償却資産

償却資産とは

会社や個人で工場や商店などを経営、あるいは駐車場やアパート経営などの事業をされている方が、その事業のために用いている構築物、機械、工具、器具、備品等の固定資産を償却資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。

1.種類別償却資産例

コード 資産の種類 主な償却資産例
1 構築物 (構築物) 広告塔、テニスコート、屋外プール、芝生等緑化施設、庭園、門及び塀、井戸、屋外排水溝、舗装路面、ガスタンク、石油タンク、独立キャノピー、ゴルフ練習場のネット設備、その他土地に定着した土木設備など
(建物付属設備) 受変電・自家発電設備、蓄電池電源設備、屋外給排水、ガス引込み設備、そで看板、可動間仕切り、日除け設備、屋外受水槽・浄化槽・貯水槽、立体駐車場設備、ボイラー設備、ネオンサイン、外灯など
建物所有者以外の者が施工した内部造作
2 機械及び装置 電気機械、印刷機械、土木建設機械等各種産業用機械・装置、工作木工機械、食品加工製造機械、発変電設備、機械式立体駐車場、運輸設備(コンベアー倦上機、起重機等)など
3 船舶 はしけ、ボート、漁船、遊覧船、汽船、貨物船、油槽船など
4 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
5 車両及び運搬具 大型特殊自動車(ロードローラー、ショベルローダー、フォークリフト等0及び00~09、000~099、9及び90~99、900~999ナンバー)構内運搬車など
※自動車税、軽自動車税の課税対象となる資産は入りません。
6 工具・器具及び備品 医療機器、冷房又は暖房用機器、理美容機器、机、椅子、複写機、ファクシミリ、ワープロ、カメラ、電話設備、陳列ケース、自動販売機、看板、切削工具、測定工具、遊戯機器、ネオン、テレビその他音響機器、カラオケ、計算機、冷蔵庫など

2.業種別償却資産例

業種 主な償却資産例
共通 パソコン、コピー機、ルームエアコン、事務机、応接セット、ロッカー、キャビネット、金庫、看板、ネオンサイン、舗装路面、スポットライト、駐車場設備、受変電設備、庭園、門、塀、外構、外灯、広告塔、中央監視制御装置、簡易間仕等
製造業 受変電設備、金属製品製造加工機械、食料品製造加工設備、旋盤、ボール盤、フライス盤、プレス、圧縮機、測定・検査工具等
印刷業 製版機、印刷機、裁断機等
建設業 ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト等の大型特殊自動車(0及び00~09、000 ~099、9及び90~99、900~999ナンバー)、ミキサー、発電機等
娯楽業 パチンコ機、ゲーム機、両替機、カラオケ機器、ボーリング場用設備、ゴルフ練習場設備、接客用家具、駐車場設備、照明設備等
飲食店業 厨房設備、テーブル、椅子、カラオケ機器、冷凍冷蔵庫等
理容・美容業 理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌器、パーマ器、サインポール、レジスター、テレビ等
医・歯業 医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ、CTスキャン、ベッド等)、各種キャビネット等
小売業 陳列ケース、冷蔵ストッカー、自動販売機、冷凍冷蔵庫、日よけ等
ガソリンスタンド 洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、防壁、地下タンク、溶接機、コンプレッサー、照明設備、舗装路面等
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、看板等
浴場業 温水器、濾過器、ボイラー、オイルバーナー、釜、ポンプ等
旅館・ホテル業 ステレオ、ガスレンジ、洗濯設備、ボイラー、自動食器洗浄機、製氷機、厨房設備、放送設備、カーテン、テレビ、ベッド、応接セット等
駐車場業 受変電設備、立体駐車場の機械設備(ターンテーブル等)、駐車場管理システム、照明等の電気設備、舗装路面等
不動産貸付業 受変電設備、外構工事(門、塀、緑化施設、フェンス、側溝等)、屋外電気・給排水・ガス設備、自転車置場、ゴミ置場、屋内備付電化製品等

3.家屋の建築設備(附属設備)で償却資産として取り扱うもの

 建築設備のなかで、「家屋に取り付けられ家屋と構造上一体となっているもの」は原則として家屋に含めて取り扱いますが、次のような設備は経理区分のいかんにかかわらず償却資産に該当しますので、もれなく申告してください。

設備区分 償却資産として取り扱うもの 家屋に含めるもの
(家屋と一体となっている。)
電気 変電設備 屋外配線、変圧設備、工業用変送電設備、配電設備等 屋内配線、配管、スイッチ及びコンセント等
設備 照明設備 ネオンサイン、スポットライト、投光機、電光ニュース、外灯、電気サイン等 白熱灯器具、水銀灯器具、非常照明器具等
自家発電設備 変電機、発電機、蓄電池等  
中央監視制御装置 各種記録計、指示計、監視制御盤  
電話設備 交換機、電話機、電源等 配管及び配線、端子盤
インターホン 設備 マイクロホン、拡声機、増幅器、混声器、演奏器等 配管及び配線
電気時計設備 親時計、子時計、配線盤、充電器、蓄電池、タイムレコーダー等 配管及び配線
冷暖房設備 独立煙突及び煙道、ルームクーラー、パッケージ・エアコンディショナー(冷却塔及びダクト付きのものを除く。)等 家屋と一体の各種冷暖房設備、ダクト設備
換気設備 扇風機・工業用送風装置等 送風機、換気扇、ダクト等
給排水設備 井戸、水道本管、屋外給水設備、屋外排水設備、独立浄化槽等 ポンプ、配管、屋内配水管配管、貯湯槽
給湯設備 湯沸器、局所式給湯器、局所式のボイラー及び付属品等  
ガス設備 屋外供給本管、メーター、各種ガス器具等 屋内支管、排水筒、カラン
消火設備 ホース、ノズル、各種消火器等 スプリンクラー設備、消化栓設備等
運搬設備 立体駐車場設備、簡易エレベーター、 ベルトコンベアー等 エレベーター、リフト、エスカレーター
サービス設備 厨房設備(作り付けを除く。)、洗濯設備等 システムキッチン
劇場特殊設備 昇降・回転設備、スクリーン、移動性の舞台設備等  

4.申告の対象となる資産

  1. 原則として取得価額又は製作価額が20万円以上の資産。
    (ただし、金額にかかわらず個別償却しているものは対象になります。)
  2. 企業会計上簿外資産として取り扱われている資産であっても1月1日現在事業の用に供しているもの、又は供しうる資産。
  3. 企業会計上建設仮勘定で経理されている資産であってもその一部又は全部が1月1日現在事業の用に供されている資産。
  4. 減価償却が終わり帳簿上残存価格のみ計上されている資産。
  5. 資産の所有者が他の者に貸し付けて、事業のために用いられているもの。
  6. 割賦購入資金で割賦金の完済していないものであっても、既に事業の用に供している資産。
  7. 赤字決算のため減価償却を行っていないものであっても、本来減価償却が可能な資産。
  8. 遊休資産、未稼働資産であっても、1月1日現在事業の用に供することができる状態にある資産。
  9. 清算中の法人で自ら清算事務に供している資産及び他の事業者に事業用として貸し付けている資産。
  10. 社宅、宿舎用の資産、福利厚生用の資産。(家屋を除く。)
  11. 道路運送車両法上の大型特殊自動車。(種別番号が0及び00~09、000~099、9及び90~99、900~999ナンバーのもの)
    ロードローラー、タイヤローラー、ロードスタビライザー、タイヤドーザースクレーパ、ショベルローダー、ホイールクレーン、ポールトレーラー、フォークリフト、キャタピラを有する自動車、特殊けん引車などの特殊自動車。自動車税・軽自動車税の係るものを除く。
  12. 機械等の修理、改良の費用で資本的支出に該当するものは新たな資産の取得とみなされますので、本体と別個に記載してください。
  13. 賃借人(テナント)等が施工した内装・造作・建築設備等の資産。
    平成16年4月1日以降に家屋の賃借人(テナント)等、家屋の所有者以外の者が、その事業の用に供するために取り付けた内装、造作及びこれらに附帯する建築設備については、賃借人(テナント)の所有する償却資産として申告の対象となります。
    (地方税法第343条第9項、別府市税条例第54条第7項)
  14. 国税で単年度の費用処理(即時償却)が認められている資産。(パソコン、ファクシミリ等のOA機器)も申告の対象となります。

<参考>償却方法と取得価額による申告対象の一覧

固定資産税(償却資産)において申告の対象から除外する、いわゆる「少額資産」については、地方税法の規定により、取得価額10万円未満の資産のうち一時に損金参入したもの又は取得価額20万円未満の資産のうち3年間で一括償却したもの及び法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で取得価額20万円未満のもののみをいいます。

このことから、税法特別措置法を適用して損金参入した資産については、固定資産税
(償却資産)の申告の対象となります。
(下図をご参照ください)。

5.申告の必要のない資産

  1. 自動車税が課される自動車並びに軽自動車税が課される原動機付自転車、軽自動車小型特殊自動車並びに二輪の小型自動車。
  2. 生物(ただし、観賞用・興行用及びこれらに準ずる用に供するものは申告の対象となります。)
  3. 無形減価償却資産(鉱業権、漁業権、特許権、営業権、ソフトウェア等。)
  4. 書画骨とう(ただし、複製のようなもので、単に装飾的目的のみ使用されるものは申告の対象となります。)
  5. 劣化資産(冷媒、触媒、熱媒等。)
  6. 繰延資産(創業費、開発費等。)
  7. たな卸資産(ただし、事業の用に供することができ、本来は減価償却資産として経理されるべきものは、償却資産として申告してください。)
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