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平成22年度の「子ども手当」制度が半年間延長されることになりました

(平成24年2月1日更新)

10月分からの「子ども手当」を受給するには、これまで子ども手当を受け取っていた方も含め、全ての方は申請が必要です。

新しい「子ども手当」とは…

◎所得制限はありません。

◎支給額が対象児童の年齢・第何子かなどによって決まります。

支給額
(月額)
0歳~3歳未満 3歳~小学校修了前 中学生
15,000円 第1子・第2子  10,000円 10,000円
第3子以降     15,000円

◎子どもが海外に住んでいる場合は、原則として子ども手当を受け取ることはできません。(留学中の場合等を除く)

◎子どもが児童養護施設等に入所している場合は、その施設長等が申請を行います。
(子どもが入所している方は、その子以外の子どもの分を申請してください。)

◎父母が離婚協議中で別居している場合、子どもと同居している者に支給されます。

制度改正に伴う手続きについて

 申請期間

平成23年10月3日(月)~平成24年3月30日(金)
申請期間を過ぎてから申請されても遡って受給できません。
※転入した人:前住所地での転出予定日から15日以内
   出生した方:出生日から15日以内

 申請場所

10月中:市役所1階特設会場(母子相談室隣り)または各出張所
11月以降:市役所1階児童家庭課または各出張所

平成23年10月31日(月)までに申請されないと、平成24年2月10日(金)の定例支払日
   に間に合わない場合がありますので早めに申請をしてください。

(公務員の方は職場で手続きをしてください。)

 申請に必要なもの

  1. 印鑑(スタンプ印不可)
  2. 通帳(申請者名義)
  3. ※「ゆうちょ銀行」への振込も可能です。ご希望される場合には「総合口座通帳」が
      必要となりますので必ずご持参ください。

  4. 申請者の健康保険証(厚生年金や各種共済組合等の加入者)
  5. ※医師国保、土木建築国保の方は年金加入証明書が必要な場合があります。

申請者は対象児童を養育している父母等で、家計の主宰者です。
※養育状況等により別途書類が必要な場合があります。例えば、児童が市外で別居して
   いる場合は児童の世帯全員の省略がない住民票が必要となります。
※今回の改正では、第3子以降で支給額が違う場合があるので、18歳以下(高校卒業ま
   で)の全ての児童について申請してください。

 

制度のしくみ

次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために、平成22年4月1日よりこれまでの児童手当制度にかわって子ども手当制度が始まりました。

支給対象

所得制限がなくなり対象児童が中学校修了(15歳到達後最初の3月末までにある児童)まで拡大されます。
受給対象者は、別府市に住所を有し対象児童を養育している方です。

申請が必要な方

 出生・転入等に伴う申請

出生・転入等で新たに支給対象となった方で・・・

転入、または第1子出生 認定請求
第2子以降の出生 額改定請求

※離婚協議中別居で子と同居している方や子が施設を退所された方などについても申
   請が必要になることがあります。

申請に必要なもの

認定請求
  1. 認印
  2. 通帳(申請者名義)
    ※ 「ゆうちょ銀行」への振込が可能となりました。ご希望される場合には「総合口座通帳」が必要となりますので必ずご持参ください。
  3. 申請者の健康保険証(厚生年金や各種共済組合等の加入者)
    ※医師国保、土木建築国保の方は年金加入証明書が必要な場合があります。
額改定請求
  1. 認印

※養育状況等により別途書類が必要な場合があります。
※申請者とは、対象児童を養育している父母で、家計の主宰者です。

申請期間

 出生・転入等に伴う申請

受給事由が発生した日から15日以内
(受給事由が発生した月の翌月からの支給となります)

申請場所

市役所児童家庭課・各出張所で手続きをしてください。
(公務員の方は職場で手続きをしてください)

支給日

6月10日(2月分~5月分)、10月10日(6月分~9月分)、2月10日(10月分~1月分)

※上記の支給日が金融機関休業日の場合は、その前営業日に支給します。

その他(届け出・手続き)

届け出を必要とするとき 届け出の種類
新たに受給資格が生じたとき
(出生・転入等)
子ども手当認定請求書
毎年6月中(すべての受給者) 子ども手当現況届
転出(他の市町村に住所が変わるとき) 子ども手当受給事由消滅届
(転出先にて)
子ども手当認定請求書、転出連絡票
出生等により支給対象児童が増えたとき 子ども手当額改定請求書
養育しなくなった等により支給対象児童が減ったとき
受給者が公務員になったとき 子ども手当受給事由消滅届
(別府市役所に提出)
子ども手当認定請求書(勤務先に提出)
受給者又は養育児童の氏名が変わった
とき
氏名変更届
支給要件の児童と別居したとき 事実申立書
児童が市外の場合は児童世帯の住民票
支給対象の児童を養育しなくなったとき 子ども手当受給事由消滅届 等
婚姻・離婚の届け出をしたとき 子ども手当受給事由消滅届 等
上記の届け出(手続き)が遅れると子ども手当が受けられなくなったり、子ども手当を返還していただくことがありますので、速やかに届け出てください。

寄附

子ども手当の寄附制度は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援したいという思いをお持ちの方で、子ども手当受給資格者が、手当額の全部または一部を別府市に寄付することができる制度です。
いただいた寄附金は、別府市の次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援する目的のもと大切に使わせていただき、使途については市報等でご報告いたします。
寄附をご希望の方は児童家庭課までご相談ください。

お問合せ

市役所 児童家庭課 母子係
TEL:21-1111(内線:1144・1145・1147)
©別府市役所  〒874-8511 大分県別府市上野口町1番15号  電話(代表):0977-21-1111