
建築基準法の高さ15 メートルを超える建築物・工作物を指定建築物・指定工作物と言います。別府市でそれらを建築しようとする建築主は、環境保全条例により、建築基準法による建築確認申請をする前に、「駐車場の確保」「電波障害や建築作業中の振動・騒音等の公害対策」及び「近隣関係者への計画説明会」等について、「指定建築物建築計画書」等を市に申請しなければなりません。
| 提出物 | 建築物 | 工作物 | 注意点 | ||
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| 【様式第32号 その1】 近隣関係者説明会等報告書 |
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| 【様式第32号 その2】 近隣関係者説明会出席者内訳 |
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| 【様式第32号 その2】 近隣関係者説明会報告書 |
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| 近隣関係者説明結果総括表 | 必要 |
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| 近隣関係者根拠図面 | 商業・近隣商業地域 用途地域指定なし 都市計画区域外 |
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| 上記用途地域以外の地域 |
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| 【様式第32号 その3関連】 近隣関係者総数表 |
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| 【様式第32号 その3関連】 近隣関係者説明方法一覧表 |
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| 【様式第32号 その3関連】 近隣関係者名簿 |
説明会参加者名簿 |
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| 2回以上の説明会で2/3に満たない場合 | 戸別訪問者名簿 |
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| 郵送者名簿 |
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| 欠席者名簿 | |||||
指定建築物の建築等に関して近隣関係者との間にトラブルが発生した場合は、建築主等と近隣関係者との話し合いにより自主的に解決していただくことが基本となりますが、自主的な解決の努力を尽くしても解決に至らなかったときは、「指定建築物等建築紛争の予防と調整に関する指導要綱」に沿って、市が解決を促進するため調整を行います。