
平成20年度の社団法人高層住宅管理業協会の調査によりますと、約9割の管理組合が管理業者と管理委託契約を締結し、適正化法で定める管理事務を委託しています。
マンションの管理の適正化を図る上で、管理業者の果たす役割も重要なものとなっています。
不安の大きなものとして、「管理組合活動に無関心な区分所有者の増加」を挙げる管理組合が4割を超えています。
管理組合の役員の成り手不足や、管理組合活動の停滞、管理上生じる問題への対応力不足を招く恐れがあります。
建築後相当の年数を経たマンションが急激に増大し、適切な維持管理や計画的な修繕及び改修、建替え等がなされないままに放置されますと、区分所有者自らの居住環境の低下のみならず、ひいては周辺の住環境の低下など、深刻な問題を引き起こす可能性があります。
昭和55年時点で7.9%に過ぎなかった60歳以上の世帯主のマンションの割合は、平成15年時点では31.7%になっています。