請求について
 
証明書を請求する際は窓口に来る方の印鑑が必要です。必ず印鑑をご持参ください。
本人以外の方の請求には本人自筆の委任状が必要です。ただし、別府市に住民票のある同一世帯の親族の場合は、必要ありません。


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・J番窓口・各出張所
取扱いのできる証明書
請求できる人
注意事項
手数料
所得・税額証明書
本  人
本人以外の人が請求する場合
委任状が必要
年度毎
300円
評価証明書

公課証明書

課税台帳記載事項証明書

無資産証明書
物件の所有者本人

納税管理人
所有者(納税管理人)本人以外の人が請求する場合、委任状が必要
年度毎
300円
借地・借家人
本人(借地・借家人)以外の人が請求する場合は、委任状が必要
賃貸借契約書および賃貸料等の領収書など関係を証するものが必要
会社(法人)
法人印(代表者印又は会社印)の押印が必要
*法人印の持ち出しができない場合は押印した委任状が必要
※所有者が亡くなった方のままで、相続人が証明書を請求する場合、所有者と請求者の続柄がわかる戸籍謄本(抄本)が必要
納税証明書
本人、納税管理人 本人(納税管理人)以外の人が請求する場合、委任状が必要
年度毎
300円
会社(法人) 法人印(代表者又は会社印)の押印が必要
*法人印の持ち出しができない場合は押印した委任状が必要
※所有者が亡くなった方のままで、相続人が証明書を請求する場合、所有者と請求者の続柄がわかる戸籍謄本(抄本)が必要
法人所在地

記載証明
会社(法人) 請求者の印鑑及び使用目的
300円
軽自動車継続検査
用納税証明書
※本人以外の方でも請求できますが、車検証が必要。軽自動車の登録番号(ナンバー)・所有者の住所・氏名が必要。不備の場合、発行できないこともあります。
無料
 
・K番窓口・各出張所
取扱いのできる証明書
注意事項
手数料
軽自動車税
標識交付証明書(原付・小型特殊用)
廃車証明書(原付・小型特殊用)
課税台帳記載事項証明書
(軽自動車・小型二輪用)
本人(納税管理人)以外の人が請求する場合、委任状が必要(別府市に住民票のある同一世帯の親族は不要)
軽自動車の登録番号(ナンバー)所有者の住所・氏名が必要不備の場合、発行できないこともあります。
300円
 
・O番窓口
取扱いのできる証明書
請求できる人・注意事項
手数料
閲  覧
固定資産税課税台帳兼名寄帳
本人(納税管理人)
本人以外の人が請求する場合、委任状が必要
別府市に住民票のある同一世帯の親族は不必要
借地・借家人(賃貸借契約書および賃貸料等の領収書など関係を証するものが必要)
年度毎
200円
公   簿 (土地・家屋台帳)
字   図 
謄 写
固定資産税課税台帳兼名寄帳
本人(納税管理人)
本人以外の人が請求する場合、委任状が必要
別府市に住民票のある同一世帯の親族は不必要
300円
1枚増すごとに
20円加算
字   図 300円
住宅用家屋証明 登記の際に登録免許税が軽減される証明 1,300円
令書発送先証明 納税通知書の発送先(住所・名前)の証明 300円
家屋滅失証明 家屋を解家し存在していない証明 300円
 
・J番窓口のみでの証明

扶養証明書
請求できる人は扶養者(扶養証明請求書)
1月2日以降の転入者については、転入前の市町村での交付になります。
©別府市役所  〒874-8511 大分県別府市上野口町1番15号  電話(代表):0977-21-1111