情報公開制度とは

 情報公開制度とは、市民の皆さんが、行政運営や市民生活に関する情報を見たいとき、知りたいときに別府市の保有する情報を積極的に公開することを原則とする制度です。市政の公開性の向上と市民の皆さんの市政への一層の参加を図り、市民の皆さんの的確な理解と信頼の下にある公正で民主的な市政を推進することを目的としております。


公開文書の制限

公開することができない公文書

 別府市が保有する情報は、原則として公開されますが、次のように個人に関する情報や公共の安全等に関する情報など公開することができない情報もあります。

(1) 個人に関する情報(個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの)

(2) 法人等の事業活動に関する情報(法人又は個人事業者の事業に関する情報で、公にすることにより、これら法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものや公にしないとの条件で任意に提供されたもの)

(3) 公共の安全等に関する情報(公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧等公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの)

(4) 審議、検討等に関する情報(市の機関内部又は他の機関等との間における審議、検討等に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換や特定のものに不当に利益や不利益を及ぼすおそれがあるもの)

(5) 事務又は事業に関する情報(公にすることにより、別府市等の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの)

(6) 法令秘等に関する情報(法令等の規定により、公にすることができないとされているもの)


請求から公開までの流れ

(1) 公文書の公開を請求する人(どなたでも請求できます。)は、下記の要領で請求を行ってください。

窓口で請求する場合 公文書公開請求書(下記@又はA)に住所、氏名、請求する公文書の件名又は内容などを記入し、市役所2階の情報公開室の窓口に提出してください。
なお、公文書公開請求書は窓口にも備え付けています。
■受付時間:開庁日(日曜、土曜、祝日及び年末年始の休日以外)の8時30分〜17時00分
電子メールで請求する場合
次の事項について全て記載したメールをkoukai@city.beppu.oita.jpあてに送信してください。
(注)記載漏れがあると正式な請求とはみなされない場合があります。
(1)
公開請求の年月日
(2)
公開請求のあて先(別府市長、別府市教育委員会、別府市選挙管理委員会、別府市監査委員会、別府市公平委員会、別府市農業委員会、別府市固定資産評価審査委員会、別府市水道企業管理者、別府市消防長、別府市議会から選択して記載してください。)
(3)
請求者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所又は事業所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(4)
請求者の連絡先電話番号
(5)
請求する公文書の件名又は内容(できるだけ具体的に)
(6)
公文書の公開の方法の区分(1.閲覧 2.写しの交付 3.その他(電子メールやファクシミリなど) から選択して記載してください。)
なお、公文書公開請求書(下記@又はA)に必要事項を記入し、添付ファイルとして送信していただくこともできます
郵便等で請求する場合 公文書公開請求書(下記@又はA)に住所、氏名、請求する公文書の件名又は内容などを記入し、情報公開室に送付してください。
 〒874-8511
 別府市上野口町1番15号
 別府市総務課情報公開室
ファクシミリで請求する場合 公文書公開請求書(下記@又はA)に住所、氏名、請求する公文書の件名又は内容などを記入し、情報公開室(FAX:0977-21-3099)に送信してください。
※なお、通信事故を防ぐため、24時間以内(土日等の閉庁日を除きます。)に受信した旨のファクシミリを入れさせていただきますので、この返信がない場合は、恐れ入りますが確認のご連絡をお願いします。

  @ 公文書任意公開申出書(平成11年3月31日以前に作成し、又は取得した公文書)
  A 公文書公開請求書(平成11年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書)

(2) 記載漏れや不正確な記述がある場合には、請求書の補正をお願いすることがあります。

(3) 情報公開室は、実施機関(事務事業主管課)に請求書を送付します。

(4) 請求を受けた実施機関(事務事業主管課)は、請求のあった日から起算して15日以内に公開するか否かの決定を行います(大量な請求があった場合などやむを得ない理由があるときは、決定期間を延長することがあります。そのときはその理由を併せて通知します。)。

(5) 実施機関(事務事業主管課)は、決定通知書を請求者に送付します。

(6) 公文書の公開を実施するときは、決定通知書により、あらかじめ実施機関(事務事業主管課)が指定する日時及び場所(通常は情報公開室)で閲覧又は写しの交付(閲覧は無料ですが、写しの交付は1枚につき10円の費用が必要となります。ファクシミリ・電子メールの場合は、費用はかかりません。)を行います。

ファクシミリ・電子メールによる送信が可能な公文書
 以下の3つの条件をすべて満たしていることが必要です。
1. 個人情報など非公開事項に該当する情報を含まない全部公開の公文書
2. A4サイズ、おおむね10枚程度
3. ファクシミリ・スキャナで読取りが可能なもの

(7) 請求した公文書の全部又は一部の開示が認められず、その決定に不服があるときは、請求者は、実施機関(事務事業主管課)に不服申立てをすることができます。不服申立ての受付は、実施機関(事務事業主管課)が行います。

(8) 不服申立てを受けた実施機関(事務事業主管課)は、別府市情報公開審査会に諮問します。

(9) 別府市情報公開審査会は、不服申立てについて公平・中立な立場で審査し、実施機関(事務事業主管課)に対して答申を行います。

(10) 実施機関(事務事業主管課)は、この答申を尊重して、再度、公開の可否を決めます。

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