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建設作業における騒音・振動について

騒音・振動規制法では、著しい騒音・振動を発生する建設作業を特定建設作業と定め、指定地域内で行う特定建設作業を対象に、規制を行っています。

特定建設作業を行う前は 施工者は、市の窓口に特定建設作業の実施届出をする必要があります。
特定建設作業を行う時は 周辺の生活環境を損なわないよう規制基準を守らなければなりません。

指定地域について

騒音の指定地域図

振動の指定地域図

規制基準について

騒音・振動の規制基準

区域 規制内容
敷地境界線での基準値 作業禁止時間 1日の作業時間 連続作業期間 作業禁止日
1号区域 騒音
85dB
振動
75dB
19~翌7時 10時間以内 連続6日以内 日曜日その他の休日

※ただし、特定建設作業に該当する作業が1日で終了するものについては、規制・届出の対象外となります。

特定建設作業一覧

※騒音・振動規制法の特定建設作業に該当しなくても、市条例に該当する場合があります。別途届出が必要です。

事前の届出について

お問い合わせ

生活環境課 環境安全係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎3F)

電話:0977-21-1134

Eメール:env-le@city.beppu.lg.jp

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