
認可保育所(園)に入所できる児童は、その家庭が次のいずれかの事情に該当し、保護者や同居の親族等がその児童を保育することができない場合です。
- 1. 就労
- 日常の家事以外の仕事(※)をするのが普通であるため、その児童の保育ができない場合
- 2. 母親の出産
- 妊娠中である 又は 出産後間がない場合
- 3. 疾病等
- 病気やケガをしたり、心身に障がいがあったりするため、その児童の保育ができない場合
- 4. 病気の看護等
- その児童の家庭に長期にわたる病人や心身に障がいのある人がいるため、常時その看護にあたっており、その児童の保育ができない場合
- 5. 災害
- 火災や風水害、地震などの災害のため、その復旧にあたり、その児童の保育ができない場合
- 6. その他
- 上記に類する状態にあり市長が認める場合
- ※
- 「仕事をしている」とは、最低1日4時間以上かつ週4日以上就労している状態をいいます。