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未熟児養育医療給付制度

平成25年4月1日から、未熟児養育医療給付の窓口が県の保健所から各市町村へ変わりました。

別府市に住所を有する方は、別府市の健康づくり推進課(別府市保健センター内)が窓口になります。

未熟児養育医療給付制度とは

からだの発育が未熟なままで生まれた赤ちゃん(未熟児)には、特別な医療が必要です。

入院を必要とする乳児であって、指定養育医療機関の医師が必要と認めた場合、健康保険対象内の医療費について市が負担する制度です。

ただし、世帯の所得税額等に応じて自己負担金が生じます。

対象者

次の項目すべてに該当するお子さんが対象となります。

  1. お子さんが別府市内に住所を有すること。
  2. 満1歳未満であること。
  3. 次のいずれかの状態で生まれ、指定養育医療機関に入院し、医師が入院養育を必要と認めた未熟児であること。
    • 出生時の体重が2,000グラム以下
    • 在胎週数35週未満
    • 先天異常 育成医療の適用でないもの
    • 重症仮死
    • 呼吸不全
    • 重症黄疸
    • 低血糖
    • けいれんその他の神経学的異常等
    • その他未熟性に起因する異常

助成対象費用

指定養育医療機関での入院中の治療のうち、次のものが対象となります。

  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料の支給
  3. 医学的処置、手術及びその他の治療
  4. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  5. 移送

自己負担金額等について

未熟児の治療で健康保険対象のものについては、市が負担しますので、医療機関の窓口で支払っていただく必要はありませんが、お子さんの入院日数及び世帯の所得税額等に応じて自己負担金額が生じます。

ただし、この自己負担金額は、子ども医療費助成の対象となりますので、委任状の提出により、当課より子ども医療担当課に請求を行い、子ども医療費助成分を差し引いてなお、残額がでた場合には、後日、市からの請求に基づきご納付いただくことになります。

なお、未熟児治療以外の治療や、差額ベッド代、文書料などの保険対象外のものについては養育医療の対象ではありませんので、全額、医療機関の窓口で支払っていただく必要があります。

県内の指定養育医療機関

  医療機関名 郵便番号 所在地 電話番号
市内 独立行政法人国立病院機構
別府医療センター
874-0011 別府市内竈1473番地 0977-67-1111
市外 大分大学医学部附属病院 879-5593 由布市狭間町医大ヶ丘1丁目1番 097-549-4411
大分県立病院 870-8511 大分市豊饒476番地 097-546-7111
中津市立中津市民病院 870-8511 中津市下池永173番地 0979-22-2480
豊後大野市民病院 879-6692 豊後大野市緒方町馬場276番地 0974-42-3121
日本赤十字社 大分赤十字病院 870-0033 大分市千代町3丁目2-37 097-532-6181
大分市医師会立アルメイダ病院 870-1195 大分市宮崎1509-2 097-569-3121
医療法人慈恵会 西田病院 876-0047 佐伯市鶴岡西町2丁目266番地 0972-22-0180

※県外の指定養育医療機関については、健康づくり推進課までお問い合わせください。

申請窓口

指定養育医療機関に入院した日から1ヶ月以内に、必要書類を別府市健康づくり推進課まで提出してください。

申請に必要なもの

  1. 未熟児養育医療意見書
    未熟児養育医療意見書
    未熟児養育医療意見書
    (※医師が記入)
    ※養育医療意見書の発行には指定養育医療機関で別途文書料がかかります。
  2. 未熟児養育医療給付申請書
    未熟児養育医療給付申請書
    未熟児養育医療給付申請書
  3. 世帯調書
    世帯調書
    世帯調書
  4. 世帯全員の所得税額を確認する書類
  5. 健康保険証(※コピーでも可)
    ※対象児本人が加入している保険証または資格取得証明書
  6. 印かん(スタンプ印不可)
  7. 委任状
    委任状
    委任状
    (子ども医療費の請求等に係る委任状)

お問い合わせ

健康推進課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-2188

Eメール:hpd-hw@city.beppu.lg.jp

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