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償却資産

非課税及び課税標準の特例等

1.非課税となる資産

 地方税法第348条に定める資産については、非課税となります。該当する資産があると思われる場合はお問い合わせください。

例) 国・県・市に無償貸与している公用または公共用の資産、宗教法人の宗教施設等

2.課税標準の特例が適用される資産

 一定の要件を満たす償却資産は、公共料金の抑制、企業体質の改善、公害対策の充実等の様々な見地から地方税法第349条の3、同法附則第15条、同法附則第15条の2、同法附則第15条の3の規定の適用を受け、課税標準の特例が認められます。該当する資産があると思われる場合は、お問い合わせください。

(例) 高度テレビジョン放送施設、廃棄物再生処理用機械設備

3.減免

 天災などによる被害を受けた場合など、別府市税条例等で定める要件を備えた償却資産は、所有されている方の申請により固定資産税が減免される場合があります。
 詳しくはお問い合わせください。

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