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軽自動車税は、主たる定置場所の市町村において 毎年4月1日(賦課期日)現在
原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車および二輪の小型自動車を 所有して
いる人に納めていただく税金です。
自動車税と異なり軽自動車税には、月割課税制度はありませんので
4月1日に所有者であれば、4月2日以降に廃車または譲渡しても
その年度分の税金は、全額納めていただくことになります。
申告手続きについて
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税率
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