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軽自動車税の減免について
 
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を交付されている方(以下「障がい者」という。)で、一定の要件を満たす場合、また、障がい者が利用するために、特別な仕様により構造変更が加えられた自動車について、申請により軽自動車税の減免が受けられます。
減免は1人につき普通車または軽自動車(原付を含む)のいずれか1台となっています。

 
・次の区分に該当するときは、税の減免が受けられます。

区  分
障がい者本人が所有し、
運転する場合
障がい者が所有し、生計を一にするものが運転する場合
身体障がい者で18歳未満のもの 又は精神障がい者及び知的障がい者と、生計を一にする者が所有し運転する場合
障がい者のみで構成される世帯の者が所有し、常時介護す
るものが運転する場合
視覚障がい 1〜3級
4級の1
(視力の和が0.09〜0.12)
左に同じ
聴覚障がい 2〜3級 左に同じ
平衡機能障がい 3級 左に同じ
音声機能障がい
(喉頭摘出)
3級 左に同じ
上肢不自由 1級
2級の1(両上肢著障)
   2(両手全指欠損)
左に同じ
下肢不自由 1〜6級 1、2級
3級の1(両下肢をショパー関節以上で欠くもの)
3〜6級(3級の1を除く)で、他の障がいを重複し、総合等級が1級または2級
脳原性 両上肢1、2級 両上肢1、2級
運動機能障がい 移動1〜6級 移動1〜3級(両下肢)
移動3級(一下肢)〜6級で、他の障がいを重複し、総合等級が1級または2級
体幹機能障がい 1〜3級、5級 1〜3級
内部障がい 1、3級 左に同じ
免疫機能障がい 1、2、3級 左に同じ
知的障がい A1、A2 左に同じ
精神障がい 1級 左に同じ

※注意 軽自動車の減免申請は、自動車取得税の減免申請とは別に必要です。
また、車を買い換えたときには、再度申請が必要になります。
 
軽自動税の減免申請は、納税通知書(5月10日頃)が届いてから、申請期限内に課税課K番窓口で、必要書類を持参の上手続してください。
※申請期限は納期限前7日までになります。期限内に申請がない場合は減免できませんので、ご注意ください。
・ 手 続 き に 必 要 な 書 類
障がい者本人が所有し、運転する場合
1. 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
2. 運転免許証
3. 印鑑
4. 納税通知書
@
障がい者が所有し、生計を一にするものが運転する場合
A
身体障がい者で18歳未満のもの又は精神障がい者及び知的障がい者と生計を一にする者が所有し、運転する場合
B
障がい者のみで構成される世帯の者が所有し常時介護するものが運転する場合
C
障がい者が利用するための構造である場合
1. 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
2. 運転免許証
3. 印鑑
4. 納税通知書
5. 福祉事務所の発行する証明書(@〜Bまで必要 Cは不必要)
6. 自動車検査証(Cは必要)
 
※ 証明書発行に必要なもの(障害福祉課)

@Aの場合 ・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
・運転免許証・自動車検査証
・印鑑
・自動車運行計画書
・通学又は通院証明書(通院予定期間・通院予定日数の入ったもの)
※ 継続して月1回以上であること
Bの場合 ・世帯全員分の身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
・運転免許証・自動車検査証
・印鑑
・自動車運行計画書(1週間単位で記載したもの)
・証明書(自動車運行計画書の内容を通学先・通院先等で証明したもの)
・誓約書

※ 問い合わせ先
課税課 税制係    電話 0977−21−1111 内線7711
障害福祉課       電話 0977−21−1111 内線1161
 
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