
個人の住民税は、住民にとって身近な公共的費用をそれぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格の税金であるところから、所得税よりも納める人の範囲を広くしています。また、所得税は、基本的には、法人や個人が税金を計算して納めるしくみとなっていますが、個人の住民税は、市町村が税金を計算して法人や個人に通知し税金を徴収するしくみとなっています。
| 納税義務者 | 納める税 | |
|---|---|---|
| 均等割 | 所得割 | |
| その年の1月1日現在、市内に住所を有する人 | ○ | ○ |
| その年の1月1日現在、市内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷のある人 | ○ | × |
| 均等割も所得割も 課税されない人 |
*生活保護法によって生活扶助を受けている人 *障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の人 |
|---|---|
| 均等割が 課税されない人 |
*前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人 ※控除対象配偶者または扶養親族がいる場合は上記の額に189,000円が加算されます。 |
| 所得割が 課税されない人 |
*前年中の総所得金額等が、次の算式で求めた額以下の人 ※控除対象配偶者または扶養親族がいる場合は上記の額に320,000円が加算されます。 |
住民税の税額は一般的に次のように計算されます。
所得割の税額計算の基礎は所得金額になります。その所得金額は次の10種類の所得に分けられています。なお、住民税は前年中の所得を基にして計算されます。
(例:平成23年度=平成22年中の所得)
| 所得の種類 | 所得金額の計算方法 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | =収入金額 |
| 2 | 配当所得 | 株式や出資の配当など | =収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子 |
| 3 | 不動産所得 | 地代、家賃など | =収入金額-必要経費 |
| 4 | 事業所得 | 事業をしている場合に生じる所得 | =収入金額-必要経費 |
| 5 | 給与所得 | サラリーマンの給料・賞与など | =収入金額-給与所得控除 |
| 6 | 退職所得 | 退職金、退職手当など | =(収入金額-退職所得控除額)×1/2 ※注:(10)退職所得の特例参照 |
| 7 | 山林所得 | 山林(立木)を売った場合に生じる所得 | =収入金額-必要経費-特別控除額 |
| 8 | 譲渡所得 | 土地、建物などの財産を売った場合に生じる所得 | =収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額 |
| 9 | 一時所得 | 賞金、生命保険等の満期返戻金など | =収入金額-必要経費-特別控除額
※一時所得の金額×1/2=総所得金額に算入する金額 |
| 10 | 雑所得 | 公的年金等、原稿料など他の所得にあてはまらない所得 | =次のaとbの合計額 a.公的年金等の収入金額-公的年金等控除額 b. aを除く雑所得の収入金額-必要経費 |
| 給与所得の所得額計算式(速算表) | ||
|---|---|---|
| 給与収入の合計額:A | 給与所得の金額 | |
|
~ 650,999 |
0 | |
|
651,000 ~ 1,618,999 |
給与収入の合計額-650,000 | |
|
1,619,000 ~ 1,619,999 |
969,000 | |
|
1,620,000 ~ 1,621,999 |
970,000 | |
|
1,622,000 ~ 1,623,999 |
972,000 | |
|
1,624,000 ~ 1,627,999 |
974,000 | |
|
1,628,000 ~ 1,799,999 |
![]() |
B×2.4 |
|
1,800,000 ~ 3,599,999 |
B×2.8-180,000 | |
|
3,600,000 ~ 6,599,999 |
B×3.2-540,000 | |
|
6,600,000 ~ 9,999,999 |
A×0.9-1,200,000 | |
| 10,000,000円以上 | A×0.95-1,700,000 | |
295万円÷4=737,500円→737,000円【A】 737,000円【A】×2.8-18万円=1,883,600円
(1,000円未満切り捨て)
…給与収入295万円の方の場合、給与所得は1,883,600円になります。
公的年金等(国民年金・厚生年金・共済年金などの公的年金から支給される老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金など、国民年金基金から支給される年金など)については、次の速算表により公的年金等の所得が計算されます。
| 公的年金の所得額計算式 | ||
|---|---|---|
| 65歳未満 (昭和21年1月2日以降生まれ) | ||
| 公的年金等の合計額:A | 公的年金等の所得額 | |
|
~ 1,299,999 |
A-700,000 | |
|
1,300,000 ~ 4,099,999 |
A×75%-375,000 | |
|
4,100,000 ~ 7,699,999 |
A×85%-785,000 | |
|
7,700,000 ~
|
A×95%-1,555,000 | |
| 65歳以上(昭和21年1月1日以前生まれ) | ||
| 公的年金等の合計額:A | 公的年金等の所得額 | |
|
~ 3,299,999 |
A-1,200,000 | |
|
3,300,000 ~ 4,099,999 |
A×75%-375,000 | |
|
4,100,000 ~ 7,699,999 |
A×85%-785,000 | |
|
7,700,000 ~
|
A×95%-1,555,000 | |
250万円×75%-375,000円=150万円
250万円-120万円=130万円
所得控除は、納税者の個人的な事情を考慮して、その実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっています。
| (別表)配偶者特別控除表 | ||
|---|---|---|
| 配偶者の合計所得金額(円) | 控除額(円) | 備考 |
|
380,001 ~ 449,999 |
330,000 | 配偶者控除なし |
|
450,000 ~ 499,999 |
310,000 | |
|
500,000 ~ 549,999 |
260,000 | |
|
550,000 ~ 599,999 |
210,000 | |
|
600,000 ~ 649,999 |
160,000 | |
|
650,000 ~ 699,999 |
110,000 | |
|
700,000 ~ 749,999 |
60,000 | |
|
750,000 ~ 759,999 |
30,000 | |
| 760,000以上 | 0 | |
※総所得金額から所得控除等を差し引いたものを課税総所得金額といい、これに上記所得割の税率(一律)を乗じて所得割額を算出します。
市民税所得割=120万円×6%=72,000円
県民税所得割=120万円×4%=48,000円
土地建物等を譲渡した場合の所得に対する住民税については、他の所得と分離して次のように課税されます。
| 区分 | 所有期間 |
|---|---|
| 長期譲渡所得 | 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるとき |
| 短期譲渡所得 | 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のとき |
| 譲渡所得の内容 | 控除額 |
|---|---|
| 土地建物等を収用された譲渡 | 5,000万円 |
| 居住用財産の譲渡 | 3,000万円 |
| 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡 | 2,000万円 |
| 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡 | 1,500万円 |
| 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡 | 800万円 |
| 区分 | 市民税 | 県民税 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短期譲渡 | 一般分 | 5.4% | 3.6% | |
| 軽減分 | 3.0% | 2.0% | ||
| 長期譲渡 | 一般 | 一律 | 3.0% | 2.0% |
| 優良住宅地等 | 2,000万円以下の分 | 2.4% | 1.6% | |
| 2,000万円超の分 | 3.0% | 2.0% | ||
| 居住用財産 | 6,000万円以下の分 | 2.4% | 1.6% | |
| 6,000万円超の分 | 3.0% | 2.0% | ||
| 区分 | 市民税 | 県民税 | |
|---|---|---|---|
| ※上場配当 | 1.8% | 1.2% | |
| 株式等の譲渡 | 上場 | 1.8% | 1.2% |
| 未公開分 | 3.0% | 2.0% | |
| 先物取引 | 3.0% | 2.0% | |
●前年において配当割又は株式等譲渡所得割を課された場合において、確定申告書等に必要事項を記載した場合には、配当割額又は株式等譲渡所得割額が住民税所得割から控除されます。これで控除しきれなかった分は住民税均等割に充当され、住民税均等割に充当しきれなかった分は還付します。
※平成22年度から上場株式の配当所得が総合課税と申告分離課税の選択制になりました。
住民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差があります。これに起因する税負担を調整するため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて住民税を減額する措置を設けました。
| ・人的控除額の差の合計額 ・個人住民税の課税所得金額 |
いずれか小さい額の5% |
{ 人的控除額の差の合計額 - (個人住民税の課税所得金額-200万円) } の5%
※2,500円未満の場合は2,500円
| 人的控除額 | |||
|---|---|---|---|
| 区分 | 差額 | ||
| 控配 | 一般(~69歳) | 5万 | |
| 老人(S16.1.1以前生) | 10万 | ||
| 扶養控除 | 一般 (下記以外) | 5万 | |
| 特定 (S63.1.2~H7.1.1) | 18万 | ||
| 老人 (S16.1.1以前生) |
同居 | 13万 | |
| 別居 | 10万 | ||
| 障害者 | 特別 | 10万 | |
| 普通 | 1万 | ||
| 同居特別障害者加算 | 12万 | ||
| 本人該当 | 特別障害者 | 10万 | |
| 普通障害者 | 1万 | ||
| 寡婦 ・ 寡夫 | 1万 | ||
| 特別寡婦 | 5万 | ||
| 勤労学生 | 1万 | ||
| 基礎控除 | 5万 | ||
| 配特 | 配偶者合計所得金額 380,001~399,999 | 5万 | |
| 配偶者合計所得金額 400,000~449,999 | 3万 | ||
| 税額控除の種類 | 控除の概要 | ||
|---|---|---|---|
| 配当控除 | 国税において法人税と所得税の二重課税を排除する趣旨から配当控除の制度が設けられた。総所得金額の中に内国法人から受ける配当所得がある場合には、その者の算出税額から一定の金額を控除する。(ただし、配当所得の申告分離課税を選択した場合は該当しない。) | ||
| 株式の配当等 | 市民税 | 県民税 | |
| 課税所得 | 1000万円以下分 | 1.6% | 1.2% |
| 1000万円超分 | 0.8% | 0.6% | |
●前年において配当割又は株式等譲渡所得割を課された場合において、確定申告書等に必要事項を記載した場合には、配当割額又は株式等譲渡所得割額が住民税所得割から控除されます。
これで控除しきれなかった分は住民税均等割に充当され、住民税均等割に充当しきれなかった分は還付します。
| 税額控除の種類 | 控除の概要 |
|---|---|
| 住宅借入金等 特別税額控除 |
平成11年~18年末または平成21年~25年末までに入居した人で税源移譲により前年分所得税から控除しきれなかった額がある場合は、本年度の市県民税(所得割)から控除する。 |
| 税額控除の種類 | 控除の概要 |
|---|---|
| 寄附金税額控除 (平成21年度より創設) |
都道府県、市区町村、日本赤十字社大分県支部、共同募金会大分県支部に対して前年中に行った寄附金額に応じて、市県民税(所得割)から控除する。 |
| 税額控除の種類 | 控除の概要 |
|---|---|
| 外国税額控除 | 所得割の納税義務者が外国にその源泉がある所得について、その国の法令によって所得税や住民税に相当する税が課税されたときは、その所得に対して日本においても課税するとなると、国際間の二重課税となる。これを調整するために、一定の方法により外国税額控除を行う。 |
退職所得にかかる市民税・県民税は、退職手当等(退職所得)の支払いの際に特別徴収されます。
(退職金等-退職所得控除額)×1/2=退職所得金額
| 退職所得控除額 | |
|---|---|
| 勤続年数※1 | 退職所得控除額 |
| 20年以下のとき | 40万円×勤続年数:最低80万円 |
| 20年超のとき | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
※1:勤続年数1年未満は切り上げる。
退職所得金額×税率《注》×0.9=退職所得の市民税・県民税額
《注》税率は所得割の標準税率と同じです。
市民税・県民税の徴収には、次の3種類の方法があります。
事業所得者などの市県民税は、納税通知書によって市役所から納税者に通知され、その納税通知書(納付書)により通常年4回(6、8、10、翌年1月)に分けて納めていただくようになっています。これを普通徴収といいます。
給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知書により、市役所から給与の支払者(勤務先:特別徴収義務者といいます)を通じて納税者に通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から税金を天引きして、これを翌月の10日までに市役所に納めていただくようになっています。これを特別徴収といいます。なお、この特別徴収は6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収することとなっています。
平成21年10月支給分の公的年金から、日本年金機構などが年金から市県民税を引落し、市に直接納める特別徴収制度が始まりました。公的年金に係る所得に対する市県民税のみが対象となります。
前年中に収入がない方の場合でも市県民税申告はしていただいております。申告をしていただかないと、各種融資の申込みをはじめ、手当ての受給、保育所の入所、国民年金の免除、公営住宅の入居申請などに必要となる所得証明や税額証明等が交付できなくなります。
また、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料、児童扶養手当、保育料の算定等にも影響があります。
ただし以下の方については申告の必要がありません。
※詳しくは、市役所課税課市民税係までお問い合わせください。
「パート収入はいくらから税金がかかるの?」「夫の扶養に入っているのに、わたしの市県民税の納付書がきた」等のお問い合わせをよくいただきます。
社会保険等の扶養の範囲と所得税、市県民税の扶養控除要件の範囲は異なります。社会保険等でご主人の扶養になっていたとしても、市県民税がかかる場合や、所得税・市県民税の扶養控除から外れる場合もあります。よく確認しておきましょう。
| 所得税 | 住民税 均等割額 (4,500円) |
住民税 所得割額 |
夫(扶養者)の 配偶者控除 |
|
|---|---|---|---|---|
| パート収入の金額が96万5千円以下 | 非課税 | 非課税 | 非課税 | 配偶者控除(控除額33万円)が受けられる |
| パート収入の金額が96万5千円から100万円 | 非課税 | 課税の場合がある(※) | 非課税 | 配偶者控除(控除額33万円)が受けられる |
| パート収入の金額が100万円から103万円 | 非課税 | 課税の場合がある(※) | 課税の場合がある(※) | 配偶者控除(控除額33万円)が受けられる |
| パート収入の金額が103万円以上 | 課税の場合がある | 課税の場合がある(※) | 課税の場合がある(※) | 配偶者特別控除(控除額3万円~33万円)のみ受けられる又は控除が受けられない |
※96万5千円を超えた場合でも、障害者控除や寡婦控除等がある方やどなたかを扶養している場合は課税されない場合もあります。
入籍をしていた配偶者の方(内縁等は除く)と死別・離別された後婚姻していない方で、以下の要件を満たす方は、寡婦(夫)控除を受けることができます。
☆詳しくは市役所課税課市民税係までお問い合わせください。
税務署等で確定申告をした場合は、改めて市県民税の申告をする必要はありません。
ただし、一度確定申告をした後で、申告内容の修正を行うことになったものの所得税の金額に変更がない場合は、改めて市県民税の申告を受付する場合もございます。
会社の給与から市県民税を引落していた方が退職した後は、給与から引落しできなくなるため、会社で一括で徴収する場合以外はご自分で納めていただくか、口座引落等で納めていただくことになります。
会社から市役所課税課へ退職の届出書を提出していただいた時点で、特別徴収(給与引落し)から普通徴収(自分で納付)へ切り替え、給料から引落しする予定だった残りの税額を残っている普通徴収の納期で納めていただく納付書等を作成し、送付いたします。
例)
※新しい会社に就職し、新しい会社で特別徴収する場合は、新しい会社から特別徴収(給与引落し)する旨の届出を市役所に提出していただかないといけません。
会社を退職したり、就職した場合は会社の経理の方に市県民税の納付の仕方を相談してください。
65歳以上の方の公的年金のみで計算した市県民税の税額がある方は、平成21年10月より年金から引落しする制度が始まりました。この税額に関しては、口座振替をご利用いただくことはできません。
ただし、65歳になったばかりで今年度から初めて年金からの引落しが始まる方の1・2期の納付分や、公的年金以外の所得で計算した税額をご自分で納めていただく方の税額等の納付分は従来どおり、口座振替をご利用いただけます。