出張所(朝日、南部、亀川)に提出してください。又は、市役所市民税課宛まで郵送してください。
納入場所:
納入書に記載している「取扱金融機関」又は市役所債権管理課、各出張所(朝日、南部、亀川)にて納入してください。

※当該月に利用者がいない場合は、申告書に「利用者なし」と記入し提出してください。

7.申告期限までに申告しないとき

特別な理由がなく申告期限までに申告しなかった場合、納入すべき税額に100分の15を乗じて計算した金額が不申告加算金として追徴されます。

また、未申告分が数ヶ月に亘りますと、定期の実態調査(4年に1回)とは別に、地方税法701条の9「入湯税に係る更正及び決定」に基づく調査により、入湯税額の決定を行います。その場合も、納入すべき税額に100分の15を乗じて計算した金額が不申告加算金として追徴されます。

申告期限を過ぎて提出する場合は、必ず理由書の添付をしてください。

8.入湯税の届出様式

新たに鉱泉浴場を備えられた方は、経営開始日の前日までに「入湯税経営申告書」を提出してください。

また、屋号や特別徴収義務者の変更等、廃業、休業又は再開する場合も届出が必要です。

申請書等様式
書類の名称 どんなとき PDF Excel 記入例
①入湯税経営申告書 新たに鉱泉浴場を有する施設を経営するとき PDF Excel PDF
②入湯税温泉利用廃止届 営業は続けるが、鉱泉の利用のみ廃止するとき PDF Excel PDF
③入湯税廃業届 経営をやめるとき(廃業、譲渡など) PDF Excel PDF
④入湯税休業・休業延長届 一時的な休業・鉱泉利用の一時休止 PDF Excel PDF
⑤入湯税再開届 休業届を出していたが、再開するとき PDF Excel PDF
⑥入湯税変更届 屋号の変更、法人代表者の変更など PDF Excel PDF
⑦修学旅行団体宿泊証明書 小・中・高の修学旅行
(必要事項を記入の上、申告書に添付)
PDF Excel PDF
⑧入湯税免除申請書
※事前申請制
部活動の合宿など、学校教育上の行事のうち、市が認めるもの(詳細はお問い合わせください) PDF Excel PDF
⑨入湯税免除報告書 免除申請後に市による免除が決定がされたものについて、人員報告をしてください PDF Excel PDF

9. 別府市税条例改正(入湯税引上げ)についてのお知らせ

1 別府市税条例改正(入湯税引上げ)の内容

  1. (1)税率
    税率が変わらない区分
    宿泊料金又は飲食料金が1,500円以上2,000円以下・・・50円
    宿泊料金又は飲食料金が2,001円以上4,500円以下・・・100円
    宿泊料金又は飲食料金が4,501円以上6,000円以下・・・150円
    税率が変わる区分
    宿泊料金又は飲食料金が6,001円以上50,000円以下・・・250円
    宿泊料金又は飲食料金が50,001円以上・・・・・・・・500円

表

  1. (2)施行日 平成31年4月1日
  2. (3)課税期間 施行日より令和11年3月31日まで

2 入湯税(地方税法)の税率等の改正経緯

区分 昭和25年度 昭和28年度 昭和32年度 昭和46年度 昭和50年度 昭和52年度 平成2年度
税率 10円 20円 40円 100円 150円
改正日 S25.9.1 S28.8.13 S46.4.1 S50.4.1 S53.1.1
使途 観光施設・環境衛生施設の整備に要する費用 【追加】
消防施設その他消防活動に必要な施設の整備に要する費用
【追加】
鉱泉源の保護管理施設の整備に要する費用
【追加】
観光の振興に要する費用
備考 現行の地方税法の制定により法定普通税とされた 地方税法の改正により目的税とされた

税率は、昭和53年1月1日に改正され、以後約40年間150円です

3 入湯税引上げ分の使途

別府市では、「別府のみらい検討会議」において示された「入湯税引上げ部分の使途に関する提言」に基づき、「別府市入湯税の超過課税分の使途に関する審議会」を設置し、継続的に協議を行っています。審議会からの「別府市入湯税の超過課税分の使途に関する答申」を受け、超過課税分は平成31( 令和元)年度以降の事業に活用していきます。詳細については、以下をご参照ください。

  1. 入湯税引上げ部分の使途に関する提言(別府のみらい検討会議)
  2. 別府市入湯税の超過課税分の使途に関する答申 及び超過課税分充当事業について
    (別府市入湯税の超過課税分の使途に関する審議会)

4 これまでの入湯税の使途

皆様からいただいた入湯税については、令和4年度4億2,691万6千円は、観光の振興(観光客誘致、泉源維持等)88.7%、消防車両維持補修6.9%、環境衛生関係車両の整備4.4%に活用しています。

詳しくは、令和4年度入湯税充当明細表 PDF Excel 別府市オープンデータをご覧ください。

10.入湯税のご案内(日本語・多言語)

入湯税と支払いについて、ご理解いただくためにご利用ください。

言語 ご案内
日本語 PDF
英語(English) 多言語 PDF
韓国語(한국어)
簡体字(简体中文)
繁体字(繁體中文)

お問い合わせ

市民税課 税制係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1119

Eメール:tax-pf@city.beppu.lg.jp

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別府市役所 代表電話 0977-21-1111
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