文字サイズ  背景色
English 한국어 简体中文 繁體中文

別府市要保護児童対策地域協議会

2024年1月18日更新

別府市要保護児童対策地域協議会は、虐待を受けている児童の早期発見やその要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を行うために、関係機関等相互の適切な連携と情報共有を図り、児童虐待への対応を迅速かつ組織的に行うことを目的として、児童福祉法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会(以下「要対協」という。)として設置しています。

要保護児童対策地域協議会の図

要保護児童

  • 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童
  • 保護者のいない児童(現に監督保護している者がいない児童)

要支援児童

  • 保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童であって要保護児童にあたらない児童

特定妊婦

  • 出産後の児童の養育について、出産前において特に支援が必要と認められる妊婦

活動内容

会議

代表者会議
構成する関係機関の代表者によって年1~2回程度開催
実務者会議
実際に活動する関係機関の実務者によって月1回開催
個別ケース検討会議
支援対象児童等に直接関わる関係機関の職員等によって随時開催

令和5年度 別府市要保護児童対策地域協議会合同会議

令和4年度 別府市要保護児童対策地域協議会合同会議

令和3年度 別府市要保護児童対策地域協議会合同会議

令和2年度 別府市要保護児童対策地域協議会合同会議

令和元年度 別府市要保護児童対策地域協議会合同会議

関係機関等

児童虐待の未然防止や早期発見をはじめとした対応を図るためには、関係機関のネットワークが重要です。別府市では、別添の関係機関等で要対協を構成しています。また、特定妊婦の支援を確実に行うためには管外に所在する医療機関とも連携が必要であることから、大分県要保護児童対策地域協議会設置要綱に定める医療機関も別府市要対協の構成機関となっています。

要対協の構成機関の構成員には守秘義務が課せられています(児童福祉法第25条の5)が、要対協の構成機関内における情報共有は、守秘義務違反にあたりません(児童福祉法第25条の2第2項)。

資料

関係機関等リンク

お問い合わせ

こども家庭課 こども支援係 
施設詳細

〒874-0931 別府市西野口町15番33号(別府市保健センター内)

電話:0977-21-1239

Eメール:cf-ch@city.beppu.lg.jp

別府市ホームページの使い勝手はいかがですか?
情報を探す
サイト内を検索する
分類・組織から探す
お問い合わせ
別府市役所 代表電話 0977-21-1111
ページの先頭に戻るTo the top of pageページの先頭に戻る