ホーム税・年金・健康保険>国民健康保険

国民健康保険とは

国保税の納期内納付にご協力ください。

国保税の納付には口座振替が便利です。

国民健康保険は、国民健康保険に加入しているみなさんが、病気やけがに備えて、必要な医療費を負担し合う制度(相互扶助)です。
国や、都道府県からの補助金、みなさんから納めてていただく保険税を財源にして運営されています。
保険税は、みなさんの医療費にあてられる大切な財源です。
この財源を有効に活用するためにも、病気やケガの早期発見、早期治療を心がけ医療費を有効に使うようにしましょう。

国民健康保険の加入・脱退

    国民健康保険に加入するとき

このようなとき 届出に必要なもの  
他市町村から転入してきたとき 年金証書 ※2 印鑑が必要になります
職場の健康保険を脱退したとき 資格喪失証明書 ※1
年金証書 ※2
職場の健康保険の被扶養者から
はずれたとき
資格喪失証明書 ※1
年金証書 ※2
子どもが生まれたとき 母子手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書

※1  「資格喪失証明書」は、退職された職場(事務所または職場の健康保険組合)または

     社会保険事務所でもらってください。

※2  65歳未満の方で、厚生年金・共済年金を受給されている方は年金証書が必要になり

     ます。

    国民健康保険をやめるとき

このようなとき 届出に必要なもの  
他市区町村へ転出するとき 国民健康保険証 印鑑が必要になります
職場の健康保険に加入したとき 国民健康保険証(加入者全員分)
職場の健康保険証(加入者全員分)
職場の健康保険証の被扶養者になったとき
国民健康保険の被保険者が死亡したことき 国民健康保険証
生活保護を受けるようになったとき 保護開始決定通知書
国民健康保険証

    その他の手続き

このようなとき 届出に必要なもの  
市内で転居したとき 国民健康保険証
(変更になった方全員分)
印鑑が必要になります
世帯主や氏名が変わったとき 国民健康保険証
(変更になった方全員分)
世帯合併や世帯分離したとき 国民健康保険証
(変更になった方全員分)
退職者医療の対象になったとき 年金証書・国民健康保険証
保険証の再発行 身分を証明できるもの
(免許証・住基カード・パスポート)
修学のため他市町村に転出するとき 在学証明書または学生証

※  外国人の方が各種届出をする場合には、外国人登録証が必ず必要になります

▲ページの先頭へ戻る

国民健康保険高齢受給者証について

70歳になった翌月(1日が誕生日の人はその月)から国保の保険証とは別に、自己負担割合を示す 「国民健康保険高齢受給者証」が交付されます。(手続きは不要です)

高齢受給者証で診療を受けた場合の自己負担及び有効期限が平成20年4月より変更になりました。

    主な変更点

  • 平成21年4月1日から平成24年3月31日までは、窓口での自己負担が1割に据え置かれます。
  • 平成24年4月1日より、自己負担が1割から2割に変更になる予定です。
  • 平成24年4月1日時点で3割の方は変更ありません。
  • 一部負担金の割合の記載が「2割 ※ (平成24年3月31日までは1割)」に変更になります。
      (※3割の方は変更ありません)
  • 75歳に到達した日から、後期高齢者医療制度に切り替わるため有効期限が75歳になる誕生日の前日になっています。

    自己負担割合の判定について

  • 同一世帯に属する70歳から74歳までの方の市民税にかかる各種控除後の課税所得が145万以下の場合、 自己負担の割合が2割(平成24年3月31日までは1割)になります。
  • 同一世帯に属する70歳から74歳までの方の市民税にかかる各種控除後の課税所得が145万以上の方が 1人でもいる場合、自己負担の割合が3割になります。ただし、70歳から74歳までの方が2人以上いる場合 の合計収入が520万、1人の場合383万未満の方は申請により2割(平成24年3月31日までは1割)になります。

※以下の表は3割負担となる対象者を示しています。
(単独とは70歳以上の方が世帯に単身、複数は70歳以上の方が世帯に複数いることをいいます。)

       収入額

課税
標準額

単独:383万未満 単独:383万以上
複数:520万未満 複数:520万以上
145万以上 負担割合:3割
※ただし、申請により1割になります。
高額限度額:一般
負担割合:3割
高額限度額:上位所得者

毎年7月に「一部負担金の割合」の見直しをしています。所得等に変動があり、一部負担金の割合 が変更になる方には、7月中に新しい「高齢受給者証」をお届けします。

▲ページの先頭へ戻る

退職者医療制度とは

会社などを退職して年金(厚生年金など)を受給されている人とその家族方で、下記の対象となる人は「退職者医療制度」で医療を受けます。

※自己負担割合は、一般の国保加入者・退職者医療制度該当者とも一緒(3割)です。

    対象となる人

次の条件のすべてにあてはまる人が対象となります。

  1. 国民健康保険に加入している65歳未満の人
  2. 厚生年金や各種共済年金を受給されている人で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上ある人

    被扶養者となる人

  1. 退職被保険者と同一世帯に属し、おもに退職被保険者の収入によって生計を維持している人
  2. 国民健康保険に加入している65歳未満の人
  3. 年間の収入が一定額未満の人

※平成20年4月から65歳以上の方の退職者医療制度は廃止になりました。
※国民年金のみを受給されている方については、退職者医療制度には該当しません。

年金証書を受けとったら窓口で届出をしてください

年金証書を受けとったら別府市役所保険年金課の窓口に届け出てください。退職者医療制度に該当する方は 「国民健康保険退職者被保険者証」が交付されます。

    届出に必要なもの

  • 国民健康保険証(同一世帯加入者全員分)
  • 各種年金証書
  • 印鑑

▲ページの先頭へ戻る

国民健康保険の給付

国民健康保険では以下のような給付が受けられます。

    通常の診断

病気やけがにより医療機関で診療を受けた場合に、給付が受けられます。一部負担金の割合は下記のとおりです。

    一部負担金の割合

区分 範囲 一部負担金の
割合
1.未就学児 6歳の誕生日以後の最初の3月31日
(誕生日が4月1日である場合は、その前日の3月31日)
2割
1.を除く70歳未満の者
(老人医療で医療を受けられる人を除く)
70歳の誕生日の属する月まで
(ただし、1日生まれは前月まで)
3割
70歳以上75歳未満の者 70歳から75歳の誕生日の前日まで
(ただし、1日生まれは前月まで)
1割
(一定以上所得者は3割)

※一定以上所得者:課税所得が145万円以上ある人と、その世帯に属する70歳以上の国保被保険者です。

    高額療養費

同じ方が、同じ月に同一の医療機関に支払った自己負担限度額が高額になった場合に、限度額を超える分が申請により支給されます。通常、2年の時効により、請求権は消滅しますので、ご注意ください。
  自己負担限度額は、70歳以上の方と70歳未満の方で異なります。それぞれの自己負担限度額は下図のとおりです。

    70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

区分 自己負担限度額 多数該当
上位所得者 150,000円
(総医療費が500,000円を超えた場合は、
超えた分の1%を加算)
83,400円
一般 80,100円
(総医療費が267,000円を超えた場合は、
超えた分の1%を加算)
44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

    70歳以上の方の自己負担限度額(月額)

区分 自己負担限度額
外来
(個人ごと)
外来+入院
(世帯ごと)
多数該当
一定以上所得者 44,400円 80,100円
(総医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算)
44,400円
一般 12,000円
(24,600円)
44,400円
(62,100円)
 
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円  
低所得者Ⅰ 15,000円  

(   )内の限度額は平成24年4月1日からの適用です。

※多数該当とは、過去1年以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額です。 ただし、70歳以上の外来の自己負担限度額による支給は回数に含みません。
※上位所得者: 国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯です。
※一定以上所得者: 課税所得が145万円以上ある人と、その世帯に属する70歳以上の国保被保険者です。
※低所得者Ⅰ: 年金収入が80万円以下で、世帯の総所得が0円の人です。
※低所得者Ⅱ: 年金収入が80万円以上で、その他の収入・所得があり、世帯の総所得が0円の人です。

    医療費の計算にあたっては次のことにご留意ください。

  • 月の1日から末日までの受診について計算します。
  • 同じ医療機関ごとに計算します。
  • 内科と歯科など同じ医療機関内にある場合は歯科は別に計算します。
  • 同じ医療機関でも入院と外来は別に計算します。
  • 入院時の食事代の標準負担額は支給の対象外です。
  • 保険診療の対象とならないベッド代などは支給の対象外です。
  • 70歳未満の方は,同じ月内に異なる医療機関で21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して基準額を超えた分が支給されます。
  • 70歳未満の方と70歳以上の方(後期高齢者を除く)が同じ世帯にいる場合は、合算できます。

    申請に必要なもの

◎印鑑(みとめ可) ◎領収証 ◎保険証 ◎世帯主名義の銀行口座

申請書 記入例

    入院食事療養費

入院中の1食の食事にかかる費用のうち下記の金額をを一般被保険者の方に負担していただき、残りを国民健康保険が負担します。

入院時の食事代の標準負担 一般 1食260円
住民税非課税世帯 90日までの入院 1食210円
90日を越える入院 1食160円
所得が一定の基準に満たない
住民税非課税世帯
1食100円

非課税世帯の方は「標準負担額減額認定証」の申請が必要です。

    入院の際の限度額適用認定証の交付

限度額認定証は、入院して治療を受けた場合の自己負担額を病院に示すものです。 病院の窓口へ保険証とともに提示することにより、1ヶ月間の窓口負担額が高額療養費の自己負担限度額以内となります。

    認定証の申請

本庁 保険年金課窓口に保険証・印鑑をお持ちください。申請書に記入していただき、その場で認定証交付となります。

(注意)

認定証を交付できない場合がありますので、事前にお問い合わせください。

申請書 記入例

    高額医療・高額介護合算制度

※平成20年4月1日より始まった制度です。

一年間の医療費と介護費を各保険の限度額を適用後に、合算して下記の限度額を超えたときには申請によりその超えた分が支給されます。

    合算した場合の限度額<年額(各年8月~翌年7月)>

70歳未満
一般 67万円(89万円)
上位所得者 126万円(168万円)
非課税 34万円(45万円)
70歳以上75歳未満
一般 56万円(75万円)
現役並み 67万円(89万円)
低所得者Ⅱ 31万円(41万円)
低所得者Ⅰ 19万円(25万円)

※限度額は変更される場合があります。

  • 平成20年度は、4月1日から翌年7月31日までにかかった自己負担額を合算の対象とします。(  )内の限度額を適用する場合があります。
  • 平成21年度からは、8月1日から翌年7月31日までの分を合算します。
  • 申請は平成21年8月から始まります。

    その他の給付

    出産育児一時金

出産育児一時金の対象

国民健康保険の加入者の出産で、妊娠12週(85日)以上であれば死産、流産でも対象となります。他の健康保険制度から同様の給付を受けることできる場合(退職後6ヶ月以内の出産で健康保険の本人の加入期間が1年以上ある場合)は国民健康保険からの支給はありません。

出産育児一時金直接支払制度

医療機関窓口での出産費用のお支払いの際、窓口での一時的な多額の支払い負担をしなくてすむように出産育児一時金の直接支払制度が始まりました。これは医療機関が出産費用を(支払機関をとおして)直接市役所に請求する方法です。

支給額 420,000円(平成21年10月1日~平成23年3月31日までの出産の場合)
(ただし、出産する病院・妊娠期間・出産の状況により390,000円の支給となる場合があります。)
手続き 医療機関の窓口にて保険証を提示し所定の手続をすることによりこの制度をご利用いただけます (保険証の有効期日を確認してください。)。
差額支給 支給額以内の出産費用の場合、差額については市役所に請求手続が必要となります。 請求方法などは保険年金課へお問い合わせください。

※ただし、他の健康保険制度から給付がある場合は、加入していた保険の資格喪失等を証明する書類の提出が必要です。 医療機関の窓口でお問い合わせください。

出産育児一時金受領委任払制度

上記の直接支払制度への移行猶予期間中(平成21年10月1日から半年間)に、直接支払制度を利用できない医療機関で出産される場合の経過的措置としてこの制度があります。

受領委任払制度の利用は、医療機関などでの同意を得て国保世帯主の事前の申請が市役所に必要です。直接支払制度と同様に医療機関窓口での負担が軽減されます。

  • 申請の時期は出産予定日の1ヶ月前から出産前までの申請が原則
  • 国民健康保険税が完納でない場合は、受領委任払制度を利用できない場合が
    あります。
  • 申請方法などは保険年金課へお問い合わせください。
出産育児一時金(直接支払制度・受領委任払制度を利用しない場合)

出産の際、医療機関窓口で出産費用の全額を支払い、その後市役所窓口にて世帯主による請求手続きが必要です。海外での出産などの場合もこの方法となります。

  • 必要書類はケースにより異なりますので保険年金課へお問い合わせください。

    葬祭費

国保の加入者が死亡したときに支給されます。請求者はその葬儀をおこなった方です。
※ただし、他の健康保険制度から葬祭費に当たる給付がある場合は支給されません。

支給額 20,000円
必要なもの ・保険証・印かん・会葬御礼のはがき  または葬儀社の葬儀代の領収証
・請求者の銀行口座のわかるもの
○時効 葬儀の翌日から2年を経過した場合は、請求できません。

    移送費の支給

重病人の入院や病院などの移送にかかった費用が必要と国民健康保険が認めた場合に支給されます。

訪問看護療養費の支給

医師が必要であると認めた場合、訪問看護ステーションなどの利用料の一部を国民健康保険が負担します。

▲ページの先頭へ戻る

国民健康保険が利用できないとき

    国民健康保険が使えないとき

こんなとき国民健康保険の給付が受けられません。

    業務上と認められるもの

  • 雇用主の負担、労災保険の対象となります。

    病気ではないとされるもの

  • 健康診断や人間ドック
  • 予防注射
  • 歯の矯正や保険対象外の差歯・入歯
  • 正常な妊娠
  • 軽度のわきが
  • 軽いしみ
  • 美容整形等

    国民健康保険の給付制限

  • 故意の事故
  • けんかや泥酔などによるケガ等

▲ページの先頭へ戻る

交通事故

    交通事故のとき注意すること

交通事故でけがをした場合は第三者行為といい加害者が負担することになっています。

交通事故で国民健康保険を使用し治療した場合、あとで加害者に請求することになりますので「第三者行為による傷病届」を提出してください。(書類は送付もできます)

  • 事故にあったら速やかに警察に届け出ましょう。(交通事故証明書が必要です)
  • 示談すると国民健康保険が使えなくなりますので、事前にご相談ください。

▲ページの先頭へ戻る

国民健康保険税の求め方

国民健康保険税は、推計医療費から必要となる保険税の総額を決定し、必要な額を"応能割"(所得に応じた額)と"応益割"(受益に応じた額)に分けて算出されます。

"応能割"となる部分は皆さんの前年中の所得に基づいて算出されます。"応益割"となる部分は世帯ごとや、被保険者の人数に基づき算出されます。

    介護保険税について

介護保険の第2号被保険者(40歳~64歳)の方につきましては、通常の国民健康保険税とあわせて介護保険税もいっしょに賦課されます。 算出方法は医療分の国民健康保険税と同様です。

    後期高齢者支援金について

平成20年4月から長寿医療制度(後期高齢者医療制度)が創設され、平成20年度分からはすべての方に後期高齢者支援金分も納めていただくことになりました。算出方法は医療分の国民健康保険税と同様です。

▲ページの先頭へ戻る

国民健康保険税の内訳

保険税=所得割(所得×税率)+均等割(被保険者数×税額)+平等割(一世帯につき)

  医療分 後期高齢者支援金分 介護分(40~64歳)
所得割額
(一人ずつ計算)
(前年中の総所得 - 33万円)
×12.05%
(前年中の総所得 - 33万円)
× 2.05%
(前年中の総所得 - 33万円)
× 2.9%
均等割額
(一人につき)
被保険者数 × 29,100円 被保険者数 × 5,100円 被保険者数 × 9,800円
平等割額
(一世帯につき)
23,400円 4,200円 7,000円
最高額 470,000円 120,000円 100,000円

【改定後税率による計算例(所得200万円の場合)】

世帯構成:夫婦2名

このうち1名が40歳~64歳で、所得はその者の所得として計算しています。

医療分

所得割額
(2,000,000円-330,000円(基礎控除))×12.05%(所得割率)=201,235円
均等割額
2名(被保険者数)×29,100円(均等割率)=58,200円
平均割額
23,400円(平等割率)
医療分合計
282,800円(百円未満切捨て)

支援金分

所得割額
(2,000,000円-330,000円(基礎控除))×2.05%(所得割率)=34,235円
均等割額
2名(被保険者数)×5,100円(均等割率)=10,200円
平均割額
4,200円(平等割率)
支援金分合計
48,600円(百円未満切捨て)

介護分

所得割額
(2,000,000円-330,000円(基礎控除))×2.90%(所得割率)=48,430円
均等割額
1名(被保険者数)×9,800円(均等割率)=9,800円
平均割額
7,000円(平等割率)
介護分合計
65,200円(百円未満切捨て)
合計年税額
396,600円

※平成21年度国民健康保険納税通知書に同封した「国民健康保険税の税率が改定されました」の資料にある「改定後税率による計算例」の一部に記載の誤まりがありましたので、訂正してお詫びいたします。

所得割額(2,00,000円-330,000円(基礎控除))

所得割額(2,000,000円-330,000円(基礎控除))

▲ページの先頭へ戻る

年度途中の取得・喪失の場合

  1. 賦課期日後に納税義務が発生(取得)した場合、発生した日の属する月から賦課され、その月の分から保険税を納付していただきます。
  2. 賦課期日後に納税義務が消滅(喪失)した場合、消滅した日の属する月の前月まで賦課され、その月の分までの保険税を納付していただきます。
  3. 年度内に40歳に到達した場合、被保険者の該当年度における誕生日の前日が属する月から介護納付金課税が賦課され、その月の分から介護納付金分を加えた保険税を納付していただきます。
  4. 年度内に65歳に到達した場合、被保険者の該当年度における誕生日の前日が属する月の前月までの介護納付金課税が賦課されます。
  5. 年度内に75歳に到達した場合、被保険者の該当年度における誕生日の前日が属する月の前月までの基礎課税及び後期高齢者支援金等課税が賦課されます。
  6. 4.及び5.については、誕生日の前日が属する月の前月までの各課税額を算定し、年度当初から月割額で賦課されています。このため、年度途中に65歳または75歳に到達した場合でも納付していただく保険税額は変わりません。

▲ページの先頭へ戻る

軽減制度について

世帯(世帯主と被保険者)の前年の合計所得額が下記の金額以下の場合、"応益割"(均等割、平等割)が減額されます。

※収入の有無にかかわらず、所得申告をしていないと軽減は受けられません。

区分 世帯の軽減基準所得
7割軽減 33万円以下
5割軽減 ( 33万円 + 24.5万円 × 世帯主を除く被保険者数 )以下
2割軽減 ( 33万円 + 35万円 ×被保険者数 )以下

▲ページの先頭へ戻る

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の創設に伴う激変緩和措置について

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の創設に伴って、75歳以上の方と同居する国保加入者の保険税負担が急に増えないようにするための激変緩和措置を行います。

国民健康保険に加入している世帯で、75歳以上の人など長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に移行する人を含む世帯の場合

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の創設に伴って、75歳以上の方が国民健康保険から長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に移行した場合、国民健康保険に残った方の保険税が急に増えないようにするため、次のような措置を行います。ただし、激変緩和措置は原則として5年間ありますが、旧国保被保険者が その世帯から異動した場合はその異動があった年度まで、また、世帯主が変更された場合はその時点でこの措置はなくなることになりますのでご注意ください。

    保険税の軽減が引き続き受けられます

保険税の軽減(5割軽減または2割軽減)を受けている世帯について、国民健康保険から長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に移った後も、世帯の構成や収入の状況が変わらなければ、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に移った年と同様に、5年間、保険税の軽減が受けられます。

    平等割が半額になります

国民健康保険から長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に移行することにより単身世帯となる人について、保険税のうち平等割が、5年間、半額となります。

被用者保険に加入していた75歳以上の人が長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に移行することにより、その被扶養者の人(65歳~74歳)が新たに国民健康保険に加入することになる場合

被扶養者であった方(65歳~74歳)について、2年間、所得割額が免除されるとともに、7割軽減、5割軽減に該当しない世帯は均等割、平等割が半額(2割軽減世帯は3割減額)になります。

▲ページの先頭へ戻る

特別徴収(年金天引き)について

平成20年4月より国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)が始まりました。

    特別徴収の対象者

  • 世帯主が国民健康保険に加入しており、世帯の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満である場合
  • 国民健康保険世帯主(国保世帯主)が年額18万円以上の年金を受給している場合
  • 国保世帯主が介護保険料の特別徴収(年金天引き)対象者で、国保世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1を超えない場合

    特別徴収から普通徴収への切替

国民健康保険税を特別徴収(年金からの天引き)により納付していただく予定となっている方のうち、次の要件に該当し、特別徴収から普通徴収への切替を希望する方は、国民健康保険税を口座振替(普通徴収)により納付していただくことができるようになりました。
※今までどおり、年金からの天引きを希望する方は、手続きは必要ありません。

    普通徴収への切替ができる要件

国民健康保険税を口座振替により納付することが要件となります。

    切り替え手続き

  1. 以前に国保税を口座振替によって納付されていた方
    保険年金課の窓口にお越しください。
  2. 初めて口座振替で納付される方
    まず、口座をお持ちの金融機関に、通帳・通帳届出印・納税通知書をお持ちになりお申込みください。
    その後、口座振替の申込書の控えをお持ちになり、保険年金課の窓口へお越しください。

※口座振替を希望される場合は、事前に申出方法などを保険年金課までお問合せください。

▲ページの先頭へ戻る

倒産・解雇・雇い止めなどのより離職された方の国保税を軽減!

平成21年3月31日以降に、次のいずれかに該当する方が対象です。

1.失業をした方

本人の意思に反した会社等の都合による解雇の場合に限ります。ただし、自己の責めに帰すべき理由による解雇を除きます。

※雇用保険を受給している方は、雇用保険受給資格者証に記載された離職理由コードにより減免の可否を判別します。

2.事業の破綻をした方

自営業であった者で景気の下降に伴う廃業もしくは倒産の場合に限ります。

国民健康保険税を算定するとき、軽減対象者(本人)の前年所得のうち給与所得(自営業者の場合は事業所得 ※両方ある場合は、軽減対象となるに至った方の所得)を、その100分の30とみなして計算します。

※軽減の対象期間は、H22年度以降の保険税で、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。 (例)離職日:H22.12.31→対象となる年度:H22年度、H23年度

■雇用保険を受給している方
◎雇用保険受給資格者証  ※必ずお持ちください
■雇用保険を受給していない場合
◎失業の理由及び失業年月日が確認できるもの

例:事業主が発行した書類(離職年月日・理由が記載されたもの)、廃業届、倒産手続きの書類など。

詳しくは、保険年金課までお問い合わせください。

TEL:0977-21-1111(内線7784)

▲ページの先頭へ戻る

©別府市役所  〒874-8511 大分県別府市上野口町1番15号  電話(代表):0977-21-1111