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戸籍証明書・戸籍の附票・身元証明書等

2023年3月1日更新

本籍地が別府市の場合の取扱窓口

市民課、亀川出張所、朝日出張所、南部出張所

平日8:30〜17:00(祝日、年末年始を除く)

※昼休みでも窓口業務は行っています。

証明書コンビニ交付サービス

マイナンバーカード(※顔認証マイナンバーカードを除く)を利用して、全国のコンビニエンスストアなどに設置されているマルチコピー機(キオスク端末)で戸籍証明書などの証明書を受け取ることができるサービスを行っています。

毎日 午前6時30分~午後11時

請求できる方

請求書に必要な戸籍の本籍・筆頭者氏名を記入していただきます。

戸籍証明書・戸籍の附票

本人等請求

  1. 戸籍の名欄に記載のある方(本人)
  2. 戸籍の名欄に記載のある方の配偶者、直系尊属(父母や祖父母等)および直系卑属 (子や孫等)

第三者請求

本人等以外の方(第三者)が請求する場合

代理人が請求する場合、委任状等の代理権限を証明できる書類が必要です。また、相続手続きなど権利行使や義務履行などのため戸籍が必要な場合は請求の理由を記入していただくことで、委任状がなくても戸籍を取得できることがあります。

(例1)
兄、別府太郎が令和4年10月28日死亡。
兄は配偶者と死別しており、子がおらず、両親も死亡しているため、相続権が発生。銀行口座の相続手続のため、兄の出生から死亡まで一連の戸籍を取得する必要がある。
請求の理由 例)
亡き兄、別府太郎が令和4年10月28日死亡。兄、別府太郎は配偶者と死別しており、子がおらず、両親も死亡しているため、妹である私に相続権が発生し、代表して手続きを行っている。同人名義の銀行口座を相続する手続で〇〇銀行に提出するため兄別府太郎の出生から死亡までの一連の戸籍が必要。
(例2)
姉、温泉花子が令和4年9月30日死亡。
死亡した姉の遺産について遺産分割調停の申し立てを家庭裁判所に行う。
請求の理由 例)
亡き姉、温泉花子が令和4年9月30日死亡。死亡した姉、温泉花子の遺産についての遺産分割調停の申し立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、姉温泉花子が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出するため。

ご不明な点がある場合は、市民課戸籍係へお問い合わせください。電話:0977-21-1136

身元証明書・独身証明書

請求者は本人に限ります。代理人が請求する場合、委任状等の代理権限を証明できる書類が必要です。

請求の際に必要なもの

戸籍証明書・戸籍の附票

身元証明書・独身証明書

* 戸籍の窓口での本人確認について

交付手数料

* 各種証明書等の料金

交付請求書

* 申請書ダウンロード

本籍地が別府市以外の場合

* 戸籍証明書等の広域交付

* おおいた広域窓口サービス

郵便による戸籍証明書等の請求

* 戸籍証明書等の郵送請求の方法

戸籍及び戸籍の附票の改製について

別府市では、平成16年8月28日に戸籍及び戸籍の附票を改製し、電算化しました。これにより、改製前と改製後それぞれの戸籍、戸籍の附票が保存管理されています。改製後の戸籍には、改製時において既に除籍された方や、終了した身分関係事項は記載されていません。また、改製後の戸籍の附票には、改製時より前の住所履歴は記載されていません。

よって、改製以前からの親族関係等の証明が必要な場合は「改製原戸籍」を、また改製時より前の住所履歴の証明が必要な場合は「改製原附票」を請求していただく場合があり、手数料も別途必要になります。詳細は市民課戸籍係にお尋ねください。

※戸籍・戸籍の附票の請求において、請求者と必要な人との関係が、「本人・配偶者・同籍者又は直系親族」にあたらない場合、本人確認資料の外に、利害関係や請求理由を確認できる書類の添付が必要です。

※偽りや不正な手段によって交付を受けたときは30万円以下の罰金刑が科せられます(戸籍法・住民基本台帳法)。

お問い合わせ

市民課 戸籍係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1136

Eメール:cit-le@city.beppu.lg.jp

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別府市役所 代表電話 0977-21-1111
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