
別府市では、 給与所得者の方々の利便性の向上と、個人市県民税収入未済額の縮減のために個人市県民税の特別徴収の実施をお願いしています。
個人市県民税の特別徴収とは事業主(給与支払者)が従業員(給与所得者)の方に毎月支払う給与から個人市県民税を徴収し、納税義務者である従業員の方に代わって、各従業員のお住まいの市町村に納入していただく制度です。
地方税法第321条の4の規定により、原則として事業主(給与支払者)は
従業員の方の個人市県民税を特別徴収していただくこととなっています。
特別徴収していただくことにより、従業員の方にとってはご自分で納付する手間がなくなり、納付1回あたりの負担が少なくなります(ご自分で納付される場合(普通徴収)は年4回の納期ですが、特別徴収の場合は年12回です。)。
また、従業員の方が常時10人未満の事業主の方は、特別徴収税額の納期の特例を受けることができます。納期の特例は年2回,半年ごとにまとめて納付する制度です。
■ ただし、以下の場合は、特別徴収することができません。
〒874-8511
別府市上野口町1番15号
総務部課税課市民税係特別徴収担当
TEL:0977-21-1111(代表)
内線 7717~7718
TEL:0977-21-1119(課税課直通)