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市営住宅の管理代行、指定管理者、公金収入事務の委託

市営住宅の管理代行について

公営住宅の管理は、入居者の決定や明渡請求など、公正中立な立場での判断を求められることから、公営住宅法において、地方公共団体たる事業主体しか行えないとされていました。

しかしながら、少子高齢化等社会の経済情勢の変化により、住宅困窮者が増加・多様化してきているため、入居者へのサービス向上を図ることが可能となるよう公営住宅法が改正され(平成17年6月)、管理代行制度が設けられました。

別府市でも条例を改正し、平成28年4月1日から大分県住宅供給公社が管理を代行するようになりました。

指定管理について

別府市が管理する住宅で公営住宅法によらないもの(たとえば、特定公共賃貸住宅)については、上記の管理代行という制度では委託を行えません。しかしながら、住宅の管理業務の内、指定管理者で行える部分については業務を委託しました。

関連ページ

公金収入事務の委託について

別府市では、家賃、割増賃料、店舗使用料、駐車場使用料及び敷金の収納について以下のとおり委託することになりました。

委託者名称

大分県住宅供給公社
大分県大分市城崎町2丁目3番32号

委託期間

令和3年4月1日から令和8年3月31日

委託対象

市内にある市営住宅、特定公共賃貸住宅、再開発住宅、店舗

お問い合わせ

施設整備課 住宅政策係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎3F)

電話:0977-21-1478

Eメール:arh-co@city.beppu.lg.jp

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