東日本大震災及び長野県北部の地震による被災者で、国民健康保険または後期高齢者医療に加入している人が医療機関等を受診する場合、下記のように受診できるようになりました。
氏名、生年月日、住所を申し立てることにより、6月末まで受診することができますが、平成23年7月1日からは、被保険者証等の提示が必要になります。
のいずれかの申し立てを医療機関等に行うことにより、平成24年2月29日までの診療分、調剤分及び訪問看護分について、一部負担金の支払いが免除されます。
ただし、平成23年7月1日からは、保険者から交付された一部負担金免除証明書の提示が必要になります。
※詳しくはこちらをご覧ください。(厚生労働省からの通知)[PDF:259KB]
※対象世帯・対象地域については変更される場合があります。
保険年金課 電話:0977-21-1158