償却資産の申告について
1.申告していただく方
事業を行っている個人又は法人の方で、本年度の1月1日現在、別府市内に償却資産を所有している方です。なお、次の方も申告が必要になります
- ア
- 償却資産を他に賃貸している方
- イ
- 割賦販売の場合等、所有権が売り主に留保されている償却資産は原則として買い主の方
- ウ
- 償却資産の所有者がわからない場合は使用されている方
- エ
- 償却資産を共有されている方
2.申告内容及び提出書類・提出先
はじめて申告
される方 |
対象となる資産 |
本年度の1月1日現在、別府市内に所有する資産を申告して下さい。 |
| 提出する書類 |
- 償却資産申告書
- 種類別明細書(増加資産・全資産用)
- 税務署に確定申告する際に添付する最新の減価償却計算書(明細)又は、法人確定申告書(控)の別表16(減価償却資産の償却額の計算に関する明細書)及び資産の内訳書の写
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前年度申告
された方 |
対象となる資産 |
- 前年度1月2日から本年度1月1日の間に増加・減少した資産。
- 前年度1月1日以前に取得した資産で申告もれ等のあった資産。
- 既に申告済みの資産の内、平成20年の耐用年数省令の改正により耐用年数が変更された資産。
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| 提出する書類 |
- 償却資産申告書
- 種類別明細書(増加資産・全資産用) -増加資産有の場合
- 種類別明細書(減少資産用) -減少資産有の場合
- 税務署に確定申告する際に添付する最新の減価償却計算書(明細)又は、法人確定申告書(控)の別表16(減価償却資産の償却額の計算に関する明細書)及び資産の内訳書の写。
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提出先
別府市役所課税課資産税係償却資産担当
〒874-8511 別府市上野口町1-15
TEL:0977-21-1120(係直通)
直接窓口にご持参されるか、郵送でご提出ください。
申告書を郵送される方で、申告書控に受付印を必要とされる方は、
必ず返信用の封筒と切手を同封してください。
3.注意事項
- 前年中に資産の異動が無かった場合でも「申告書(17 備考欄)」の「資産の増減なし」に○をし、申告書は必ず提出してください。
- 事業所の解散、廃業、社名・住所等の変更をされた場合は、「申告書(17 備考欄)」にその旨を記入して申告してください。
- はじめて申告される方で所有する該当資産が僅少の場合も必ず申告してください。
- 課税標準額が免税点150万円未満と思われる場合も、必ず申告してください。
- 「非課税・特例(地方税法第348条・第349条の3及び同法附則第15条)」に該当する償却資産がある場合は、所管する主務官庁等の証明書の写しを添付して申告してください。ただし、前年度までに「非課税・特例」に該当すると認められた資産は申告する必要はありません。
- 決算期以降から1月1日までの資産は申告もれとなる場合がありますので注意してください。
- リース資産の申告義務は、原則として、資産の所有者であるリース会社にありますので、ユーザー(借主)の方は申告する必要はありませんが、必ず「申告書(15借用資産)」にその旨を記入してください。
ただし、実質的に所有権留保付割賦販売であると認められる場合(リース期間終了後に譲渡されることになっている場合など)は、ユーザー(実質的な買主)が申告を行う必要があります。
なお、平成20年4月1日以降の契約分については、取得価額が20万円未満の資産は償却資産の範囲から除外されるため、いずれの場合も申告の必要はありません。
- 既に申告済みの資産の内、平成20年の耐用年数省令の改正により耐用年数が変更した資産がある場合は、その旨ご記入の上、ご申告ください。また、申告もれ等により前年前取得の資産を申告される場合で、改正耐用年数が適用される資産がある場合は、改正前、改正後両方の耐用年数をご記入ください。
4.申告されない方、または虚偽の申告をされた方
- 正当な理由がなく、申告されない場合は過料が科されることがあるほか、また、虚偽の申告をされると罰金を科されることがあります。
(別府市税条例第75条、地方税法第368条・第385条)
- 市役所の担当者が帳簿や物件に係る実地調査を行うことがありますので、その節はご協力をお願いします。
(地方税法第353条・第408条)
なお、正当な理由なく実地調査を拒否されますと、罰金などを科せられることがあります。
(地方税法第354条)
5.申告書の提出日
法定申告期限は1月31日ですが、申告期限が近づきますと受付が大変混雑します。なるべく、早めに申告くださるようお願いいたします。