○別府市立学校職員の給与等に関する条例
昭和32年9月27日
条例第29号
注 平成4年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第13条の規定を実施するため、市立学校職員の給与等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平16条例8・一部改正)
(定義)
第2条 この条例で「職員」とは、市立別府商業高等学校又は幼稚園に勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師(非常勤のものを除く。)及び実習助手をいう。
(平18条例5・一部改正)
(給与)
第3条 この条例による給与は、給料、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、管理職手当、通勤手当、へき地手当、休日勤務手当、宿直手当、日直手当、期末手当、勤勉手当、時間外勤務手当、特殊勤務手当及び義務教育等教員特別手当とする。
(平10条例23・平18条例5・一部改正)
(給料)
第4条 給料とは、正規の勤務時間に対する報酬であって初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、管理職手当、通勤手当、へき地手当、休日勤務手当、宿直手当、日直手当、期末手当、勤勉手当、時間外勤務手当、特殊勤務手当及び義務教育等教員特別手当を除いたものとする。
(平10条例23・平18条例5・一部改正)
(給料表)
第5条 職員の職務及びその職務の分類基準は、大分県県費負担学校職員(以下「県職員」という。)の例による。
2 職員の給料表は、次のとおりとする。
(1) 市立別府商業高等学校の職員
県職員のうち高等学校教職員の給料表と同一の給料表
(2) 幼稚園の職員
県職員のうち小、中学校教職員の給料表と同一の給料表
3 別府市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、すべての職員を第1項に規定する職務の級のいずれかに格付し、前項の給料表による給料を支給しなければならない。
(平18条例5・一部改正)
(初任給、昇給及び昇格の基準)
第6条 職員として新たに採用する場合の初任給の基準及び昇給、昇格等の基準は、県職員の例による。
(平18条例5・一部改正)
(給料の支給)
第7条 職員の給料の計算期間その他給料の支給等については、市職員の例による。
(諸手当)
第8条 職員の初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、管理職手当、通勤手当、へき地手当、休日勤務手当、宿直手当、日直手当、期末手当、勤勉手当、時間外勤務手当、特殊勤務手当及び義務教育等教員特別手当の支給については、県職員の例による。ただし、義務教育等教員特別手当の支給については、第5条第2項第1号に定める職員については、県職員のうち高等学校教職員の例により、同条同項第2号に定める職員については、県職員のうち小、中学校教職員の例による額に2分の1を乗じて得た額とする。
2 へき地手当は、職員が市立東山幼稚園に勤務したときに支給する。
(平10条例23・平18条例5・一部改正)
(勤務時間、休日及び休暇)
第9条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 市立別府商業高等学校の職員
県職員のうち高等学校教職員の勤務時間と同一の勤務時間
(2) 幼稚園の職員
県職員のうち小、中学校教職員の勤務時間と同一の勤務時間
2 前項の勤務時間の割振は、学校及び幼稚園運営の必要に応じ教育委員会の指示により校長及び園長が定める。
3 職員の休日、休暇については、県職員の例による。
(平4条例37・一部改正)
(給与の減額及び勤務1時間当たりの給与額)
第10条 職員の給与の減額及び1時間当たりの給与額の算出については、別府市条例を準用する。
(休職者の給与)
第11条 職員の休職者の給与については、別府市条例を準用する。
2 職員で結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給与の全額を支給する。
(旅費)
第12条 職員の旅費の支給については、別府市職員等の旅費に関する条例(昭和26年別府市条例第4号)の規定を準用する。ただし、市立別府商業高等学校の職員については、県職員の例による。
(平8条例48・全改)
(再任用職員についての特例)
第13条 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された再任用職員の給与は、県職員の再任用職員の例による。ただし、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及びへき地手当は支給しない。
2 再任用職員の勤務時間、休日及び休暇は、第9条第2項の規定を除き、県職員の再任用職員の例による。
(平14条例2・追加)
(この条例施行に関し必要な事項)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(平14条例2・旧第13条繰下)
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 別府市立幼稚園教員の給与に掲げる条例(昭和29年別府市条例第29号)及び別府市立別府商業高等学校職員の給与等に関する条例(昭和32年別府市条例第12号)は、廃止する。
3 この条例の施行による給料の切替及びその切替に伴う措置、昭和32年4月1日から昭和42年12月31日までの間支給される暫定手当、暫定手当を基礎とする給与、差額の支給、給与の内払等の実施については、県職員及び市職員の例による。
附 則(昭和34年3月20日条例第13号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月8日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の改正規定は、昭和42年4月1日から施行する。
(学校事務職員の給料の切替及び切替に伴う措置)
8 切替日の前日において改正前の学校職員給与条例第5条第2項第3号の給料表(以下「学校事務職員給料表」という。)の適用を受ける職員(以下「学校事務職員」という。)の切替日における等級及び号給は、市長の承認を得て任命権者が定める。
(給食調理員及び学校事務職員の給料の切替に伴う旧号給を受けていた期間の通算)
9 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員給与条例第5条第5項の規定の適用については、市長が定める。
(委任)
10 前各号に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則(昭和43年3月30日条例第13号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条から第4条までの規定による改正後の職員給与条例、企業職員給与条例、学校職員給与条例及び別府市職員の退職手当に関する条例の規定並びにこの条例附則第12項の規定は、昭和42年8月1日から適用し、第5条の規定による改正後の職員給与条例の規定及びこの条例の改正規定中調整手当に関する部分の改正規定は、昭和43年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において改正前の職員給与条例及び学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給、最低号給に満たない給料月額又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動の号給等)
5 切替日からこの条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 この条例附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(昭和43年7月1日以降の給料月額等)
8 第1条から第3条までの規定による改正後の職員給与条例、企業職員給与条例及び学校職員給与条例に規定する給料表の適用については、これらの給料表に掲げる給料月額は、いずれもその額に、昭和43年7月1日から昭和44年3月31日までの間においては当該職務の等級の号給についての切替日の前日における、改正前の職員給与条例附則第14項、企業職員給与条例附則第2項及び学校職員給与条例附則第3項に規定する暫定手当の月額(以下「暫定手当額」という。)に5分の1を乗じて得た額(10円未満の端数を生じたときは、その端数を切り上げる。)に相当する額を、昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの間においては暫定手当額に5分の3を乗じて得た額(10円未満の端数を生じたときは、その端数を切り上げる。)に相当する額を、同年4月1日以降においては暫定手当額に5分の5を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとし、昭和43年6月30日、昭和44年3月31日又は昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額又は職務の等級の最低号給に満たない給料月額を受ける職員のそれぞれの昭和43年7月1日、昭和44年4月1日又は昭和45年4月1日以降における給料月額は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
9 第1条から第3条までの規定による改正前の当該条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の当該条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の当該条例の規定により職員に支払われた暫定手当は、改正後の当該条例の規定による調整手当の内払とみなす。
(委任)
12 この条例附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長(第2条の規定による企業職員給与条例にあっては、管理者)が定める。
附 則(昭和45年3月26日条例第20号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年12月17日条例第56号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 この条例附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長(第2条の規定による企業職員給与条例にあっては管理者、第3条の規定による学校職員給与条例にあっては教育委員会)が定める。
附 則(昭和47年3月15日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月25日条例第11号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年9月30日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附 則(昭和50年7月11日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月20日条例第49号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の別府市職員の給与に関する条例第8条第3項、第9条の4第2項及び別表並びに改正後の別府市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例及び改正後の別府市立学校職員の給与等に関する条例は昭和53年4月1日から適用する。
附 則(平成4年6月26日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年12月19日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例による改正後の別府市立学校職員の給与等に関する条例第12条ただし書の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び施行の日前に出発し、かつ、施行の日以後に完了する旅行のうち施行の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行の日前の期間に対応する分及び施行の日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成10年9月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成13年12月21日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別府市立学校職員の給与等に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月22日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月20日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成16年3月30日条例第8号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(学校職員給料表の適用を受ける職員の経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き別府市立学校職員の給与等に関する条例第5条第2項に規定する職員の給料表(以下「学校職員給料表」という。)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(教育委員会が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
3 施行日の前日から引き続き学校職員給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、教育委員会が定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
4 施行日以降に新たに学校職員給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、教育委員会が定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。