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償却資産とは

土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、例えば、工場や商店などを営んでいたり、駐車場やアパート経営などの事業をされている方が、その事業のために用いている構築物、機械、工具、器具、備品等の固定資産を償却資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。

1.資産の種類ごとの主な償却資産

資産の種類 主な償却資産の内容
第1種 構築物 構築物 駐車場の舗装、屋上看板等の広告設備、門、塀、緑化施設、屋外排水溝、浄化槽、ガスタンク、石油タンク等
建物附属設備 ①建物の所有者が取り付けた建物附属設備のうち、受変電設備、自家発電設備、蓄電池電源設備、特定の生産又は業務用の設備等(例)屋外給排水、ガス引込み設備、温泉設備、厨房、ボイラー、ネオンサイン、医療ガス設備、外灯等
②テナントの方が賃借している家屋に施工した内装、造作、建築設備(これらを特定附帯設備といいます。)
第2種 機械及び装置 工作機械・印刷機械等の各種産業用機械、機械式立体駐車場、運輸設備(コンベアー倦上機、起重機等)
第3種 船舶 遊覧船、ボート、はしけ、漁船、貨物船、汽船等
第4種 航空機 飛行機、ヘリコプター等
第5種 車両及び運搬具 大型特殊自動車(ナンバープレートの分類番号が「0」「00~09及び000~099」「9」「90~99及び900~999」のパワーショベル、フォークリフト等)
※自動車税・軽自動車税の対象になる乗用車、トラック等は除く。
第6種 工具、器具及び備品 事務机、事務椅子、陳列ケース、テレビ、パソコン、プリンター、ルームエアコン、金庫、冷蔵庫、ゲーム機器等

2.業種別の主な償却資産

業種 主な償却資産例
共通 パソコン、コピー機、ルームエアコン、事務机、応接セット、ロッカー、キャビネット、金庫、看板、ネオンサイン、舗装路面、スポットライト、駐車場設備、受変電設備、庭園、門、塀、外構、外灯、広告塔、中央監視制御装置、簡易間仕等
製造業 受変電設備、金属製品製造加工機械、食料品製造加工設備、旋盤、ボール盤、フライス盤、プレス、圧縮機、測定・検査工具等
印刷業 製版機、印刷機、裁断機等
建設業 ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト等の大型特殊自動車(0及び00~09、000 ~099、9及び90~99、900~999ナンバー)、ミキサー、発電機等
娯楽業 パチンコ機、ゲーム機、シマ(パチンコ機器等取付台)工事、両替機、カラオケ機器、ボーリング場用設備、ゴルフ練習場設備、接客用家具、駐車場設備、照明設備等
飲食店業 厨房設備、テーブル、椅子、カラオケ機器、冷凍冷蔵庫等
理容・美容業 理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌器、パーマ器、サインポール、レジスター、テレビ等
医・歯業 医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ、CTスキャン、ベッド等)、各種キャビネット等
小売業 陳列ケース、冷蔵ストッカー、自動販売機、冷凍冷蔵庫、日よけ等
ガソリンスタンド 洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、防壁、地下タンク、溶接機、コンプレッサー、照明設備、舗装路面等
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、看板等
浴場業 温水器、濾過器、ボイラー、オイルバーナー、釜、ポンプ等
旅館・ホテル業 ステレオ、ガスレンジ、洗濯設備、ボイラー、自動食器洗浄機、製氷機、厨房設備、放送設備、温泉設備工事一式、カーテン、テレビ、ベッド、応接セット等
駐車場業 受変電設備、立体駐車場の機械設備(ターンテーブル等)、駐車場管理システム、照明等の電気設備、舗装路面等
不動産貸付業 受変電設備、外構工事(門、塀、緑化施設、フェンス、側溝等)、屋外電気・給排水・ガス設備、浄化槽設備、自転車置場、ゴミ置場、屋内備付電化製品等

3.申告する資産

毎年1月1日現在、事業の用に供することができる資産のうち、次の(1)(2)の要件を満たすものです。

(1)土地及び家屋以外の有形の固定資産で、所得税法又は法人税法の所得の計算上、減価償却の対象となる資産(土地及び家屋の用語の意義は、地方税法第341条の規定によります。)

◎次のような資産も事業の用に供することができる状態であれば申告の対象となります。

(2)耐用年数が1年以上で取得価額(1個又は1組あたり)が10万円以上の資産。ただし、取得価額が10万円未満の資産であっても個別に償却しているものは申告対象となります。

4.少額資産等の取扱いについて

償却資産において、地方税法上の規定に基づき申告の対象から除外される「少額資産」は次の(1)~(3)のみです。

このことから、租税特別措置法を適用して損金算入した資産については、固定資産税(償却資産)の申告の対象となります。

図

5.建物附属設備・特定附帯設備の取扱いについて

(1)自己所有家屋に取り付けた建物附属設備

(2)賃借人等の方が取り付けた内装、造作、建築設備等の資産(特定附帯設備)

賃貸ビル等を借り受けて事業をされている方(テナントの方)が自らの事業を営むために取り付けた電気設備、ガス設備、給排水設備、衛生設備等や外壁、内壁、天井等の仕上げ及び建具、配線・配管等のことを特定附帯設備といいます。これらの設備は、地方税法第343条第9項及び別府市税条例第54条第7項の規定により、テナントの方が申告してください。

(例)家屋と償却資産の区分表
設備等の種類 設備等の分類 設備等の内容 家屋と設備等の所有関係
同じ場合 異なる場合
家屋 償却 家屋 償却
電気設備 受変電設備 設備一式    
予備電源設備 発電機設備、蓄電池設備、無停電電源設備等    
中央監視設備 設備一式    
電力引込設備 引込工事    
LAN設備 設備一式    
火災報知設備 設備一式    
給排水
衛生設備
給排水設備 屋外設備、引込工事、特定の生産又は業務用設備    
配管、高架水槽、受水槽等    
給湯設備 局所式給湯設備(電気温水器・湯沸器用)    
ガス設備 屋外設備、引込工事、特定の生産又は業務用設備    
衛生設備 設備一式(洗面器、便器等)    
浄化槽    
消火設備 消火器、避難器具、ホース及びノズル等    
空調設備 空調設備 エアコン(壁掛型)、特定の生産又は業務用設備等    
上記以外の設備    
換気設備 特定の生産又は業務用設備    
その他 運搬設備 工場用ベルトコンベア、垂直搬送機    
厨房設備 飲食店・ホテル・寮・病院等の厨房設備    
上記以外の設備    

6.申告の必要のない資産

  1. 自動車税が課される自動車並びに軽自動車税が課される原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車並びに二輪の小型自動車
  2. 生物(ただし、観賞用・興行用及びこれらに準ずる用に供するものは申告の対象となります。)
  3. 無形減価償却資産(鉱業権、漁業権、特許権、営業権、ソフトウェア等)
  4. 書画骨とう(ただし、複製のようなもので、単に装飾的目的のみ使用されるものは申告の対象となります。)
  5. 劣化資産(冷媒、触媒、熱媒等)
  6. 繰延資産(創業費、開発費等)
  7. 棚卸資産(ただし、事業の用に供することができ、本来は減価償却資産として経理されるべきものは、償却資産として申告してください。)

お問い合わせ

資産税課 家屋償却係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1120

Eメール:shisanzei@city.beppu.lg.jp

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