文字サイズ  背景色
English 한국어 简体中文 繁體中文

社会福祉法人の指導監査

2024年4月1日更新

指導監査の目的

社会福祉法人に対する指導監査は、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営の確保を図ることを目的に実施しています。

指導監査の実施等

社会福祉法第56条第1項の規定に基づき、関係法令、通知による法人運営、事業経営についての指導監査事項について指導監査を行います。

別府市では、指導監査にあたり、実施方針、監査体制等を要綱にて具体的に定めています。

指導監査後の対応

指導監査終了後、口頭にて講評を行い、改善を要する事項については、後日、文書をもって通知します。

また、具体的改善内容については期限を付して報告を求め、必要がある場合には、改善状況について確認のための再調査等を実施します。

その結果、改善が図られない場合は、個々の事例に応じ、所要の措置を講じることになります。

指導監査結果の公表

指導監査を受ける社会福祉法人のみなさまへ

社会福祉法人指導監査事前提出資料ダウンロード

監査資料は指定期日までにご提出ください。

(添付書類も含め2部提出、ホッチキス留めやファイリングは不要。)

お問い合わせ

ひと・くらし支援課 監査指導室

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎1F)

電話:0977-21-1003

Eメール:kansa.sow-hw@city.beppu.lg.jp

別府市ホームページの使い勝手はいかがですか?
情報を探す
サイト内を検索する
分類・組織から探す
お問い合わせ
別府市役所 代表電話 0977-21-1111
ページの先頭に戻るTo the top of pageページの先頭に戻る