
騒音・振動・悪臭について規制する法令として、騒音規制法・振動規制法・悪臭防止法及び別府市環境保全条例があります。
これらは、工場や事業場、建設作業などから発生する騒音などについて規制を行っています。
工場・事業者の方は、騒音や振動を発生する施設を設置するとき、事前に届出が必要な場合があります。
工場などから発生する騒音・振動の規制を受ける地域を指定し、規制基準を設定しています。(H21.7.31告示 H21.9.1施行)
建設作業を行う工事関係者の方は、事前に届出が必要な場合があります。
騒音・振動の大きい特定の建設作業を行った場合に、規制を受ける地域を指定しています。(H21.7.31告示 H21.9.1施行)
自動車の騒音・振動について、一定の限度(要請限度)を超えた場合に公安委員会などに改善するよう要請することができます。
要請限度が適用される地域を指定しています。(H21.7.31告示 H21.9.1施行)
環境基本法第16条によって定められている「人の健康を保護し、及び生活環境の保全する上で維持されることが望ましい基準」のことです。
(H24.3.27告示 H24.4.1施行)