
私は、4年前の9月に木造住宅を新築しましたが、今年度から税額が急に高くなっています。なぜですか?
新築の住宅については、一定の要件を満たすことで、新築後一定期間、固定資産税を2分の1に減額する軽減制度が設けられています。今年度は、軽減措置が期間満了によってなくなり、軽減なしの税額となったことが原因です。
あなたの場合は、過去3年度分についてこの軽減措置が適用されていました。
また、マンションなど、3階建以上の中高層耐火住宅等は、5年度分この軽減措置が適用されています。
※軽減されるのは固定資産税であり、都市計画税には適用されません。
私は、昨年8月に住宅を取り壊しましたが、今年度から税額が急に高くなっています。取り壊した家の固定資産税分は安くならないとおかしいのでは?
土地の上に一定の要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、減額されます。
住宅を取り壊したり、住宅の用途を変更すると、この特例の適用がはずれて土地の税額が上がることがあります。
あなたの場合は、家屋の減額分以上に土地の税額が上がってしまった結果、トータルの税額が増えてしまったわけです。
私が所有する土地と家をAさんに売る話がまとまり、昨年12月に売買契約を締結し、今年2月に法務局(登記所)で所有権移転登記を済ませました。今年度の固定資産税はAさんが負担すべきでは?
毎年1月1日(賦課期日)現在、法務局の土地・建物の登記簿に所有者として登記されている人に課税されることになっています(未登記家屋は1月1日現在の所有者に課税されます)。したがって、今年度の固定資産税は、全額あなたに課税されます。
※売る側と買う側での固定資産税の負担方法について、1月~12月で計算するのか?、4月~翌年3月で計算するのか?というお問い合わせが多くあります。しかし、日割計算は地方税法に定められた納税の義務とは関係ありません。
日割計算については、当事者間で解決してください。
昭和47年築の鉄筋コンクリート造のアパートを持っていますが、評価替えがあっても税額が下がりません。何年も前からずっと同じ税額です。おかしいのではないでしょうか?
土地と家の評価額の見直しを「評価替え」といい、3年毎に行っています(H21、H24、H27…)。
家の評価額(3)の算定は、「評価替えの時点で同じ家を新築するとした場合の建築費(1)」に、「経過年数の補正(2)」を乗じて求められます。
建築物価が上昇すると、「同じ家を新築するとした場合の建築費(1)」が高くなってしまい、評価替えの計算をしても前年度の価額を超えてしまう場合があります。そのときは前年度の評価額が据え置かれます。

また、どんなに古い家でも、家である以上、「経過年数の補正(2)」の最終残価率が2割はあるとみなされますので、「評価額(3)」がゼロ円になることはありません。
私の家は1棟なのに、納税通知書の課税明細書では2段書きとなっていました。2棟分が課税されているのではないかと心配です。
増築された場合は、既存の家と増築された部分で段を分けて記載しています。
1棟の建物でも、複数の用 途・構造であれば、用途・構造ごとに段を分けて記載されることもあります。