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個人情報保護制度とは
個人情報の収集、利用、提供、保有から廃棄に至る個人情報の収集に関し必要な事項を定めるとともに、別府市が保有する個人情報の開示、訂正、利用停止等の請求をすることができることを明らかにしたものです。市政の適正で円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的としております。
個人情報の取扱い
個人情報の収集、利用、提供、保有などについて、次のような原則を掲げています。
(1)個人情報を収集するときは、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。
(2)個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。
(3)個人情報を収集するときは、本人に対し、その利用目的を明らかにしなければならない。
(4)思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。
(5)個人情報の収集に当たっては、利用目的を明確にしなければならない。
(6)個人情報の取扱いに当たっては、利用目的の達成に必要な範囲内で行わなければならない。
(7)利用目的を変更するときは、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(8)利用目的以外の目的のために個人情報の利用及び提供をしてはならない。
(9)オンライン結合により、市の機関以外のものへ提供してならない。
(10)利用目的に必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
(11)個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(12)個人情報を提供する場合において、提供を受けるものに対し、必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(13)個人情報の取扱いを伴う事務を市の機関以外のものに委託をしようとするときは、その委託に係る契約において、個人情報の保護に関し必要な措置を明らかにしなければならない。
開示する個人情報の制限
開示することができない情報
本人の個人情報は、原則として開示されますが、次のように開示の請求をした本人以外の個人に関する情報や公共の安全等に関する情報など開示することができない情報もあります。
(1)法令秘等に関する情報(法令等の規定により、本人に開示することができないとされているもの)
(2)本人以外の個人に関する情報(本人以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの)
(3)評価、指導等に関する情報(個人の評価、指導、選考等に関する情報で、開示することにより、適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの)
(4)法人等の事業活動に関する情報(法人又は個人事業者の事業に関する情報で、開示することにより、これら法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものや開示しないとの条件で任意に提供されたもの)
(5)公共の安全等に関する情報(開示することにより、犯罪の予防、鎮圧等公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの)
(6)審議、検討等に関する情報(市の機関内部又は他の機関等との間における審議、検討等に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換や特定のものに不当に利益や不利益を及ぼすおそれがあるもの)
(7)事務又は事業に関する情報(公にすることにより、別府市等の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの)
(8)未成年者の不利益に関する情報(未成年者の法定代理人による開示請求がされた場合であって、開示することが未成年者の利益に反すると認められるもの)
個人情報の開示の事務手順
請求から開示までの流れ
(1)個人情報の開示を請求する人(どなたでも請求できます。)は、情報公開室に備え置く請求書又は下記からダウンロードした請求書に必要事項を記載します。
個人情報開示請求書
(2)必要事項を記入した請求書を情報公開室に提出します。
(3)開示を請求する人が本人であるかどうかの確認をするため、書類を提示又は提出します。
・本人が開示請求をする場合
本人であることを証明する書類:運転免許証、旅券等
・法定代理人が開示請求をする場合
法定代理人が本人であることを証明する書類:運転免許証、旅券等
法定代理人であることを証明する書類:戸籍謄本、健康保険の被保険者証、成年後見人登記事項証明書等
(4)情報公開室は、実施機関(事務事業主管課)に請求書を送付します。
(5)請求を受けた実施機関(事務事業主管課)は、請求のあった日から起算して15日以内に開示するか否かの決定を行います(大量な請求があった場合などやむを得ない理由があるときは、決定期間を延長することがあります。そのときはその理由を併せて通知します。)。
(6)実施機関(事務事業主管課)は、決定通知書を請求者に送付します。
(7)個人情報の開示を実施するときは、決定通知書により、あらかじめ実施機関(事務事業主管課)が指定する日時及び場所(通常は情報公開室)で閲覧又は写しの交付(閲覧は無料ですが、写しの交付は1枚につき10円の費用が必要となります。)を行います。
(8)請求した個人情報の全部又は一部の開示が認められず、その決定に不服があるときは、請求者は、実施機関(事務事業主管課)に不服申立てをすることができます。不服申立ての受付は、実施機関(事務事業主管課)が行います。
(9)不服申立てを受けた実施機関(事務事業主管課)は、別府市個人情報保護審議会に諮問します。
(10)別府市個人情報保護審議会は、不服申立てについて公平・中立な立場で審査し、実施機関(事務事業主管課)に対して答申を行います。
(11)実施機関(事務事業主管課)は、この答申を尊重して、再度、開示の可否を決めます。
個人情報の訂正、利用停止等
訂正請求
開示決定を受けた自己を本人とする個人情報の内容が事実でないと判断するときは、訂正を請求することができます。この場合、本人を確認するための書類、訂正を求める内容が事実と証明する書類等の提示又は提出が必要となります。
個人情報訂正請求書
利用停止等請求
開示決定を受けた自己を本人とする個人情報が適法に取得されたものでないとき、規定に違反して提供されているときは、利用停止等を請求することができます。この場合、本人を確認するための書類が必要となります。
個人情報利用停止等請求書
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