別府市議会基本条例について

別府市議会では、市議会の基本理念、議会及び議員の責務や活動原則等を定めた「別府市議会基本条例」の制定に向け協議を進めてきました。

本条例が平成28年第1回定例会にて原案可決をし、平成28年4月1日より施行されました。この「別府市議会基本条例」を別府市議会における最高規範と位置づけ、今後も更なる議会改革及び議会の活性化に向けて積極的に取り組んでいきます。

議場の写真

2 条例制定の目的

地方自治の本旨に基づき、議会の基本理念、議会及び議員の責務や活動の原則など、議会に関する基本的な事項を定め、議会の役割を明確にすることで、市民からの負託に的確にお応えし、更なる別府市の発展や市民の暮らしの向上につなげていくことです。

 

3 別府市議会基本条例10の特徴

  1. 歴史と伝統の「一問一答」のさらなる推進(前文、第9条)
  2. 議会運営の6つの原則(第2条)
  3. 議員活動の3つの原則(第3条)
  4. 災害時等の危機管理対応(第6条)
  5. 市民参加及び市民との連携(第7条、第8条)
  6. 議会と市長等との緊張関係の保持(第9条、第11条、第12条)
  7. 自由討議の保障及び拡大(第13条、第14条)
  8. 委員会における参考人制度や公聴会制度の十分な活用(第15条)
  9. 議員研修の充実強化と他自治体の議会との交流と連携(第17条、第21条)
  10. 別府市議会における最高規範としての位置づけ(第25条)

詳しい条例の概要については PDFアイコン別府市議会基本条例 概要及び10の特徴(PDF:249KB)をご覧ください。

4 パブリックコメントについて

本条例の制定に向けて多くの市民の方のご意見を反映させるため、平成28年2月17日~3月1日までの間パブリックコメントの募集を実施いたしました。その結果をお知らせいたします。ご協力ありがとうございました。

5 別府市議会基本条例検証結果

別府市議会基本条例第26条に基づき、条例の目的の達成度合を検証したので、その結果を公開します。

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