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他市町村へ転出される方の介護保険の手続き

2024年4月1日更新

他市区町村へ転出すると介護保険はどうなるの?

転出届

他市区町村へ転出する方は、別府市の介護保険被保険者でなくなりますので、介護保険被保険者証を回収し、介護保険料の精算などを行います。

介護保険受給資格者証

別府市で介護認定を受けていた方は、転出先でも6ヶ月間は要介護認定を引き継ぐことができます。
その際必要となる介護保険受給資格者証を発行しますので必ず市役所高齢者福祉課窓口で手続きを行ってください。

住所地特例

居住している市町村の介護保険に加入することが原則ですが、例外があります。
転出先が下記の施設である場合は、介護保険の住所地特例が適用され、認定の有無に関わらず別府市が引き続き介護保険の保険者となります。

お問い合わせ

高齢者福祉課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎1F)

電話:0977-21-1463

Eメール:epw-hw@city.beppu.lg.jp

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