固定資産税
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地・家屋・償却資産を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村に納めていただく税金です。
固定資産税の所有者は
固定資産税を納める人は原則として固定資産の所有者です
具体的には次のとおりです
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土 地 |
土地の登記簿に所有者として登記されている人
又は土地補充課税台帳に所有者として登録されている人 |
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家 屋 |
家屋の登記簿に所有者として登記されている人
又は家屋補充課税台帳に所有者として登録されている人 |
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償却資産 |
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
税額算定のあらまし
1:固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します
固定資産の評価・価格の決定
固定資産税の土地と家屋の評価額は、3年に一度、評価替えが行われます。 固定資産の評価は総務大臣の定めた固定資産評価基準
に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を 算定します。決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録され、
固定資産課税台帳の縦覧に供されます。 |
| 価格の据置措置 |
土地と家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えを行ないその価格を
固定資産課税台帳に登録すると、第二年度及び第三年度は、新たな評価を行なわないで、基準 年度の価格をそのまま据え置きます。しかし、新たに固定資産税の課税対象となった土地・家
屋や、土地の地目変換、家屋の改築等により、基準年度の価格によることが適当でない場合は、この限りではありません。 |
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償却資産の申告制度 |
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告
していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。 |
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価格等縦覧帳簿
(土地・家屋)の縦覧 |
市内に所在する土地や家屋の評価額が縦覧できるようになりました。縦覧期間は毎年4月1日から5月末日までですが、縦覧できる方は市内に土地や家屋を所有し、かつ、固定資産税の納税者に限られます。 |
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固定資産課税台帳
の閲覧 |
固定資産課税台帳は土・日曜日・祝日などの閉庁日を除き、所有者ならびに関係者はいつでもご覧いただけますが、上記縦覧期間中は課税台帳の写しの交付は無料となっています。 |
2:課税標準額×税率=税額となります
| 課税標準額 |
原則として、評価額が課税標準額となりますが、土地について税負担の調整措置が 適用される場合は、課税標準額は評価額よりも低く設定されます |
| 免税点 |
同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない 場合には、固定資産税は課税されません。
| 土地 |
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30万円 |
| 家屋 |
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20万円 |
| 償却資産 |
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150万円 |
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| 税 率 |
1.4% |
3:税額等を記載した納税通知書を納税者あてに送付いたします 納税通知書には、評価額・課税標準額・税額・納期・各納期における納付額・納付の場所などが記載されています。
土地の評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた方法により評価します。
| ●地目 |
地目は、宅地・田・畑・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野及び雑種地をいいます。 固定資産の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日の現況の地目によります。 |
| ●地積 |
地積は原則として登記簿に登記されている地積によることとされています |
土地の評価方法
| ●宅地の評価 |
| 道路・家屋の疎密度・公共施設等からの距離等、利用上の便を考慮して地区・地域を区分 |
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↓ |
| 地域内の主要な街路に面し、奥行・間口・形状等が標準的な標準地を地域内から選定 |
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↓ |
| 地価公示価格・鑑定評価価格等より主要な街路に路線価を付設 |
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↓ |
| 地域内のその他の路線に、街路の状況により主要街路の路線価より価格を比準し決定 |
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↓ |
| 各土地の面する街路の路線価に地積を乗じて評価額を算出します。ただし、形状等により所要の補正を適用します。 |
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*路線価は、市街地の道路につけられた価格であり、道路に接する宅地の1m2当りの価格になります。
また路線価は全て公開しておりますので市役所窓口において閲覧できます。
| ●農地・山林の評価 |
宅地の場合と同様に標準地を選定し、その価格に比準して他の土地の評価を行い決定します。 ただし、市街化区域内の農地や転用許可を受けた農地については、宅地の評価額を基準価格とし、その価格から
造成費を控除した価格により評価します。 |
| ●その他の土地の評価 |
宅地・農地・山林の場合と同様に、売買実例価格や付近の評価額に基づく等の方法により評価 |
*一般の市街化区域農地は一般農地と評価の方法は異なりますが、課税については、原則として、
評価額に3分の1を乗じた額が課税標準額となります。
(市街化区域農地は、市街化区域内の農地で、生産緑地地区の指定を受けたものなどを除いたものです。)
住宅用地の特例措置
住宅用地については、その税負担を軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。
| 住宅用地の定義 |
住宅用地とは専用住宅・併用住宅の敷地に使用されており、その土地の面積に 一定の率(下項にて解説)を乗じて得た面積(家屋の床面積の10倍が上限)に相当する土地です。
賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは 住宅が建設されつつある土地は住宅の敷地には該当しません。(ただし、既存の
住宅に代えて新しい家屋を建築中であり、一定の要件を満たす土地は所有者の申請に基づき 住宅用地として取り扱うことができます) |
| 住宅用地の率 |
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家屋 |
居住部分の割合 |
住宅用地の率 |
| イ |
専用住宅 |
全部 |
1.0 |
| ロ |
ハ以外の併用住宅 |
1/4以上1/2未満 |
0.5 |
| 1/2以上 |
1.0 |
| ハ |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 |
1/4以上1/2未満 |
0.5 |
| 1/2以上3/4未満 |
0.75 |
| 3/4以上 |
1.0 |
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また住宅用地はその面積によって以下のように取り扱われます。
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住宅用地面積の要件 |
特例の概要 |
| 小規模住宅用地 |
200m2
(200m2を超える場合は住宅1戸あたり200m2まで) |
課税標準額は評価額の1/6 |
| その他の住宅用地 |
上記小規模住宅用地以外の住宅用地 |
課税標準額は評価額の1/3 |
(例)住居用の敷地300m2で住居1棟の場合小規模住宅用地200m2その他の住宅用地100m2
土地の負担調整措置
評価額に対する前年課税標準額の割合(負担水準)が
地域や土地により相当のばらつきがあり、この状況を是正するために課税標準額の負担調整措置が導入されています。
これは負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、一方負担水準の低い土地は税負担をなだらかに上昇させることとしています。
| 負担水準 |
= |
前年度課税標準額/当該評価額(×住宅用地特例率1/3または1/6) |
土地分の課税標準額の求め方
【非住宅用地(商業地等)の場合】
今年度の課税標準額=今年度の価格×70%
| ただし、前年度の課税標準額が、今年度の価格の70%を下回るときは、以下のとおり負担の調整を行います。 |
(1)前年度の課税標準額が、今年度の価格の60〜70%の場合 ⇒ 前年度の課税標準額を据え置きます(税負担を据置き)。
(2)前年度の課税標準額が、今年度の価格の60%未満の場合 ⇒ 価格の60%に達するまで、価格の5%相当額ずつ課税標準額を引上げます。
※ただし、上記により計算した課税標準額が、
・今年度の価格の60%を上回る場合はには、価格の60%とします。
・今年度の価格の20%を下回る場合には、価格の20%とします。 |
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【住宅用地の場合】
今年度課税標準=今年度の価格×住宅用地特例率1/3または1/6(本来の課税標準額)
| ただし、前年度課税標準額が、今年度の価格の80%を下回るときは、下記のとおり負担の調整を行います。 |
(1)前年度課税標準額が、本来の課税標準額の80%〜100%の場合 ⇒ 前年度の課税標準額を据置きます(税負担を据置き)。
(2)前年度課税標準額が、本来の課税標準額の20〜80%未満の場合 ⇒ 特例価格の80%に達するまで、本来の課税標準額の5%相当額ずつ課税標準額を引上げます。
※ただし、上記により計算した課税標準額が、
・本来の課税標準額の80%を上回る場合には、本来の課税標準額の80%とします。
・本来の課税標準額の20%を下回る場合には、本来の課税標準額の20%とします。 |
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