納付が遅れると

市税は定められた期間内に自主的に納付していただくものです。

市税を定められた納期限までに納税しないことを『滞納』といいます。滞納になりますと市では次のような手続きをとらせていただきます。

◎ 督促状の発送

法律に基づき納期限より20日以内に督促状を発送します。(100円の督促手数料が付きます。)市外の金融機関や郵便局などで納付された場合、納付確認までに2週間程かかることがあります。このため、納期限以降に納付されたときは、行き違いで督促状が発送されることがありますので、ご了承ください。

◎ 延滞金

納期限の翌日から納付日までの日数に応じて「延滞金」が加算されます。延滞金は次の率により計算します。

年率 納期限の翌日から1か月経過する日までの期間 特例基準割合
納期限の翌日から1か月経過した日以降の期間 年14.6%

(注)特例基準割合とは
 各年の前年11月30日を経過するときの商業手形割引率(旧公定歩合)に年4%の割合を加えたものをいいます。

◎ 滞納処分

納期限内に納付された方との公平を保つために、法律に基づく手続きにより財産(給与、預金、不動産、生命保険等)を差押え、取立や公売により市税の確保を図ります。

市税の納期内納付にご協力ください。

©別府市役所  〒874-8511 大分県別府市上野口町1番15号  電話(代表):0977-21-1111