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投票日当日に投票所で投票できないときは?郵便等により不在者投票をする方法

身体障害者手帳や戦傷病者手帳を持つ方で一定の障がいのある方や介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方は、自宅などで投票用紙に記入し、郵便等による不在者投票ができます。

郵便等による不在者投票をするためには、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。

郵便等による不在者投票ができる方

身体障害者手帳を所持し、以下の障がい名と程度に該当する方

障がい名 障がいの程度
両下肢、体幹、移動機能の障がい 1級 又は 2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 1級 又は 3級
免疫、肝臓の障がい 1級 から 3級 まで

※身体障害者手帳をご確認ください。(手帳の例)

身体障害者手帳

戦傷病者手帳を所持し、以下の障がい名と程度に該当する方

障がい名 障がいの程度
両下肢、体幹の障がい 特別項症から第2項症まで
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい 特別項症から第3項症まで

介護保険の被保険者証を所持し、以下の要介護状態区分に該当する方

要介護状態区分 要介護5

郵便等による不在者投票の代理記載について

郵便等による不在者投票ができる方で、加えて次のいずれかに該当する方は、あらかじめ届け出た代理記載人に投票に関する記載をしてもらうことができます。

郵便等による不在者投票の代理記載をする方法については、こちらをご覧ください。

「郵便等投票証明書」交付申請の流れ

記入
  1. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証を添えて「郵便等投票証明書交付申請書」に次の必要事項
    • 年月日
    • 選挙人名簿に登録されている住所
    • 生年月日
    • 氏名
    • 連絡先電話番号
    を記入し、別府市選挙管理委員会に申請します。
    代理の方による申請も可能です(委任状は不要です。)。
    住所等については代理の方が記入できますが、氏名欄については、申請者ご本人の自書が必要です。
郵送
  1. 別府市選挙管理委員会が申請内容を確認し、手続後申請者ご本人あてに「郵便等投票証明書」を郵送します。
  • 郵便等投票証明書の有効期間は交付の日から7年間です。
    ただし、介護保険の被保険者証の区分が「要介護5」の方の有効期限は、要介護認定の有効期間の末日までとなります。
  • 障がいの程度等により都道府県知事の証明が必要になる場合があります。

郵便等による不在者投票の流れ

郵送
  1. 選挙が近づいたら別府市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている方に「投票用紙交付請求書」を郵送します。
  2. 「投票用紙交付請求書」に次の必要事項
    • 現在する場所(住所)
    • 年月日
    • 氏名
    を記入します。
郵送
  1. 「投票用紙交付請求書」と「郵便等投票証明書」を返信用封筒に入れて、別府市選挙管理委員会に郵送します。

    ※「投票用紙交付請求書」は別府市選挙管理委員会に投票日の4日前までに到着する必要がありますので、早めの手続をお願いします。

  2. 別府市選挙管理委員会から投票用紙等を郵送します。(郵便等投票証明書を同封して返却します。)
郵送
  1. ご自宅などで投票します。
    1. (1)外封筒の選挙人氏名欄に署名します。
    2. (2)投票用紙に記入し、投票用紙を二重の封筒(内封筒、外封筒)に入れ、封をします。
  2. 封をした二重の封筒を返信用封筒に入れて、別府市選挙管理委員会に郵送します。

    ※投票用紙等は投票日の投票所を閉じるまでに指定投票区の投票所に到着しなければなりません。早めの手続と投票をお願いします。

投函
  1. 別府市選挙管理委員会は投票用紙等を受理し、投票日に指定投票区の投票管理者に送致します。指定投票区の投票管理者は封筒の封を開け、投票用紙を投票箱に投函します。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎4F 行政委員会総合事務局内)

電話:0977-21-1564

Eメール:sec-com@city.beppu.lg.jp

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