障がいに関する業務

 市の障害福祉課では、別府市に居住する障がいをお持ちの方を対象に身体障がいのある方や児童・知的障がいのある方や児童・精神障がいのある方の福祉に関する窓口として、障害者手帳の交付、更生医療、補装具・日常生活用具給付、施設入所の相談、福祉手当、福祉タクシー手当、特別障害者手当等の支給などを行っています。
 お気軽にご相談ください。

相談窓口

■職業相談・職業訓練

 障がいのある方の職業紹介、就労助成の各種制度の窓口になります。就職相談に応じるとともに、職業能力や適正を判定し、OA講習などの講習、職業訓練の準備訓練を行います。

問合せ先

別府公共職業安定所(ハローワーク)
:0977-23-8609
大分障害者職業センター
:0977-25-9035

■全般的な相談・専門的な相談(大分県指定相談支援事業所)

 障がいのある方とその家族のための相談窓口としての事業所です。日常生活全般に関する相談に応じたり、障害福祉サービスの利用等につなげるための支援を主に行っています。

名称 所在地 電話番号
FAX番号
地域支援センター ほっと 別府市大字鶴見4075-1 TEL:0977-25-9758
FAX:0977-26-4171
障害者地域生活支援センター 泉 別府市富士見町1365-6 TEL:0977-25-3443
FAX:0977-25-9669
障害者相談支援センター たいよう 別府市大字内竈1393 TEL:0977-66-1674
FAX:0977-67-0453
農協共済別府リハビリテーションセンター
障害者生活支援センター
別府市大字鶴見字中山田1026の10 TEL:0977-67-1897
FAX:0977-67-1740
特定非営利活動法人 自立支援センターおおいた 別府市千代町13-14
ユニバーサルマンション2階
TEL:0977-27-5508
FAX:0977-24-4924
指定相談支援事業所 福祉の森 別府市汐見町7-29 TEL:0977-22-5573
FAX:0977-73-8841
別府市社会福祉協議会
指定相談支援事業所
別府市上田の湯町15-40 TEL:0977-26-6070
FAX:0977-26-6620
べっぷ優ゆう相談支援センター 別府市大字内竈1256番地の10 TEL:0977-27-6333
FAX:0977-27-6333

■障害年金相談

 障害年金を受給するには、一定の条件を満たしていなければなりません。
 また障がいの原因となる病気やけがの初診日の時の年齢及び加入している年金の形態により受付先が分れます。下記表を参照の上、お問い合わせください。

初診日の時の年齢または年金の形態 お問い合わせ先
20歳前、または国民年金加入者(1号)の場合 保険年金課
厚生年金加入者、または配偶者の扶養家族(3号)の場合 社会保険事務所
共済組合加入者の場合 共済組合

問合せ先

保険年金課年金係(国民年金担当)

TEL:0977-21-1286

■障がいの判定等

障がいのある児童の判定等

 心や、からだに障がいを持つ子ども達の健全な成長をすすめるため、施設入所、医学的、心理学的な診断判定などの相談、助言、指導を行います。大分県中央児童相談所へご相談ください。

身体障がいのある方の判定等

 身体障がいのある方の更生のための施設入所、補装具、医療、職業能力などの総合判定や相談指導を行います。大分県身体障害者更生相談所へご相談ください。

知的障がいのある方の判定等

 主として18歳以上の知的障がいのある方を対象として、施設入所、家庭からの相談、医学的、心理学的、職能的判定を医師、心理判定員などが相談指導を行います。大分県知的障害者更生相談所へご相談ください。

■地域での相談

 民生委員・児童委員は、地域住民の身近な相談・支援者として地域福祉の推進に務めるボランティアです。地域の民生児童委員については、社会福祉課にお尋ねください。

問合せ先

社会福祉課社会係

TEL:0977-21-1403

身体障害者相談員

 身体障がいのある方の相談に応じ、更生に必要な支援を行っています(大分県知事が業務を委託しています。)詳細は障害福祉課にお尋ねください。

問合せ先

障害福祉課障害福祉係

TEL:0977-21-1413

知的障害者相談員

 知的障がいのある方の相談に応じ、更生に必要な支援を行っています(大分県知事が業務を委託しています。)詳細は障害福祉課にお尋ねください。

問合せ先

障害福祉課障害福祉係

TEL:0977-21-1413

障がいに関する手帳

■身体障害者手帳

 障がいの程度によって1級(最重度)から6級(軽度)までの方に交付されます。手帳の交付は、大分県知事が指定する医師の診断書等により審査、交付されます。
 その判断となる基準は、身体障害者福祉法施行規則によって範囲が定められています。
 手帳が交付されることにより、さまざまなサービスや優遇措置を受けやすくなります。

●申請に必要な書類等:
身体障害者手帳交付申請書
 
指定医の診断書
 
写真(縦4cm・横3cm)2枚
 
印鑑

■療育手帳(知的障がいのある方や児童)

 本人、又はその保護者の申請に基づいて、知事が交付するもので、障がいの程度によってA1(最重度)、A2(重度)、又はB1(中等度)、B2(軽度)という表示をしてあります。障がいの程度は、中央児童相談所又は知的障害者更生相談所で、医学的(医師)、心理学的(心理判定員)、社会学的(ケースワーカー等)な所見を総合判定し交付されます。手帳が交付されることにより、さまざまなサービスや優遇措置を受けやすくなります。

●申請に必要な書類等:
療育手帳交付申請書
 
写真(縦4cm・横3cm)1枚
 
印鑑
 
その他必要に応じて書類を提出していただく場合があります。

■精神障害者保健福祉手帳

 本人の申請に基づいて、知事が交付するもので、1級(特別障害者)から3級までが交付されます。手帳の交付は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づいて交付されます。手帳が交付されることにより、さまざまなサービスや優遇措置を受けやすくなります。

精神障がいを受給理由とする障害年金を受けている方

  1. 申請書
  2. 年金証書の写し
  3. 同意書
  4. 印鑑
  5. 写真(縦4cm・横3cm)1枚

精神障がいを受給理由とする障害年金を受けていない方

  1. 申請書
  2. 診断書
  3. 印鑑
  4. 写真(縦4cm・横3cm)1枚

健康と医療

■重度心身障害者医療費の助成

 身体障害者手帳所持者で1、2級に該当する方、療養手帳所持者でA1、A2に該当する方、身体障害者手帳の3級で療育手帳のB1に該当する重複障がいのある方、精神障害者保健福祉手帳所持者で1級に該当する方です。
 この制度は、重度心身障がいのある方に対し医療費の一部を支給することにより、保健の向上、福祉の増進を図ることを目的としたもので、保険で診療を受けたとき、支払うべき自己負担額を助成します。ただし、自己負担額が月額1,000円に満たないとき、及び診療以外は除かれます。

●申請に必要な書類等:
身体障害者手帳
 
療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
 
銀行預金通帳
 
健康保険証
 
印鑑をもって受給者証の交付を受けてください。

詳しくはこちら

■自立支援医療・精神通院医療

 精神疾患のために通院による医療を受けている方のために通院医療費の負担軽減をする制度です。通常、医療保険では医療費の自己負担額は3割ですが、本制度を併用した場合、自己負担額が原則1割になります。本制度は、県の指定を受けた医療機関での精神疾患の治療で通院に係る医療費のみが対象となります。

●申請に必要な書類等:
申請書
 
診断書
 
健康保険証の写し
 
同意書
 
所得状況の確認できる書類
 
年金等の額がわかる書類
 
委任状
 
印鑑

■自立支援医療・更生医療

 身体障害者手帳をお持ちの方を対象に障がいの程度を軽くしたり、障がいを取り除いて、日常生活や職業能力を高めるために医療が必要な場合に、その医療費を公費で負担します。ただし、所得に応じて自己負担があります。
 身体障害者更生相談所の判定を受けた後、受給者証の交付を受け、指定医療機関で診療を行うことになります。

●申請に必要な書類等:
自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
 
自立支援医療費(更生医療)意見書
 
所得・税額調査同意書
 
健康保険証の写し
 
印鑑

■自立支援医療・育成医療

 18歳未満で身体障害者手帳の交付を受けている児童、又はそれと同等程度の障がいを有している児童に将来生活能力を持たせるための医療を給付するもので、扶養義務者の所得に応じて自己負担があります。

●申請に必要な書類等:
受付けには自立支援医療費(育成)申請書
 
自立支援医療(育成)意見書
 
所得・税額調査同意書
 
印鑑

保健医療課へご相談ください。

■後期高齢者医療制度

 下記該当の手帳をお持ちの65歳以上の方
 身体障害者手帳の1・2・3級と4級の一部、療育手帳のA1・A2、精神障害者保健福祉手帳の1・2級

●申請に必要な書類等:
各健康保険証
 
各手帳
 
印鑑

■その他の医療助成

詳細は、各担当部所にお尋ねください。

特定疾患医療

保健医療課医療助成係:
0977-21-1461

乳幼児医療

保健医療課医療助成係:
0977-21-1461

特定疾病医療

保険年金課国民健康保険担当:
0977-21-1148
保健医療課医療助成係:
0977-21-1461

ひとり親家庭医療

保健医療課医療助成係:
0977-21-1461

年金と手当

■障害基礎年金

障害基礎年金の裁定請求ができる人

  1. 国民年金加入中にケガや病気で障がい者になった人。ただし、初診日以前の加入期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が3分の2以上あることが必要です。
  2. 20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた人で、障がいの状態にあって20歳に達したとき。または、20歳に達した後に障がいの状態となった人。

障害基礎年金の年金額

 社会保険庁の審査の結果、年金の障害等級の1級または2級に該当していると認められた場合、下記のような年金額が支給されます。

(1級) 990,100円+子の加算

(2級) 792,100円+子の加算

*子の加算~請求者が生活を維持している18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない子、または20歳未満で1,2級の障がいのある子がある場合、年金額に下記の金額が加算される。

加算対象の子 加算額
1人目・2人目 各227,900円
3人目以降 各75,900円

裁定請求に必要な主な書類等

  • 障害基礎年金裁定請求書
  • 診断書(裁定請求用で指定様式のもの)
  • 病歴就労状況等申立書
  • 請求者の印鑑(みとめ印で可)
  • 請求者名義の預金通帳

尚、その他の書類が請求者によって必要になる場合があります。詳しくは、下記までお問い合わせください。

問合せ先

保険年金課年金係(国民年金担当)

TEL:0977-21-1286

■手当

手当(国)

対象者:常時特別の介護を要する最重度の障がいのある方

 在宅で日常生活に常時特別の介護を要する障がいのある方で、支給要件に該当する方に支給される国の手当です。
 ただし、所得制限に該当する方、施設等に入所している方などは支給できません。

●手当の種類と支給額
・特別障害者手当
月額26,440円
・障害児福祉手当
月額14,380円
・福祉手当(経過的)
月額14,380円
●申請に必要な書類等
  • 各申請書
  • 認定診断書
  • 所得状況届
  • 銀行預金口座(受給者名義)
    金融機関の口座がわかるもの(ゆうちょ銀行を除く)
  • 印鑑

手当(市)

 対象者:別府市に引き続き1年以上住所を有し、住民登録または外国人登録を行っている身体障がいのある方や児童、知的障がいのある方や児童及び精神障がいのある方に支給されます。
 ただし、特別障害者手当等国の手当を受給されている方は受けられません。また、市敬老祝金の受給権がある方は、どちらか額の多い方が対象となります。

平成21年度より敬老祝金と重複受給ができます。また、平成21年度より障がいのある方本人が市町村民税所得割課税者である場合、その年度は支給されません。
 
(ただし、児童の方はこれまでどおり支給されます。)
●手当の種類と支給額
福祉手当

年額2,000円~14,000円

福祉タクシー手当

年額1,000円~4,000円

●申請に必要な書類等
  • 心身障害者福祉手当支給申請書
  • 手帳
  • 銀行預金口座(受給者名義)
  • 金融機関の口座がわかるもの(ゆうちょ銀行を除く)
  • 印鑑

問合せ先

障害福祉課

TEL:0977-21-1413

■心身障害者扶養共済制度

 心身障がいのある方を扶養するもの(加入者)が、一定の掛金を払い、加入者の死亡又は身体に著しい障がいを受けた場合に、心身障がいのある方に年金が支給されます。

心身障がいのある方の範囲は・・・

  1. 知的障がいのある方
  2. 身体障害者手帳(1級から3級)所持者
  3. 精神又は身体に永続的な障がいを有する者で、1.又は2.と同程度の障がいと認められた者です。
●申請に必要な書類等:
加入申込書
 
申込者告知書
 
障害証明書
 
年金管理者指定届書
 
申込者及びその扶養する心身障害者の住民票
 
印鑑

■特別児童扶養手当

 身体、又は知的に障がいのある20歳未満の児童を養育している父母又は養育者に支給されます。

対象は・・・
1級障がい:身障手帳1・2級と療育手帳A所持者及び同程度の障がいのある方
 
2級障がい:身障手帳3級と4級の一部と療育手帳Bの一部及び同程度の障がいのある方

 ただし、制限以上の所得のある方、対象児童が施設に入所している方は対象外となります。

手当の種類と支給額

月額:
1級障がい者 50,750円
 
2級障がい者 33,800円
●申請に必要な書類等:
特別児童扶養手当支給申請書
 
診断書
 
戸籍謄本
 
住民票
 
郵便局預金口座
 
印鑑
 
手帳所有者は手帳

障がい者利用体育施設

■体育施設

身体障害者福祉センター

 会議室、卓球、バスケット・バレーボール・バドミントン競技などに使用できます。

●申請に必要な書類等:
使用申請書
 
使用料

 身体障害者福祉センター事務所が窓口となります。

日常生活の援助・用具

■移動に伴う支援

重度障がいのある方の移動支援

 重度身体障がいのある方(車椅子使用者等)を対象に、外出や病院等の移動に際し、リフト付タクシーの利用に要する費用の一部を援助します。

●申請に必要な書類等:
リフト付タクシー券交付申請書
 
身体障害者手帳
 
印鑑

運転免許取得の助成

 身体障害者手帳の交付を受けている方が、自動車の操作訓練により免許を取得し、社会活動への参加が見込まれると認められる方に、その費用の3分の2以内を助成します。ただし、その額が10万円を超える時は10万円を限度とします。

●申請に必要な書類等:
身体障害者自動車運転免許取得助成申請書
 
手帳
 
印鑑

自動車改造費の助成

 肢体の不自由な方が、就労等に伴い自らが所有し運転する車の操行装置等の一部を改造する必要があるとき、10万円を限度として経費の一部を助成します。
(ただし、特別障害者手当の所得制限を超えない方。)

●申請に必要な書類等:
身体障害者自動車改造助成申請書
 
運転免許証
 
手帳
 
見積書
 
改造前写真
 
印鑑

■生活用具等支援

補装具費の支給

 身体障害者手帳の交付を受けている方の就労や日常生活を容易にするため、補装具の購入、修理費の支給を行います。ただし、補装具の種類よっては身体障害者更生相談所の判定を必要とします。また、介護保険制度による貸与・購入が優先します。

費用・・・
1割負担(ただし所得に応じて上限あり)
種目・・・
車いす、装具、補聴器、白い杖など
●申請に必要な書類等:
補装具申請書
 
意見書
 
手帳
 
印鑑

日常生活用具の給付(貸与)

 身体障害者手帳の交付を受けている重度障がいのある方や児童の日常生活を便利にするための用具が給付(貸与)されます。ただし、介護保険制度による貸与(購入)が優先します。

費用・・・
1割負担(ただし所得に応じて上限あり)
種目・・・
特殊寝台、入浴補助用具、蓄便袋など
●申請に必要な書類等:
日常生活用具給付申請書
 
手帳
 
印鑑

福祉電話の貸与

 在宅の重度身体障がいのある方で外出が困難、所得税が非課税、本市に引き続き1年以上居住する市民に対し、日常生活向上のため電話を貸与します。

●申請に必要な書類等:
身体障害者福祉電話貸与申請書
 
手帳
 
印鑑

家具転倒防止器具取付

 重度心身障がいのある方を対象に、家具転倒防止器具の取付けを行います。家具転倒防止器具を取付けることにより、生命及び財産を地震災害から守ります。

●申請に必要な書類等:
家具転倒防止器具取付申請書
 
手帳
 
印鑑

緊急通報用電話機アダプター設置

 ひとり暮らし等の重度身体障がいのある方を対象に、緊急時における通報手段として緊急通報用電話機アダプターを設置し、生活の安全確保等を図ります。

●申請に必要な書類等:
ひとり暮らし等重度身体障害者緊急通報用電話機アダプター設置申請書
 
手帳
 
印鑑

在宅重度障がい者住宅改造助成

 在宅の重度心身障がいのある方や児童の方を対象に、生活環境整備の促進を図ることを目的とし、住宅設備をその障がいのある方に適するように改造する経費を助成いたします。

限度額・・・
60万円で、県・市がそれぞれ1/3補助します。
 
(ただし、介護保険または障害福祉による住宅改修も同時に行う場合は、合わせて限度額60万円とします。)
●申請に必要な書類等:
在宅重度障がい者住宅改造助成事業費交付申請書
 
見積書
 
見取図
 
現況写真
 
障害者手帳
 
印鑑

福祉機器の貸出

 在宅の身体障がいのある方(特に肢体)の方に、車いす、電動ベッド等を貸し出します。

●申請に必要な書類等:
借用申請書
 
手帳
 
印鑑(社会福祉協議会、身体障害者福祉団体協議会)

■その他の支援

生活福祉資金等の貸付

 身体・知的障がい者の低所得世帯を対象に、独立自活ができると認められた世帯で、融資を他から受けることが困難である方に資金の融資を行います。
 別府市社会福祉協議会にお尋ねください。

栄養補助食品等の低価あっせん

 身体障がいのある方や高齢者に栄養補助食品や紙オムツを低価であっせんします。
手続きは不用です。
 別府市社会福祉協議会にお尋ねください。

派遣

■派遣業務

手話通訳者の派遣

 聴覚・言語障がい者のある方が病院、学校、役所等に手話通訳を必要とするときに手話通訳者を派遣します。

●申請に必要な書類等:
手話通訳派遣申請書(ファックスによる申込可)

講習

■手話講習会

 手話通訳者の養成を目的とします。

・入門課程・・・
4月から9月(18:30~20:30)
・基礎課程・・・
10月から3月(18:30~20:30)
●申請に必要な書類等:
申込書
 
テキスト代(実費)

 詳細については大分県聴覚障害者協会へお尋ねください。

問合せ先

大分県聴覚障害者協会

TEL:097-551-2152

その他

■その他のサービス

その他にも以下のような制度があります。
詳細については、各窓口へお尋ねください。
交通機関の運賃割引  JR(半額)、航空(2割5分)、バス(半額)、タクシー(1割)、船舶などの運賃割引ができます。乗車券を購入する際に手帳を呈示してください。詳細については、各乗車券発行会社の窓口にお問い合わせ下さい。
  • 各交通機関会社窓口
所得税・住民税などの控除  障がい者本人、又は、扶養親族が障がい者である方については所得税、住民税、相続税など税金の控除がうけられます。詳細については各窓口にお問い合わせ下さい。
  • 課税課
  • 税務署
NHK受信料減免申請書  課税状況、知的・身体・精神の手帳の等級における該当者に全額・半額の減免申請書を発行します。
  • 障害福祉課
 該当・非該当、必要書類についてはそれぞれ異なりますので、お問い合わせください。
自動車税・取得税減免証明書  条件に該当する方に介護者運転にかかる減免証明書を発行します  
有料道路(高速)割引証  高速道路を通行する際に半額割引となる割引証を発行します。  
障がい者市営温泉入浴券  70歳未満の身体・知的・精神の手帳所持者に指定された市営温泉の無料入浴券を発行します。
  • 障害福祉課
  • 高齢者福祉課
    (70歳以上)
水道料金の福祉減免  身体障害者手帳(1・2級)療育手帳(A1・A2)精神保健福祉手帳(1級)所持者のいる世帯は基本料金が半額になります。
  • 水道局
市営温水プール使用料免除  身体・知的・精神の手帳所持者とその介護者1人については無料になります。
  • スポーツ健康課
  • 市営温水プール

障がいに関する施設一覧

施設一覧
別府市役所 0977-21-1111
大分県庁 097-536-1111
別府市社会福祉協議会 0977-26-6070
大分県身体障害者更生相談所 097-547-1209
大分県東部保健所 0977-67-2511
大分県知的障害者更生相談所 097-547-1209
別府社会保険事務所 0977-22-5111
中央児童相談所 097-544-2016
別府公共職業安定所(ハローワーク) 0977-23-8609
大分県税事務所自動車税管理室 097-552-1121
大分障害者職業センター 0977-25-9035
大分県社会福祉協議会 097-558-0300
大分県社会福祉介護研修センター 097-552-6888
大分県身体障害者福祉協会 097-551-9775
別府市身体障害者福祉団体協議会 0977-25-5351
別府市身体障害者福祉センター 0977-21-9093
©別府市役所  〒874-8511 大分県別府市上野口町1番15号  電話(代表):0977-21-1111