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被災した国民健康保険・後期高齢者医療被保険者の医療機関等への受診について

 東日本大震災及び長野県北部の地震による被災者で、国民健康保険または後期高齢者医療に加入している人が医療機関等を受診する場合、下記のように受診できるようになりました。

医療機関等に被保険者証が提示できない場合

 氏名、生年月日、住所を申し立てることにより、6月末まで受診することができますが、平成23年7月1日からは、被保険者証等の提示が必要になります。

医療費の一部負担金の支払いが困難な場合

  • 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をしたこと
  • 主な生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負ったこと
  • 主たる生計維持者の行方が不明であること
  • 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止したこと
  • 主たる生計維持者が失職し、現在収入がないこと
  • 原子力災害対策特別措置法による、避難のための立退き又は屋内への退避指示対象地域であるため避難又は退避を行ったこと
  • 原子力災害対策特別措置法による、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定により原子力災害対策本部長の指示の対象になっていること

 のいずれかの申し立てを医療機関等に行うことにより、平成24年2月29日までの診療分、調剤分及び訪問看護分について、一部負担金の支払いが免除されます。
 ただし、平成23年7月1日からは、保険者から交付された一部負担金免除証明書の提示が必要になります。

詳しくはこちらをご覧ください。(厚生労働省からの通知)[PDF:259KB]
※対象世帯・対象地域については変更される場合があります。

問合先

保険年金課 電話:0977-21-1158

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