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償却資産の申告

1.申告が必要な方

工場や商店を営んでいたり、駐車場やアパート経営などの事業をされている方で、毎年1月1日現在、別府市内に償却資産を所有している方です。なお、次の方も申告が必要になります。

償却資産を他に賃貸している方
割賦販売の場合等、所有権が売り主に留保されている償却資産は原則として買い主の方
償却資産の所有者がわからない場合は使用されている方
償却資産を共有されている方

2.申告方法と提出書類

申告書は市役所提出用及び申告者控用の2部ありますので、1枚目の提出用のみ提出してください。

郵送で提出される方で、申告書控えに受付印の必要な方は、必ず返信用封筒(切手を貼ったもの)を同封してください。

なお、申告の際は、下記書類に加えて、直近の固定資産台帳または、減価償却計算額(明細)書及び、少額減価償却資産の損金算入の特例に関する明細書の写しの添付をお願いいたします。

初めて申告される方(初めて申告書が届いた方)

提出書類
その他
必要書類
  • マイナンバーカード又は通知カード(※1)
  • 本人確認書類(※2)
注意点
  • 別府市内に所有している償却資産を全て申告してください。
  • 償却資産をお持ちでない方は、申告書備考欄の「該当資産なし」に○をし、提出してください。

前年度に申告されている方

提出書類
  • 償却資産申告書
  • 種類別明細書(増加資産・全資産用)
  • 種類別明細書(減少資産用)
  • 申請書ダウンロード
その他
必要書類
  • マイナンバーカード又は通知カード(個人の場合)(※1)
  • 本人確認書類(※2)
注意点
  • 前年中に増加・減少した資産を、それぞれの種類別明細書に記入してください。
  • 前年以前に取得した申告もれ資産及び移動してきた資産は種類別明細書(増加資産・全資産用)に記入してください。
  • 増加、減少した資産がない場合は、申告書備考欄の「資産の増減なし」に○をし、提出してください。

廃業、解散、営業譲渡された方

提出書類
その他
必要書類
  • マイナンバーカード又は通知カード(※1)
  • 本人確認書類(※2)
注意点
  • 申告書の備考欄にその旨を記入してください。また、営業譲渡された方は、譲渡先も記入してください。

代理人が申告書を提出する場合

提出書類 上記記載の「提出書類」に準じる。
その他
必要書類
  • 本人のマイナンバーカード又は本人の通知カード(個人の場合)(※1)
  • 代理人の本人確認書類(※2)
代理権
確認書類
  • 税務代理権限書(税理士等が提出する場合)
  • 委任状(任意様式) 等

(※1)(※2)番号法に定める本人確認の実施

マイナンバーの利用開始に伴い、申告書提出時に番号法に定める本人確認(番号確認、身元確認及び代理権確認)を実施します。上記記載の「その他必要書類」を必ずお持ちください。また、郵送の場合は、写しを添付してください。通知カードについては、記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り利用できます。

本人確認書類の主な例は以下のとおりです。

本人確認書類例
提示数 本人確認書類の例
1点の提示で可能なもの 官公署から発行された顔写真付の書類
・マイナンバーカード ・運転免許証 ・パスポート 等
2点以上の提示が必要なもの 官公署から発行された顔写真付でない書類
・健康保険被保険者証 ・年金手帳 ・児童扶養手当証書 等

提出先

〒874-8511 別府市上野口町1番15号
別府市役所 総務部資産税課 家屋償却係

電話:0977-21-1120

3.注意事項

  1. 償却資産申告書の法定提出期限は、1月31日です(土・日・祝日にあたる場合は翌開庁日)。期限間近になりますと窓口が混雑しますので、1月中旬頃までのご提出にご協力ください。
  2. 申告書には個人番号(12桁)又は法人番号(13桁)の記載が必要です。
  3. 償却資産をお持ちでない場合や転出、廃業等があった場合は、申告書の備考欄にその旨記載して提出してください。
  4. 前年中に資産の増加及び減少がない場合でも、申告は必要です。
  5. 課税標準額が免税点未満(償却資産においては150万未満)
  6. 決算期以降から1月1日までに取得した資産は「申告もれ」のおそれがありますので、ご注意ください。

4.申告しなかった場合、又は虚偽の申告をした場合

  1. 正当な理由がなく申告しなかった場合は過料が科せられることがあるほか、虚偽の申告をした場合は懲役又は罰金を科せられることがあります。
    (地方税法第386条及び別府市税条例第75条、同法385条)
  2. 地方税法に基づき、市役所の担当者が帳簿や物件に係る実地調査を行うことがありますので、その際はご協力をお願いします。(地方税法第353条・第408条)
    なお、正当な理由なく実地調査を拒否した場合、罰金などを科せられることがあります。(地方税法第354条)
    また、実地調査等に伴い申告内容の修正を行う場合があります。その場合、修正年度は現年度だけでなく5年度分まで遡及して修正することもありますので、ご了承ください。

5.申告書の提出

法定申告期限は1月31日ですが、申告期限が近づきますと受付が大変混雑します。なるべく、早めに申告していただきますようご協力をお願いいたします。

6.電子申告(eLTAX)について

電子申告とは、インターネットを利用して地方税の手続きを行うシステムで、自宅やオフィスなどから申告手続きを行うことができます。別府市においても、償却資産の申告をeLTAX(エルタックス)で行うことが可能です。

  1. 電子申告の流れ
図

ご利用手順(利用届出(新規)、電子申告、電子申請、届出)等詳しくは、eLTAX(エルタックス)ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

資産税課 家屋償却係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1120

Eメール:shisanzei@city.beppu.lg.jp

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別府市役所 代表電話 0977-21-1111
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