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子育てのための経済的支援(手当・助成制度)

●乳幼児を対象とする支援

児童手当

平成22年4月1日から児童手当にかわって子ども手当の制度が創設されましたので平成22年4月以降の児童手当は支給されません。
平成20・21年度の児童手当現況届がまだお済みでない方は、早急に児童手当現況届と子ども手当認定請求の手続きをしてください。

詳しくはこちら

第3子以降児童の保育料無料化

認可保育所に入所している第3子以降の児童(3歳未満に限る)の保育料の軽減であり、適用を受けるためには別途申し込みが必要です。

ひとり親家庭等を対象とする支援

児童扶養手当(所得制限有)

父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

※平成22年8月1日から児童扶養手当法改正により父子家庭のみなさまも児童扶養手当の支給対象となります。(8月1日以前でも支給要件に該当する方は下記申請手続きを行うことができます。)

◇ 申請手続きについて

児童扶養手当の申請手続きをするには、法令の定めにより提出が必要な書類があります。
必要な書類は個別の状況により異なりますので、一度窓口で説明を受けられた後、提出すべき書類等を全て揃えてから申請していただくことになります。
また、個々のご家庭が支給要件に該当するかについて、状況を確認した上で(所得等含む)判断することとなりますので、個別の文書等によるお知らせはいたません。児童家庭課にご相談ください。
(申請先は別府市児童家庭課です。出張所ではできません。)

1. 窓口で申請するために必要な書類等の説明を行います。
(住民票や所得状況を確認します。)

2. 提出すべき書類が全て揃ったら、窓口で認定請求書を記入の上、提出します。

3. 提出された書類について審査を行います。
(要件に該当しなければ却下になる場合があります。)

4. 審査の結果を通知します。認定された場合、次回支払日に手当が支給されます。

◇ 手当額

  全額支給される場合 一部支給される場合
児童が1人のとき 月額  41,550円 月額(下記※による)
児童が2人のとき 加算額  5,000円 加算額  5,000円
児童が3人以上のとき 1人につき加算額  3,000円

※一部支給は所得に応じて月額41,540円から9,810円まで10円きざみの額です。

◇ 所得制限限度額表

扶養親族の数 本人 配偶者及び扶養義務者
全部支給される者 一部支給される者
0人 190,000 1,920,000 2,360,000
1人 570,000 2,300,000 2,740,000
2人 950,000 2,680,000 3,120,000
3人 1,330,000 3,060,000 3,500,000
4人 1,710,000 3,440,000 3,880,000
5人 2,090,000 3,820,000 4,260,000

◇ 児童の対象年齢

  • ・ 18才到達後最初の3/31まで
  • ・ 中程度以上の障がいを持つ場合20才未満まで

母子、寡婦福祉資金の貸付け

母子家庭及び寡婦の生活安定とその児童の福祉の向上のため、無利子又は低利で各種資金の貸付けを行っています。また、JR通勤定期を3割引で購入できるなどの優遇制度があります。

障害児を抱える家庭を対象とする支援

特別児童扶養手当(所得制限有)

身体、又は知的に障がいのある20歳未満の児童を養育している父母又は養育者に支給されます。

対象は
…1級障害 身障手帳1・2級と療育手帳A所持者及び同程度の障がいのある方
 
…2級障害 身障手帳3級と4級の一部と療育手帳Bの一部及び同程度の障がいのある方

ただし、制限以上の所得のある方、対象児童が施設に入所している方は対象外となります。

区分 支給額
重度障害児(1級) 1人につき月額50,550円
中程度障害児(2級) 1人につき月額33,670円

●申請に必要な書類等:特別児童扶養手当支給申請書、診断書、戸籍謄本、住民票、特別児童扶養手当振込先口座申出書(ゆうちょ銀行可)、印鑑、手帳所有者は手帳

障害児福祉手当

身体又は知的能力に重度の障害を有した在宅の20歳未満の障害児で、支給要件に該当する方に支給されます。
月額  14,330円
【問合せ先】 障害福祉課  0977-21-1111

医療に対する支援

乳幼児医療費

小学校就学前(6歳の年度末まで)の児童に対して、通院、入院、調剤医療費の一部負担分を助成します。

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ひとり親家庭の医療費助成金(所得制限有)

児童を養育するひとり親家庭(母子家庭、父子家庭)の親と児童及び父母がなく養育者に監護される児童の医療費の一部負担分を助成します。
●児童の対象年齢・・・・18歳到達後最初の3月31日まで

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未熟児養育医療

療養を必要とする未熟児に対して、医療費の助成を行っています。

育成医療

身体に障害をもつ児童、または疾病を放置すれば将来障害を残すと認められる18歳未満の児童について、必要な医療費の助成を行っています。

小児慢性特定疾患医療

治療が長期にわたり医療費の負担も高額となり、これを放置することは児童の健全な育成を阻害することとなるため、医療費の助成を行っています。

重度心身障害者医療費の助成

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