高齢者のためのいろいろな制度
長寿と健康
別府市敬老祝金
満70歳・満75歳・満80歳・満90歳 年額10,000円
上記年齢の誕生日現在、住民登録1年以上の方が対象です。
また100歳の誕生日にはお祝訪問時に100,000円を支給します。
誕生日現在、住民登録5年以上の方が対象です。
(100歳の誕生日に住民登録が1年以上5年未満の方には10,000円の支給となります。)
該当者には申請案内(通知)を高齢者福祉課から送付します。
高齢者優待入浴券
市営温泉(浜脇、永石、田の湯、海門寺、不老泉、竹瓦(砂湯除く)、柴石(家族湯除く)、浜田、堀田)、の優待入浴を実施しています。満70歳以上の方が対象です。
高齢者福祉課、各出張所で上記温泉を180回利用できる高齢者優待入浴券を発行します。健康保険証、印鑑を持参して下さい。
1年毎の更新で、再発行はできません。また、本人以外使用できません。
老人憩の家(友楽荘)
20畳程度の集会室(和室)があり、教養の向上、レクリエーション、親睦、交流の場としておおむね65歳以上の方が無料でご利用いただけます。
別府市北部地区公民館なでしこ分館(上人ヶ浜公園内)にお申込下さい。(電話0977-66-5663)
生きがい活動支援通所サービス
65歳以上の高齢者であって、介護保険要介護認定において非該当と認定された方が対象です。身体が虚弱で家に閉じこもりがちの方をデイサービスセンターに送迎し、各種サービスを提供することにより、介護状態になることを予防し、社会的孤立感の解消、自立生活の助長を図ります。食事、入浴、趣味活動等の各種事業を実施します。
利用回数は1ヵ月に2回です。申請書と診断書が必要です。
高齢者福祉課及び地域包括支援センターへお問合わせください。
住宅支援
在宅高齢者住宅改造助成
65歳以上であって介護保険要介護認定で要支援以上と判定された在宅の高齢者がいる世帯又は、住宅改造が必要と認められる在宅の75歳以上の高齢者がいる世帯、若しくは在宅の高齢者がいる高齢者のみの世帯が対象です。介護を要する方のいる世帯が、住宅設備をその方に適するように改造する経費を助成します。助成基本額は60万円の2/3(介護保険の認定を受けている方は助成基本額60万円から介護保険の住宅改修費20万円を差引いた40万円の2/3)で助成対象工事は高齢者が直接利用する設備です。また、前年度の世帯の所得税課税額が14万円以下の世帯に限ります。申請書は高齢者福祉課にあります。添付書類として工事見積書、改造見取図及び写真が必要です。
※身体障害者1、2級の方は障害福祉課へお問合せください。
家具転倒防止器具取付
70歳以上の高齢者世帯の家具に転倒防止器具を取付け、生命及び財産を地震災害から守ります。取付対象は、タンス、食器棚、照明器具等です。1世帯3個以内です。
申請書は高齢者福祉課にあります。借家等の場合、家主の承諾書が必要です。
※重度心身障害者は障害福祉課へお問合せください。
介護予防事業
高齢者ができる限り要介護状態に陥ることなく健康で生き生きとした生活を送れるよう支援する観点から、転倒骨折予防教室、認知症予防教室等を開催します。
高齢者福祉課または地域包括支援センターにお問い合わせください。
一人暮らしの人に
シルバーボランティア友愛訪問事業
老人クラブ会員等が社会活動の一環としてひとり暮らし老人を友愛訪問し、孤独感の解消と安否の確認をし、高齢者が安心して生活できる地域づくりの推進をはかっています。
福祉電話貸与
65歳以上のひとり暮らしの方、65歳以上の高齢者世帯、65歳以上の高齢者を含む所得税非課税世帯を対象に、孤独感を解消し、安否を確認するため、福祉電話を貸与します。基本料金と月額300円までの通話料を補助します。
町内の民生児童委員または地域包括支援センターにご相談ください。
緊急通報システム
65歳以上のひとり暮らしの方、65歳以上の二人世帯、所得税非課税世帯で65歳以上の方と同居する世帯に、緊急通報装置を設置し緊急時に迅速に対応することにより、日常生活の安心、安全を確保します。通話料、電気代は負担していただきますが、設置料は無料です。
町内の民生児童委員、地域包括支援センターにご相談ください。
高齢者配食サービス
在宅での食事の調理が困難な65歳以上の高齢者でひとり暮らしの方、65歳以上の方を含む60歳以上で構成される世帯で長期ねたきり状態にある方を対象に、弁当を届け、高齢者の健康保持と孤独感の解消、安否確認を行います。
地域包括支援センターにご相談ください。
軽度生活援助サービス
介護保険要介護認定において非該当と判定された65歳以上の単身者または高齢者のみの世帯を対象に生活援助員を家庭に派遣し、日常生活において軽易な家事を援助することで、在宅での自立した生活を確保します。
派遣回数は1週間に1回1時間程度です。サービス内容は調理、洗濯、掃除、買い物等です。申請が必要です。
高齢者福祉課及び地域包括支援センターにご相談ください。
生活支援短期宿泊事業
65歳以上の介護保険要介護認定において非該当と認定された方が一時的に養護老人ホームへ宿泊させることにより、生活習慣の指導等により体調調整を図り、自立生活を維持できるよう支援します。宿泊期間は年2回(1回につき7日間以内)です。申請書と診断書が必要です。
高齢者福祉課及び地域包括支援センターにご相談ください。
介護をしている家族の方へ
家族介護用品の給付事業
65歳以上で介護保険要介護認定4、5と認定された方を在宅で介護している市民税非課税世帯の家族に対して、介護用品を月額10,000円以内で給付します。
給付対象は、紙おむつ、尿取りパット、清拭剤、使い捨て手袋、ドライシャンプー等です。
高齢者福祉課またはケアマネージャーにご相談ください。
家族介護慰労金支給事業
要介護認定において要介護4または5に判定された市民税非課税世帯であって過去1年間の介護保健のサービスを受けなかった65歳以上の高齢者を現に介護している家族の方に年間100,000円を助成します。
高齢者福祉課または地域包括支援センターにご相談ください。
地域支援事業
介護予防及び、人権や財産を守る権利・擁護等について、身近なところで、気軽に、専門的に相談でき、市役所の窓口に行かなくても必要な保健福祉サービスが受けられるようになっています。
別府市地域包括支援センターへお問合せ下さい。
なお、地域包括支援センターは校区別割当になっておりますので高齢者福祉課へお尋ねください。支援センターへの相談は無料です。
在宅寝たきり高齢者介護者見舞金
別府市に引き続いて1年以上住所がある70歳以上の寝たきり高齢者と、1年以上継続して同居し、現在も居宅において介護している方に見舞金(年額30,000円)を支給します。(基準日10月1日)申請書は高齢者福祉課、各出張所に用意しています。10月から1ヶ月間受付します。民生委員の証明が必要です。(※その他条件があります。)
高齢者福祉課へお尋ねください。
老人ホームへの入所
養護老人ホームへの入所
65歳以上で居宅において養護することが困難な場合、養護老人ホームへ入所することができます。(別府市内に3箇所)
収入により本人、扶養義務者に入所料の負担があります。
入所については高齢者福祉課へご相談ください。
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