
市の障害福祉課では、別府市に居住する障がいをお持ちの方を対象に身体障がいのある方や児童・知的障がいのある方や児童・精神障がいのある方の福祉に関する窓口として、障害者手帳の交付、更生医療、補装具・日常生活用具給付、施設入所の相談、福祉手当、福祉タクシー手当、特別障害者手当等の支給などを行っています。
お気軽にご相談ください。
障がいのある方の職業紹介、就労助成の各種制度の窓口になります。就職相談に応じるとともに、職業能力や適正を判定し、OA講習などの講習、職業訓練の準備訓練を行います。
障がいのある方とその家族のための相談窓口としての事業所です。日常生活全般に関する相談に応じたり、障害福祉サービスの利用等につなげるための支援を主に行っています。
| 名称 | 所在地 | 電話番号 FAX番号 |
|---|---|---|
| 地域支援センター ほっと | 別府市大字鶴見4075-1 | TEL:0977-25-9758 FAX:0977-26-4171 |
| 障害者地域生活支援センター 泉 | 別府市富士見町1365-6 | TEL:0977-25-3443 FAX:0977-25-9669 |
| 障害者相談支援センター たいよう | 別府市大字内竈1393 | TEL:0977-66-1674 FAX:0977-67-0453 |
| 農協共済別府リハビリテーションセンター 障害者生活支援センター |
別府市大字鶴見字中山田1026の10 | TEL:0977-67-1897 FAX:0977-67-1740 |
| 特定非営利活動法人 自立支援センターおおいた | 別府市千代町13-14 ユニバーサルマンション2階 |
TEL:0977-27-5508 FAX:0977-24-4924 |
| 指定相談支援事業所 福祉の森 | 別府市汐見町7-29 | TEL:0977-22-5573 FAX:0977-73-8841 |
| 別府市社会福祉協議会 指定相談支援事業所 |
別府市上田の湯町15-40 | TEL:0977-26-6070 FAX:0977-26-6620 |
| べっぷ優ゆう相談支援センター | 別府市大字内竈1256番地の10 | TEL:0977-27-6333 FAX:0977-27-6333 |
障害年金を受給するには、一定の条件を満たしていなければなりません。
また障がいの原因となる病気やけがの初診日の時の年齢及び加入している年金の形態により受付先が分れます。下記表を参照の上、お問い合わせください。
| 初診日の時の年齢または年金の形態 | お問い合わせ先 |
|---|---|
| 20歳前、または国民年金加入者(1号)の場合 | 保険年金課 |
| 厚生年金加入者、または配偶者の扶養家族(3号)の場合 | 社会保険事務所 |
| 共済組合加入者の場合 | 共済組合 |
保険年金課年金係(国民年金担当)
TEL:0977-21-1286
心や、からだに障がいを持つ子ども達の健全な成長をすすめるため、施設入所、医学的、心理学的な診断判定などの相談、助言、指導を行います。大分県中央児童相談所へご相談ください。
身体障がいのある方の更生のための施設入所、補装具、医療、職業能力などの総合判定や相談指導を行います。大分県身体障害者更生相談所へご相談ください。
主として18歳以上の知的障がいのある方を対象として、施設入所、家庭からの相談、医学的、心理学的、職能的判定を医師、心理判定員などが相談指導を行います。大分県知的障害者更生相談所へご相談ください。
民生委員・児童委員は、地域住民の身近な相談・支援者として地域福祉の推進に務めるボランティアです。地域の民生児童委員については、社会福祉課にお尋ねください。
社会福祉課社会係
TEL:0977-21-1403
身体障がいのある方の相談に応じ、更生に必要な支援を行っています(大分県知事が業務を委託しています。)詳細は障害福祉課にお尋ねください。
障害福祉課障害福祉係
TEL:0977-21-1413
知的障がいのある方の相談に応じ、更生に必要な支援を行っています(大分県知事が業務を委託しています。)詳細は障害福祉課にお尋ねください。
障害福祉課障害福祉係
TEL:0977-21-1413
障がいの程度によって1級(最重度)から6級(軽度)までの方に交付されます。手帳の交付は、大分県知事が指定する医師の診断書等により審査、交付されます。
その判断となる基準は、身体障害者福祉法施行規則によって範囲が定められています。
手帳が交付されることにより、さまざまなサービスや優遇措置を受けやすくなります。
本人、又はその保護者の申請に基づいて、知事が交付するもので、障がいの程度によってA1(最重度)、A2(重度)、又はB1(中等度)、B2(軽度)という表示をしてあります。障がいの程度は、中央児童相談所又は知的障害者更生相談所で、医学的(医師)、心理学的(心理判定員)、社会学的(ケースワーカー等)な所見を総合判定し交付されます。手帳が交付されることにより、さまざまなサービスや優遇措置を受けやすくなります。
本人の申請に基づいて、知事が交付するもので、1級(特別障害者)から3級までが交付されます。手帳の交付は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づいて交付されます。手帳が交付されることにより、さまざまなサービスや優遇措置を受けやすくなります。
身体障害者手帳所持者で1、2級に該当する方、療養手帳所持者でA1、A2に該当する方、身体障害者手帳の3級で療育手帳のB1に該当する重複障がいのある方、精神障害者保健福祉手帳所持者で1級に該当する方です。
この制度は、重度心身障がいのある方に対し医療費の一部を支給することにより、保健の向上、福祉の増進を図ることを目的としたもので、保険で診療を受けたとき、支払うべき自己負担額を助成します。ただし、自己負担額が月額1,000円に満たないとき、及び診療以外は除かれます。
精神疾患のために通院による医療を受けている方のために通院医療費の負担軽減をする制度です。通常、医療保険では医療費の自己負担額は3割ですが、本制度を併用した場合、自己負担額が原則1割になります。本制度は、県の指定を受けた医療機関での精神疾患の治療で通院に係る医療費のみが対象となります。
身体障害者手帳をお持ちの方を対象に障がいの程度を軽くしたり、障がいを取り除いて、日常生活や職業能力を高めるために医療が必要な場合に、その医療費を公費で負担します。ただし、所得に応じて自己負担があります。
身体障害者更生相談所の判定を受けた後、受給者証の交付を受け、指定医療機関で診療を行うことになります。
18歳未満で身体障害者手帳の交付を受けている児童、又はそれと同等程度の障がいを有している児童に将来生活能力を持たせるための医療を給付するもので、扶養義務者の所得に応じて自己負担があります。
保健医療課へご相談ください。
下記該当の手帳をお持ちの65歳以上の方
身体障害者手帳の1・2・3級と4級の一部、療育手帳のA1・A2、精神障害者保健福祉手帳の1・2級
詳細は、各担当部所にお尋ねください。
社会保険庁の審査の結果、年金の障害等級の1級または2級に該当していると認められた場合、下記のような年金額が支給されます。
(1級) 990,100円+子の加算
(2級) 792,100円+子の加算
*子の加算~請求者が生活を維持している18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない子、または20歳未満で1,2級の障がいのある子がある場合、年金額に下記の金額が加算される。
| 加算対象の子 | 加算額 |
|---|---|
| 1人目・2人目 | 各227,900円 |
| 3人目以降 | 各75,900円 |
尚、その他の書類が請求者によって必要になる場合があります。詳しくは、下記までお問い合わせください。
保険年金課年金係(国民年金担当)
TEL:0977-21-1286
対象者:常時特別の介護を要する最重度の障がいのある方
在宅で日常生活に常時特別の介護を要する障がいのある方で、支給要件に該当する方に支給される国の手当です。
ただし、所得制限に該当する方、施設等に入所している方などは支給できません。
対象者:別府市に引き続き1年以上住所を有し、住民登録または外国人登録を行っている身体障がいのある方や児童、知的障がいのある方や児童及び精神障がいのある方に支給されます。
ただし、特別障害者手当等国の手当を受給されている方は受けられません。また、市敬老祝金の受給権がある方は、どちらか額の多い方が対象となります。
年額2,000円~14,000円
年額1,000円~4,000円
障害福祉課
TEL:0977-21-1413
心身障がいのある方を扶養するもの(加入者)が、一定の掛金を払い、加入者の死亡又は身体に著しい障がいを受けた場合に、心身障がいのある方に年金が支給されます。
心身障がいのある方の範囲は・・・
身体、又は知的に障がいのある20歳未満の児童を養育している父母又は養育者に支給されます。
ただし、制限以上の所得のある方、対象児童が施設に入所している方は対象外となります。
会議室、卓球、バスケット・バレーボール・バドミントン競技などに使用できます。
身体障害者福祉センター事務所が窓口となります。
重度身体障がいのある方(車椅子使用者等)を対象に、外出や病院等の移動に際し、リフト付タクシーの利用に要する費用の一部を援助します。
身体障害者手帳の交付を受けている方が、自動車の操作訓練により免許を取得し、社会活動への参加が見込まれると認められる方に、その費用の3分の2以内を助成します。ただし、その額が10万円を超える時は10万円を限度とします。
肢体の不自由な方が、就労等に伴い自らが所有し運転する車の操行装置等の一部を改造する必要があるとき、10万円を限度として経費の一部を助成します。
(ただし、特別障害者手当の所得制限を超えない方。)
身体障害者手帳の交付を受けている方の就労や日常生活を容易にするため、補装具の購入、修理費の支給を行います。ただし、補装具の種類よっては身体障害者更生相談所の判定を必要とします。また、介護保険制度による貸与・購入が優先します。
身体障害者手帳の交付を受けている重度障がいのある方や児童の日常生活を便利にするための用具が給付(貸与)されます。ただし、介護保険制度による貸与(購入)が優先します。
在宅の重度身体障がいのある方で外出が困難、所得税が非課税、本市に引き続き1年以上居住する市民に対し、日常生活向上のため電話を貸与します。
重度心身障がいのある方を対象に、家具転倒防止器具の取付けを行います。家具転倒防止器具を取付けることにより、生命及び財産を地震災害から守ります。
ひとり暮らし等の重度身体障がいのある方を対象に、緊急時における通報手段として緊急通報用電話機アダプターを設置し、生活の安全確保等を図ります。
在宅の重度心身障がいのある方や児童の方を対象に、生活環境整備の促進を図ることを目的とし、住宅設備をその障がいのある方に適するように改造する経費を助成いたします。
在宅の身体障がいのある方(特に肢体)の方に、車いす、電動ベッド等を貸し出します。
身体・知的障がい者の低所得世帯を対象に、独立自活ができると認められた世帯で、融資を他から受けることが困難である方に資金の融資を行います。
別府市社会福祉協議会にお尋ねください。
身体障がいのある方や高齢者に栄養補助食品や紙オムツを低価であっせんします。
手続きは不用です。
別府市社会福祉協議会にお尋ねください。
聴覚・言語障がい者のある方が病院、学校、役所等に手話通訳を必要とするときに手話通訳者を派遣します。
手話通訳者の養成を目的とします。
詳細については大分県聴覚障害者協会へお尋ねください。
大分県聴覚障害者協会
TEL:097-551-2152
| その他にも以下のような制度があります。 詳細については、各窓口へお尋ねください。 | ||
|---|---|---|
| 交通機関の運賃割引 | JR(半額)、航空(2割5分)、バス(半額)、タクシー(1割)、船舶などの運賃割引ができます。乗車券を購入する際に手帳を呈示してください。詳細については、各乗車券発行会社の窓口にお問い合わせ下さい。 |
|
| 所得税・住民税などの控除 | 障がい者本人、又は、扶養親族が障がい者である方については所得税、住民税、相続税など税金の控除がうけられます。詳細については各窓口にお問い合わせ下さい。 |
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| NHK受信料減免申請書 | 課税状況、知的・身体・精神の手帳の等級における該当者に全額・半額の減免申請書を発行します。 |
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| 自動車税・取得税減免証明書 | 条件に該当する方に介護者運転にかかる減免証明書を発行します | |
| 有料道路(高速)割引証 | 高速道路を通行する際に半額割引となる割引証を発行します。 | |
| 障がい者市営温泉入浴券 | 70歳未満の身体・知的・精神の手帳所持者に指定された市営温泉の無料入浴券を発行します。 |
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| 水道料金の福祉減免 | 身体障害者手帳(1・2級)療育手帳(A1・A2)精神保健福祉手帳(1級)所持者のいる世帯は基本料金が半額になります。 |
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| 市営温水プール使用料免除 | 身体・知的・精神の手帳所持者とその介護者1人については無料になります。 |
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| 施設一覧 | |
|---|---|
| 別府市役所 | 0977-21-1111 |
| 大分県庁 | 097-536-1111 |
| 別府市社会福祉協議会 | 0977-26-6070 |
| 大分県身体障害者更生相談所 | 097-547-1209 |
| 大分県東部保健所 | 0977-67-2511 |
| 大分県知的障害者更生相談所 | 097-547-1209 |
| 別府社会保険事務所 | 0977-22-5111 |
| 中央児童相談所 | 097-544-2016 |
| 別府公共職業安定所(ハローワーク) | 0977-23-8609 |
| 大分県税事務所自動車税管理室 | 097-552-1121 |
| 大分障害者職業センター | 0977-25-9035 |
| 大分県社会福祉協議会 | 097-558-0300 |
| 大分県社会福祉介護研修センター | 097-552-6888 |
| 大分県身体障害者福祉協会 | 097-551-9775 |
| 別府市身体障害者福祉団体協議会 | 0977-25-5351 |
| 別府市身体障害者福祉センター | 0977-21-9093 |