別府市議会基本条例(案)パブリックコメントの募集について
別府市議会では、市議会の基本理念、議会及び議員の責務や活動原則等を定めた「別府市議会基本条例」の制定に向け取り組みを進めています。つきましては本条例(案)を多くの方に見ていただき、より良いものにするため、本条例(案)に対する皆様のご意見(パブリックコメント)を募集いたします。
意見の募集期間は終了しました。
ご協力ありがとうございました。
1 パブリックコメントの対象
- 別府市議会基本条例(案)・逐条解説(PDF形式:486KB)
- 別府市議会基本条例(案)関係要綱集(PDF形式:473KB)
2 提出方法
以下の様式にご意見を記入いただき、①郵送、②市議会事務局へ持参、③電子メール、④ファックス のいずれかの方法でご提出ください。
提出先
- ①②郵送又は持参する場合
〒874-8511 別府市上野口町1番15号 別府市議会事務局 - ③電子メールの場合
別府市議会事務局 sec-cc@city.beppu.lg.jp - ④ファックスの場合
FAX:0977-23-9800
3 条例制定の目的
地方自治の本旨に基づき、議会の基本理念、議会及び議員の責務や活動の原則など、議会に関する基本的な事項を定め、議会の役割を明確にすることで、市民からの負託に的確にお応えし、更なる別府市の発展や市民の暮らしの向上につなげていくことです。
4 別府市議会基本条例(案)10の特徴
- 歴史と伝統の「一問一答」のさらなる推進(前文、第9条)
- 議会運営の6つの原則(第2条)
- 議員活動の3つの原則(第3条)
- 災害時等の危機管理対応(第6条)
- 市民参加及び市民との連携(第7条、第8条)
- 議会と市長等との緊張関係の保持(第9条、第11条、第12条)
- 自由討議の保障及び拡大(第13条、第14条)
- 委員会における参考人制度や公聴会制度の十分な活用(第15条)
- 議員研修の充実強化と他自治体の議会との交流と連携(第17条、第21条)
- 別府市議会における最高規範としての位置づけ(第25条)
詳しい内容については 別府市議会基本条例(案)概要及び10の特徴(PDF:204KB)をご覧ください。
5 意見等募集の期間
平成28年2月17日(水曜日)から平成28年3月1日(火曜日)
※意見の募集期間は終了しました。ご協力ありがとうございました。
6 意見の取り扱い
- ご意見の概要やご意見に対する考え方等については、公式ホームページ等で公表いたします。ただし意見提出者の個人情報及び不利益情報は公表いたしません。
- 提出されたご意見等について、提出者個人への回答はいたしません。
- 提出されたご意見等のうち、類似したご意見等については、趣旨が変わらない程度に編集し、取りまとめた上で公表する場合があります。
- パブリックコメントの募集は、具体的なご意見等の収集を目的としています。募集内容と明らかに関係のないご意見や、悪意をもったご意見であると判断した場合には、パブリックコメントとして取り扱いません。